いわゆるウイルス作成・供用罪について

江田法務大臣の答弁はたしかにおかしいんだけど、このまま法案が可決されるとどうなるのだろう。。 たまたま@motoken_twさんのツイートが目にとまったのでしばらく追っていたら@HiromitsuTakagiさんとの間で少し議論が展開されていました。ちょっとわたしには難解になってきたので、あとで読み返しておきたいと思い、まとめておくことにしました。 対象期間 5月29日20:00~5月30日02:20 ---- P.S. 5月30日16:00までの分を追加しました。
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Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@motoken_tw ちなみに、「文書偽造罪では客体が偽造文書かが静的に決まるところ、不正指令電磁的記録ではそうではないのに、法制審議会の連中はその理解がないために、両者をパラレルに設計したのだから問題ないはずだという議論に終始していた。奴らはプログラムが何たるかすら理解…

2011-05-30 01:27:25
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@motoken_tw …すら理解してないから、こんな糞法案ができたんだ。」という批判は、私の5年前の主張です。しかし、その主張では、多くの法律家の方々に響きませんでした。「故意がなければ罪でないんだから心配するな。問題ない。」と何度も何度も言われました。もし、文書偽造罪同様に…

2011-05-30 01:29:59
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@motoken_tw …同様に、不正指令電磁的記録でも客体は静的に決まるという解釈でいくならば、問題は生じないのでしょうが、今回の大口議員の3番目の質問への答弁で、同一の客体がその供用時の態様によって不正指令電磁的記録に該当しなかったり該当したりするという解釈で行くようです。

2011-05-30 01:32:27
モトケン @motoken_tw

.@hiromitsutakagi 法案がユーザの「意図」を問題にしている以上、「不正指令電磁的記録でも客体は静的に決まる」という解釈はとれないと思います。

2011-05-30 01:42:41
モトケン @motoken_tw

.@hiromitsutakagi 繰り返しですが、偽造罪的に考えるのか業務妨害罪的に考えるのかで差が出そうです。文書偽造罪とパラレルに設計したと言いながら、業務妨害罪的な解釈をしているように思われます。

2011-05-30 01:56:05
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@motoken_tw 「ユーザの意図」とは何でしょうか。法案は、ユーザ各人の現実の意図は問題にしておらず、社会一般が規範として想定する「意図」に反するものとされています。(ユーザではなく行為者の意図でしょうか。文書偽造罪においても「行使の目的で」という意図を問題にしています。)

2011-05-30 02:14:28
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@motoken_tw そうは思いません。なぜならば、不正指令電磁的記録作成等の罪は社会的法益としてであり、業務妨害罪はそうではないはずです。

2011-05-30 02:14:35
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

「重大なバグを放置した者は刑罰に処されて当然と言い出す人たちとの対話」をトゥギャりました。 http://togetter.com/li/142011

2011-05-30 09:58:06
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

「ウイルス罪について法務省へ心からのお願いです」 http://t.co/85SaLZh

2011-05-30 10:20:36
モトケン @motoken_tw

条文にある「意図」のことです。ユーザが通常期待するソフトの動作になるでしょう。つまり提供者がユーザに示したソフトの動作になるはず。RT @hiromitsutakagi: @motoken_tw 「ユーザの意図」とは何でしょうか。

2011-05-30 13:02:56
モトケン @motoken_tw

刑法改正案 http://ow.ly/55GKr 第168条の2を読んでみると、まず「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」が存在することが必要であることがわかる。

2011-05-30 13:48:58
モトケン @motoken_tw

その電磁的記録は「不正な指令を与える」ものである必要があるが、その不正の内容としては「人」つまり電子計算機のユーザの「意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき」ものとされている。

2011-05-30 13:52:54
モトケン @motoken_tw

そして、「意図に沿うべき動作をさせず」と規定されていて、「意図に沿うべき動作をしない」ではないこと、「意図に反する動作をさせるべき」と規定されていて「意図に反する動作をする」ではないことからすると、作成者や提供者が単にバグの存在を未必的に認識しているだけでは足りないと解される。

2011-05-30 13:59:45
ShiBU @ShiBU1965

故意があるかどうかですね。 QT @motoken_tw: (略) 作成者や提供者が単にバグの存在を未必的に認識しているだけでは足りないと解される。

2011-05-30 15:04:11
モトケン @motoken_tw

いいえ、「不正な指令を与える電磁的記録」とはどんな電磁的記録かという問題。RT @shibu1965: 故意があるかどうかですね。 QT @motoken_tw: (略) 作成者や提供者が単にバグの存在を未必的に認識しているだけでは足りないと解される。

2011-05-30 15:11:28
ShiBU @ShiBU1965

そうかなー? 「させず」:「しない」 と 「させるべき」:「する」 の違いは、意図があるかどうかだと思いますけど。 QT @motoken_tw: いいえ、「不正な指令を与える電磁的記録」とはどんな電磁的記録かという問題。RT @shibu1965: 故意があるかどうかですね。

2011-05-30 15:14:24
モトケン @motoken_tw

.@shibu1965 つまり、問題の電磁的記録が、ユーザの意図に沿わず、ユーザの意図に反する動作をするように作成者の意図に基づいて作成されたものかどうかが問題になるのであって、それは電磁的記録の設計仕様の問題であり、まずは故意の問題ではない(故意以前の問題)と考えるわけです。

2011-05-30 15:24:48
モトケン @motoken_tw

犯意や目的=故意、というわけではない、というのが前提なんだけど、その前提が共有される場合はとても少ない。

2011-05-30 15:26:19
モトケン @motoken_tw

「正当な理由がないのに、」とか「人の電子計算機における実行の用に供する目的で、」というのは、犯罪の成立を限定するための手段として使われる文言だけど、今回のバグの問題についてはほとんど役に立たないみたい。

2011-05-30 15:52:02
モトケン @motoken_tw

高木浩光さんのこれ http://ow.ly/55JpK については、特に異論がない。私もウイルスの作成、提供、供用の意義に欺罔的要件(人を欺くこと)を明記するべきだと思う。

2011-05-30 16:00:21
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