文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第5回2010/05/27)実況ツイート
【知財】文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第5回) http://bit.ly/aGlsVk の傍聴席なう。実況はどこまでできるか不明。今回の議事は、(1)「公文書等の管理に関する法律」に関する権利制限について、(2)その他 です。
2010-05-27 10:34:04資料1-1 公文書等の管理に関する法律について、資料1-2 公文書等の管理に関する法律のポイント、資料1-3 公文書等の管理に関する法律と著作権法の調整について、資料1-4 公文書等の管理に関する法律、(以上、内閣府提出)
2010-05-27 10:34:30資料2-1 「公文書等の管理に関する法律」に関する権利制限について、資料2-2 参照条文、参考資料 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 権利制限の一般規定に関する中間まとめ (以上)
2010-05-27 10:35:00土肥主査:開会宣言。傍聴についての確認等。事務局から資料の確認と、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の権利制限の一般規定に関する中間まとめについての報告を。
2010-05-27 10:36:24事務局:資料の確認。権利制限の一般規定に関する中間まとめとパブリックコメントについて報告。(パブコメは文化庁サイトや電子政府サイトを参照)。
2010-05-27 10:36:51土肥主査:本日の議事の「公文書等の管理に関する法律」に関する権利制限について、に関連して、同法について内閣府の岡本参事官から説明を。
2010-05-27 10:43:19内閣府岡本参事官:同法の成立経過について説明。年金問題、自衛隊補給の問題で、文書管理の問題が浮き彫りになったことなどから、平成20年国会の首相演説、法案化、全会一致で成立した。平成21年7月に公布され2年以内に施行とされている。
2010-05-27 10:50:32内閣府岡本参事官:公文書の意義→教訓を学び未来の国民に説明責任,管理保存し後世に伝えることは国の責務。一方、不適切な文書管理(期間満了前の廃棄、倉庫への放置、未作成)、各省庁任せ、職員の意識、スキル不十分が。国立公文書館への移管も進まない、という問題があった。
2010-05-27 10:50:48内閣府岡本参事官:公文書の意義→教訓を学び未来の国民に説明責任、後世に伝えることは国の責務。一方、不適切な文書管理(期間満了前の廃棄、倉庫への放置、未作成)、各省庁任せ、職員の意識、スキル不十分が。国立公文書館への移管も進まず、の問題があった。
2010-05-27 10:51:25内閣岡本参事官:本法では、公文書の位置づけ、共通ルールによる管理、意志決定に至る過程を検証可能な文書、国立公文書館への移管、期間満了文書廃棄の総理同意、各省庁からの報告、公文書館への文書移管対象を独法等にも拡大、公文書館の知見の活用を規定した。
2010-05-27 10:52:08内閣府岡本参事官:資料1-3の同法と著作権法の調整について。利用請求者に供する特定歴史公文書の中に著作物が含まれるケースがある。公表権、氏名表示権、複製権、その他(複製物の譲渡等)
2010-05-27 10:54:42内閣府岡本参事官:資料1-3のもう1点。特定歴史公文書に係る永久保存への対応について。マイクロフィルムやデジタル画像保存。著作権法31条1項2号により劣化が進んでからは可能だが、公文書管理法の趣旨からは、劣化や請求を待つことなく行うべき。
2010-05-27 10:59:07内閣府岡本参事官:ここは著作権法との調整を行いたい。国会図書館については著作権法第31条2項において手当がなされている。
2010-05-27 11:00:06内閣府岡本参事官:*公文書管理法の条文を参照しながら、国立公文書館への文書移管について説明。*すいません、実況追えません。
2010-05-27 11:04:00事務局:資料2-1の「公文書等の管理に関する法律」に関する権利制限について、により説明。1頁から2頁前半は内閣府説明と重複のため割愛。
2010-05-27 11:06:30事務局:検討の方向性。文書等利用請求への対応について(公文書管理法第16条関係)。公文書管理法第16条第1項に基づく利用請求への対応の円滑化を図るため、基本的には行政機関情報公開法等と同様の調整規定を置くことが適当と考えられるがどうか?
2010-05-27 11:08:33事務局:行政機関以外の国の機関からの移管文書の取扱い。著作権等の制限についても行政機関や独法から移管された文書と同様の取扱いとすることが適当と考えられるがどうか?
2010-05-27 11:10:23事務局:一般からの寄贈・来た聞く文書については、公文書管理法の目的の範囲内で運用されることとなるため、無制限に利用拡大にならないと思われるが、適切な運用が確保される必要があると考えられるがどうか?
2010-05-27 11:12:00事務局:地方公共団体の公文書管理法相当条例への対応。仮に著作権法で公文書管理法について著作権法の調整を行う場合は同様の対応が適切ではないかと考えられるがどうか?
2010-05-27 11:13:19事務局:保存のための電子化。一定の公益性が認められると考えられるのではないか?当該永久保存のために必要な限度で権利制限を行うことが適当と考えられるがどうか?
2010-05-27 11:14:39小泉委員:資料2-1の4頁。一般からの寄贈・寄託文書の「適切な運用」。意義を考えれば足枷の方向になら無い方がよいのではないか?
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