口蹄疫:殺処分後の埋設地確保についての国の役割 法的面からの考察 by 黒葛原 歩 弁護士 ( @ATsZRA )
農水省の原田英男さんのツイートを一気読み。発生初期から本当に現場で尽力しておられる様子が分かり,頭が下がる思い。政府の人はこんなにも頑張ってくれている。ありがとうございます。
2010-05-08 15:36:35口蹄疫に関する地元要望の中には,しばしば「超法規的」という用語が出てくる。しかし,行政というのは法律によってしか動かない。対策を行うのに必要な法律を指摘し,不備があるなら速やかな法改正・政令改正を求めるのが,結局は一番早い。改めて言う。国有林管理経営法施行令の即日改正を求める。
2010-05-11 15:38:26口蹄疫,地元の要望は埋却用地としての国有林の使用。「国有林野の管理経営に関する法律」8条の2は,公益事業について政令で定める場合に無償貸付をなしうるとしている。同法施行令5条がその政令だが,疫病被害家畜の埋却は含まれていない。鳩山首相は即日閣議を召集し,政令を改正すべきである。
2010-05-11 15:26:51この政令改正は全然難しくない。国有林管理経営法施行令5条の第7号として,「口蹄疫等の疫病被害家畜の埋却用地」を足すだけでいいのだ!申請様式なんぞ農林省の役人がすぐ作ってくれる,早くしろ!
2010-05-11 15:30:09川南は町面積の約6分の1が国有林,これを無償で利用できれば,埋却に関し地元の負担は大幅に軽減されるはず。現地には今でも口蹄疫に罹患している患畜がたくさんいる。犠牲を最小限にするため,一刻でも早く対応してほしい。
2010-05-11 15:43:08口蹄疫について,現状の「封じ込めに成功」なんてのは全然成功してないのだ。だって殺処分が進んでないんだから。「封じ込め」内部の川南と都濃では今もどんどん感染が広がっている。一瞬でも早く殺処分を終えたいのに。そういう危機感が,国・県とも少し足りないのではないか。
2010-05-11 15:54:26現状,国有林を埋却地とするための措置を採って頂く必要があります。国有林に関する権限は,国有林管理経営法上,ほとんど農水相が有しています。RT @andy_soma 義務ではないので、責任を取らなくて済むなら火中の栗を拾うことはないということでしょう#kouteieki
2010-05-11 16:57:50口蹄疫,地元の要望は国有林の使用。「国有林野の管理経営に関する法律」8条の2は,公益事業で政令で定める場合に無償貸付をなしうるとしている。同法施行令5条がその政令だが,疫病被害家畜の埋却は含まない。鳩山首相は即日閣議を召集し,政令を改正すべきである #kouteieki
2010-05-11 17:07:37口蹄疫の問題に関して怖いのは,県や国に,現状の対策で満足されてしまうことである。危難はリアルタイムで続いており,いずれについてもまだまだ,やるべきことがある。少なくとも,「まだ何かやるべきことはないか」というスタンスで物事を見てもらえないと,非常に困る。
2010-05-11 20:39:51赤松大臣にせよ鳩山首相にせよ,今からでも遅くないから,後から稀代の名大臣・名宰相と呼ばれる位,迅速かつ的確な対策を展開してほしいのだ,まだ危機は続いているんだから。そうでないと,被災者・国民が困るのだ。「要望はするけど批判はガマンする」というのは,そういうことなのだ。
2010-05-11 20:43:39赤松会見読了。何もしてないじゃないか!防疫作業で疲弊してる地元に補償金申請書書く暇がある訳ないだろ!農水省のスタッフ派遣して手伝ってあげるんだよ!埋却地も,どこが国有林か森林管理署でなきゃ分かんないんだから,候補地の情報を農水省側から提示しなきゃ地元が判断できる訳ないだろうが!
2010-05-11 22:31:35赤松大臣が言ってるのは,生活保護の水際作戦と全く一緒だ。あれをやったら助けてあげます。これをやったら助けてあげます。違うだろ!辿り着いた手だけ掴んで引き上げるんじゃなくて,手を差し伸べるのが政治の仕事なんだよ!!!
2010-05-11 22:36:27@wiskij 少なくとも法務局の登記情報や公図では分からないはずです。また,国有林については農水相が管理経営基本計画を策定し(国有林野管理経営法4条),これに基づき各森林管理局で管理に当たるため,国有林の情報を一番豊富に持っているのが森林管理局であるのは間違いないでしょう
2010-05-11 22:53:16@wiskij また,国有林を私人が利用するには,国有林野管理経営規則に基づく申請が必要で,利用範囲の図面等の添付が要りますが,緊急時に悠長に測量したりする暇はなく.農水相が林野庁に指示して埋却候補地や使用範囲を定めさせ,申請は形だけしてもらう方法でないと対応できないと思います
2010-05-11 23:01:13大臣は,まるで県が県有林を提供したくないからその話をしなかったかのようなことを言ってる。しかし,川南に県有林は3haしかないのだ。ソース!これの50頁http://bit.ly/cilTHt
2010-05-11 23:06:30既になされた国有林野の貸付けについては,災害等の場合に農水相の権限で対価の免除をなしうる(国有林野管理経営法8条の4)。埋却地について対価を取ろうとはしないだろうから,一旦有償貸付を受けても免除はしてくれるのだろう。しかし,はじめから無償貸付にするのが本来の方法のはず
2010-05-11 23:40:51国有財産法22条3号だと,地方公共団体は災害発生時,普通財産を無償で借り受けられるとする。大臣が言ってるのはこれのことか?国有林野管理経営法8条の2との関係がよくわからんが
2010-05-12 00:04:31大体理解した。つまり,普通財産たる国有林は国有財産法22条3号により貸し付けることができるから,自治体の要請に従い無償で貸すことはできる。この場合,主体は自治体に限定される。で,申請は県から森林管理署に対して行う。
2010-05-12 00:08:50私の解釈は,本件の口蹄疫被害において,国有林の自治体への貸付につき国有財産法22条1項3号の適用があるという前提のものである。ここは厳密には解釈の余地があって,3号の「災害」を災害対策基本法上の災害と読むと,疫病が含まれないため同法の無償貸付の対象にならなくなる
2010-05-12 23:55:57災害対策基本法,同法施行令では,災害とは自然災害,放射能災害,船舶遭難に限定され,疫病の蔓延は入っていない。東国原知事が激甚災害指定を求めたのにその指定がなされないのは,激甚災害対処法上の災害がこの基本法にいう「災害」で,疫病の蔓延が入っていないためである
2010-05-12 23:58:51法8条の2は国有財産法22条を拡張した規定と読むことができる。法22条だと主体がかなり限定され,農協等から,国有林の無償貸付を求めることはできないが,8条の2なら可能。従って政令改正にはやはり意味はあると思われる。個人への無償貸付というのはそもそもできない(ように読める)
2010-05-12 00:11:13