不健全図書指定で裁判をするための資料集め等メモ #hijitsuzai #hijituzai

資料集め等の備忘録用メモです。 不健全図書指定を受けた場合に、裁判を起こすにはどうしたらいいかの発言をどんどん追加します。 「表現規制を受けないようにする」という「戦略目的」のため、戦術となる「裁判」をいかに行うかの資料を集めます。(戦術目的となる「裁判に勝つ」より、戦略目的である「表現規制を受けないようにする」が優先です)
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Hikichin ⋈ @hikichin

東京都青少年の健全な育成に関する条例で、懲役刑になるのは淫行条例のみで、他は罰金刑だけか。これでは、不健全図書指定で刑事訴訟は無理っぽいな。とすると、訴えるなら行政訴訟か。 #hijitsuzai

2011-05-06 19:14:04
Hikichin ⋈ @hikichin

そういえば、青少年健全育成条例の有害図書・不健全図書の条例違反で罰則を受けるのは特に図書類の販売側で、出版社・作家が罰せられることはほぼないだろうなぁ。

2011-05-11 19:18:54
Hikichin ⋈ @hikichin

書店を取り締まるのがミソで、「流通を取り締まる」という名目で条例を作る→小売店は危険性の高いものを売りたくないから人件費等の関係から該当作を撤去→赤字になるから出版できない。つまり、事実上の検閲となる。でも「事後検閲」という扱いだけどね。

2011-05-11 19:24:36
Hikichin ⋈ @hikichin

行政手続条例は、手続きに関するルールの明確化が目的だから、不健全図書指定に対する不服申し立てには該当しないか。

2011-05-10 22:33:52
Hikichin ⋈ @hikichin

不健全図書指定の行政訴訟は「行政事件訴訟法」の法律に則って行うものと考える。

2011-05-10 22:34:05
Hikichin ⋈ @hikichin

行政事件訴訟の勝訴率は10%程度と、勝訴率はかなり低いことを意識しなければならない。…厳しいね。

2011-05-10 22:34:52
Hikichin ⋈ @hikichin

行政訴訟は、個人の権利保護を目的とした「主観訴訟」と、個人ではない客観的な法秩序の維持を目的とした「客観訴訟」があるのか。不健全図書指定を適用された場合、どちらかな…

2011-05-10 22:35:41
Hikichin ⋈ @hikichin

岐阜県青少年保護育成条例事件(法学館憲法研究所) - http://www.jicl.jp/now/date/map/21_01.html

2011-05-11 00:22:34
Hikichin ⋈ @hikichin

「相当の蓋然性」を改めて調べてみたけど、「それなりに起こる可能性が高い」と解釈すればいいのかな? http://bit.ly/moGBu7 http://bit.ly/k8D4Tw

2011-05-11 00:26:25
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