【追記あり】国連より「非実在児童」の規制を求めると思われるガイドラインが出される模様

非実在青少年再びか? 【追記】山田太郎前議員のツィートを追加しました 【追記】専門的な批判を更新しました。
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stuvw22 @stuvw22

その事実はウィーン条約法条約31条3項(b)がいうところの後の慣行であって当事国の合意を構成するものとして議定書2条(c)の解釈に際して考慮されるという論理で解釈変更を狙うルート。

2019-02-21 22:16:55
stuvw22 @stuvw22

ただし、3つ目のルートに関しては、委員会の見解が送付されてきた際に、この委員会の解釈はウィーン条約法条約31条から33条までに記載されているルールに従った解釈とは相いれないものであり受け入れられないということを国が異論として提出しておけば潰れます。

2019-02-21 22:16:55
stuvw22 @stuvw22

そういう意味で、委員会の見解が送付(その他の方法で表明)された際には、国は"委員会の見解には法的拘束力はなく従う義務はない"と言うだけではなく、議定書2条(c)の解釈に関する委員会の見解は受け入れられない旨をはっきりと言っておくべきだと思います。

2019-02-21 22:22:52
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