- s_joker8982
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速報。国連の子どもの権利委員会は、児童ポルノ禁止条約(児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書)運用ガイドラインに創作物規制を盛り込んだ。完全にウィーン条約違反(当事国の条約解釈権侵害)だ。twitter.com/ProstasiaInc/s…
2019-09-18 01:19:50Here is the key paragraph that concerns the recommendation to ban art and fiction. It expresses "deep concern" and recommends State parties to ban these representations. 2/8 pic.twitter.com/JLIhtTItV5
2019-09-18 00:08:05※9月18日 補足修正。
このツイートでは条約違反と書きましたが、国連は条約解釈権侵害を可能な限り避けたようです。詳細は後述に。
なお外務省の公式見解によると、ガイドラインは”本選択議定書の規定を変更・修正するものではない”、”締約国に対する法的拘束力を有するものではない旨の回答を得ている”とのことです。
”「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利条約選択議定書の実施に関するガイドライン」公表に対する政府の見解”(令和元年9月18日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/page23_003064.html
※国連の漫画アニメ規制に対して反対署名活動を行ったり、NPOうぐいすリボンと連携してロビー活動を行ったアメリカの児童保護団体プロスタシア財団が、創作物と児童性的虐待の間に何も因果関係が無いことを立証するための研究を進めています。
今、そのための資金を集めていますので、ぜひご寄付をお願いします。
20ドルからできます。クレジットカードからでも寄付が可能です。
”プロスタシア財団”寄付窓口
https://prostasia.org/donations/give/
"depicting non-existing children" (存在しない児童を描いた)もそのまま残ってる。10代の子供たちが削除しろとパブコメを送ったのにも関わらず、だ。 pic.twitter.com/RcT5BNswIp
2019-09-18 01:24:01国連の児童ポルノ禁止条約運用ガイドラインへの反対署名を行ったプロスタシア財団の記事。電子フロンティア財団のジリアン・ヨーク国際表現の自由部長の解説。prostasia.org/vodcast/separa…
2019-09-18 01:28:21問題の条項の書き起こし。”63. The Committe is deep conserned about the large amount of online ando offline material, including drawing and virtual representations, depicting non-exsting childen or persons appearing to be children involved in sexually exploit conduct, ”→続 pic.twitter.com/Unwbabkhhu
2019-09-18 02:07:45続 → "and about the serious effect that such material can have on children's right to dignity and protection." 続→ pic.twitter.com/ckFlk4Ohgy
2019-09-18 02:11:51続→ ”The Committe encourages States parties to include in theie legal provisions regarding child sexual abuse material (child pornography) representations of non-existing children or persons appearing to be children," 続→ pic.twitter.com/yxniqL0tI2
2019-09-18 02:12:59続→ ”in particular when such representations and used as part of a process to sexually exploit children.” (了) pic.twitter.com/0IWdhjHvSC
2019-09-18 02:14:05ガイドラインから創作物(18歳未満を描いたエロ漫画やエロアニメ、児童に見える成人女優が出るAVなど)条項を削除することはできなかったが、パブコメが相当効いたのか、規制理由が草案では創作物が児童性虐待の需要を高める、となっていたのが、決定稿では児童の権利と尊厳を傷つけるに変わっている。
2019-09-18 02:18:50後段の仮訳。”委員会は締結国に、存在しない児童、または児童のように見える人物による、児童性的虐待物(児童ポルノ)表現に関する法律条項を規定することを奨励する。特にそのような表現が児童を性的に搾取するプロセスの一部として使用する場合。”
2019-09-18 02:27:13”児童を性的に搾取するプロセスの一部として使用する場合”、という条項は、とどのつまり、殺人罪言うなら”包丁を使ったら刑罰が加算されるようにせよ”、と言ってるようなもので実に馬鹿馬鹿しい。まして国連自体が集団的人権を認めていない以上、児童の尊厳だの何だのは完全に理由が破綻してる。
2019-09-18 02:36:36前後の条項を読まなくては全体が掴めないが、この条項を読む限り、国連は創作物を児童への性犯罪の原因にするというのは諦めたようだ。しかし児童ポルノ禁止条約(児童ポルノに関する選択議定書)の定義に、創作物が入ったことの重大性は変わらない。これを足がかりに条約改定を狙ってくるだろうからだ
2019-09-18 02:37:23正確に言うならば、当初は児童ポルノ禁止条約の児童の定義に創作物も入れようとしたのだが、それが無理なので、創作物が実在の児童の人権と尊厳を毀損してる、という風に変えたのだろう。最もここでいう”実在の児童の人権と尊厳”とは、個々の児童ではなく集団的人権としての児童なのでやはり破綻してる
2019-09-18 02:40:42このガイドラインには法的拘束力は無い。しかし民間のプラットフォームがこれに従い、規約を変えてくる可能性はある。ただしツイッターはFOSTA法案のせいですでにやってるので、大きな変更はないだろうと推測する。Steamもすでに18歳未満に見えるキャラ表現規制をやってる。twitter.com/ProstasiaInc/s…
2019-09-18 02:45:45Now, the important part: what does the release of the Implementation Guidelines mean? The good news is they are not binding. But they ARE influential: not only countries, but also global Internet platforms, may change their rules based on what the Committee has recommended. 7/8
2019-09-18 01:02:31懸念すべきは外資系クレジットカード会社だろう。決済代行会社を通じてCOMIC ZINの事件のように特定のコンテンツの取り扱いを禁止させたり、ユーザーが購入できないようにする可能性がある(最もentyのロリ規制のように一部ではすでに実施されてるが)。togetter.com/li/1394755
2019-09-18 02:49:54これが採択されたガイドライン本文のようです。
"Guidelines regarding the implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography"
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/CRC.C.156_OPSC Guidelines.pdf
児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書の実施に関するガイドライン(ohchr.org/Documents/HRBo…)。既に採択されていた模様。
2019-09-18 02:07:10児童ポルノに関する部分(主に63段落あたり)を読んでみた感じだと、ガイドライン案からある程度の変更があり、少しマシになった(かもしれない)部分と少し悪化したかもしれない部分(案では「realistic」という語が結構使われていたのに対してガイドラインでは使われていない)がある。
2019-09-18 02:35:24少しマシになった(かもしれない)部分としては、何を根拠に書いているんですかとしか言いようがなかったガイドライン案63段落2文目が消えて、それは児童の権利委員会の懸念でしかないということをガイドライン63段落1文目が自白している点。
2019-09-18 03:25:55案62段落では「urges」「strongly recommends」という強い語が使われていたのに対して、ガイドライン63段落2文目では「encourages」と弱まったのは、法規制を勧める根拠が(証明されている)客観的事実ではなく懸念に過ぎないということを自白したからということもあるのかもしれません。
2019-09-18 03:38:28後で読むためにメモ。ヨーロッパ人権裁判所2016年11月22日判決(hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-1687…)。
2019-09-12 22:58:08とりあえずgoogle翻訳を使って流し読みしてみた感じだと、わいせつな表現を道徳の保護を目的として制限することはヨーロッパ人権条約10条に反しない場合があるという判例法理を前提としたうえで、
2019-09-13 21:50:19ある表現が一部の人間(この事件では未成年者)にとって適していないということは、当該表現がなされている雑誌のすべてのコピーを押収するという(ようなすべての人間に対する表現を制限することとなる)干渉を正当化するものではない、という感じでしょうかね。
2019-09-13 21:50:20外務省が児童の権利委員会の児童ポルノ選択議定書ガイドラインについてコメントを出しました。懸念された児童ポルノの拡大は修正されたと認識とのこと。しかし外務省同様、締結国である日本に十分な説明がなかったことについて懸念を覚えます。外務省の迅速な対応に感謝です mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ji…
2019-09-18 16:23:17