コピレフトさんたちの著作権に関しての説明
@PlayTrueName @shinobu_vagranc @thgirypoc @AsadaShinri @Tonton_ 再度文化庁著作権課に問い合せた際の見解についてをtogetterでまとめました。もしよろしければごらんください。http://t.co/MddCxZC
2011-08-26 13:38:00@siroseiz ありがとうございます。想定される回答として通常のものかと。随分印象が違うとのことですが、もしそうだとすれば前回のは”災難だった”としか言いようがないです(苦笑)
2011-08-26 12:56:11@siroseiz ①140字では言えることも限られていますし、面倒ですし、基本的には自分で調べて欲しいのですが、著作権の基本の基本について少しお伝えできればと思います。著作権は「創作性ある表現物」に生じます。そして、創作性ある表現物を「著作物」と呼びます。
2011-08-26 13:58:26【追補】著作物の法律上の定義 → 著作権法第2条1項1号:思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
2011-08-26 14:46:49@siroseiz ②ここで重要なのは著作物であるか否かは専ら「創作性」の有無で判断されることです。結論を先取りすれば、どのような表現物であれ、どのような形態であれ、どのような短さであれ、創作性があれば基本的に著作権が生じる余地が十分あると思います。
2011-08-26 13:59:55@siroseiz ③逆に言えば、◯◯という形式をとっているから著作物であるとか、◯◯もの長さを持っているから著作物であるとか、そういう基準はないんです。短い文章の場合、著作物性/創作性が認められにくいのは確かです。表現の幅が狭いのですから。しかし・・・
2011-08-26 14:02:13@siroseiz ④しかし、短いからといって認められないわけではないのです。そこまで一義的ではないわけです。翻って先日のあなたのツイートについて指摘すると、まず短いのでツイートは認められないとした点、そして俳句や短歌は認められるとした2点に誤りが認められます。
2011-08-26 14:04:14@siroseiz ⑤短いからといって著作物性が認められないわけでも長いからといって著作物性が認められるわけでもないのと同じように、俳句だから短歌だからといってその形式からただちに著作物性があると認められるわけでもないんです。
2011-08-26 14:05:57@siroseiz ⑥若干余談ですが、現実的には俳句や短歌といった一般的に根付いた形式に対して裁判官が心象として著作物性を認めやすいかもしれませんが、法の建付け上は俳句だから短歌だからという形式で判断される予定のものではないと思います。
2011-08-26 14:08:26@siroseiz ⑦以上のように、著作権が発生しうる著作物というのは「創作性の有無」という非常に曖昧模糊とした基準で、「140文字以下のツイート」という抽象的なものに対して一義的に判断できるものでないはずなんです。
2011-08-26 14:10:40@siroseiz ⑧それを文化庁著作権課が明言した、と聞いては反応せざるを得なかった、、、というのが先日の過剰反応の内容です。失礼しました。もし、今も著作権に興味をお持ちでしたら、専門書や過去の判例や裁判例を読んでみていただければ幸いと思いま。す(終)
2011-08-26 14:12:37@thgirypoc 了解です。私のために丁寧に著作権のことを解説してくださり、本当にありがとうございました。心から感謝します。つきましてはコピレフトさんの意見をtogetterにまとめさせてもらってよろしいでしょうか。
2011-08-26 14:15:37@siroseiz ええええええwwwww ざっくりとしか述べてないので、あんまり意味ないかとは思うんですがwwwww まぁトゥギャるのは許可なくやっていいって心情なので、お好きにしていただいて結構ですよ。
2011-08-26 14:19:23@lastline 再度文化庁著作権課に問い合せた際の見解についてをtogetterでまとめました。著作権課の意見がだいぶ慎重になってます。もしよろしければごらんください。http://t.co/MddCxZC
2011-08-26 14:12:02@siroseiz 語呂合わせに関する著作権 http://t.co/sbwcHCW 交通標語に関する著作権 http://t.co/rrsGrzR とか調べてみると良いかと思います。
2011-08-26 14:22:24