江川昭子さんがツィートした「陸山会」裁判第15回公判をまとめました
- damian16002000
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東京地裁の建物の中でも、あいほんは電波状態が快適になった。ドコモは依然ダメ。最近はそういう場所が少しずつ増えている。SoftBankががむばっているのか、docomoがサボっているのか、その両方なのか…
2012-03-09 09:26:53う~、これは誰に対する論告なのかな。まるで石川、池田両元秘書を裁く裁判なのではないかと錯覚するくらい、小沢氏が登場しない。午後に読み上げられる部分で、共謀はどう書かれているのか…
2012-03-09 12:10:35小沢氏の強制起訴は、田代検事の虚偽記載報告書により検察審査会が錯誤に陥らされ、証拠の評価を誤った末の起訴議決だから、公訴棄却されるべき、と弁護側は主張している。これに対し、指定弁護士は…(続く)
2012-03-09 12:19:51(続き)普通の事件で検察官が証拠評価を誤ることだってあるし、そういう時も起訴は無効にならない。ましてや一般市民が誤ることはありうる。法はそれを予定しており、強制起訴は無効にならない。検察が審査員を錯誤に陥れる故意があったとしても関係なく、錯誤に陥っても議決の効力に影響ないと強弁。
2012-03-09 12:28:18@maru_japan 証拠評価の誤り云々は、虚偽記載の捜査報告書によって、検察審査会が錯誤に陥り、その結果として、石川調書の信用性についての評価を誤り(誤って信用し)、起訴議決に至った、という流れで言われていることです
2012-03-09 12:58:42検察官が証拠評価を誤ることだってあるし、ましてや一般市民をや…ってゆう論法は、検察官では言えない大胆な理屈ではあるにゃw
2012-03-09 13:02:32被告人が無罪を明らかにできなければ有罪、という方針に貫かれた、刑事裁判の原則を覆す大胆な論告だった。指定弁護士たちは、今後、刑事事件の弁護人できるんだろうか…
2012-03-09 15:20:14「秘書だけで収支報告書への不記載・虚偽記入を決定し実行した可能性が認められなければ、被告人の本件への加功が優に認められることとなる」と論告。つまり、指定弁護士が被告人の関与を立証できなくても、被告人側が秘書だけでやったと立証できなければ有罪にすべき、と。
2012-03-09 15:55:05論告では謀議の日時や場所、そこでの会話などの事実は明らかにできず。被告人の命令か石川主導かも明らかにできない、と。それでも被告人が石川氏にすら巨額の現金の保有を隠していた、秘書には虚偽記載をする利害がないなどから、「被告人の指示・了解ないことは断言できる」と強調。
2012-03-09 16:02:52最後は、「被告人の供述は不自然、不合理。責任回避のための虚言」「被告人の規範意識の著しい鈍磨」を10回くらい繰り返して、禁錮3年を求刑。
2012-03-09 16:06:37証拠に基づいて主張を行い、起訴事実の立証責任は検察側(指定弁護士側)にある、という刑事裁判の原則を、まったく無視した論告。率直に言って、聞いていて法律家の文章とは思えなかった。「…だから怪しい」「…だから関係してるに決まっている」というゴシップ記事のレベルと言わざるをえない。
2012-03-09 16:15:31察するに、刑事裁判の原則に基づいていたら、有罪の論告は書けなかったということだろう。そういう場合、指定弁護士が公訴を取り下げたり、論告を放棄したりする権限や手続きについて法に明記しておかないのは、制度上の欠陥ではないだろうか。
2012-03-09 16:15:41証拠が採用されなかったから、こう言うしかなかった、とゆうことでせう RT @i_belong2you 証拠が採用されなかったのに、どうして検察はそこまで言えるのでしょうか。
2012-03-09 16:17:41指定弁護士が無能というより、最初から無理な事件だったということ。何が何でもやりたかった検察が断念せざるをえなかったケースだもの RT @3wons_lovelove 自分達の無能を認めた形。。。
2012-03-09 16:21:28市川寛著「検事失格」 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 (id:yjochi / @yjochi) http://t.co/9apoAqQv
2012-03-09 16:31:22論告では謀議の日時や場所、そこでの会話などの事実は明らかにできず。被告人の命令か石川主導かも明らかにできない、と。それでも被告人が石川氏にすら巨額の現金の保有を隠していた、秘書には虚偽記載をする利害がないなどから、「被告人の指示・了解ないことはありえないと断言できる」と強調。
2012-03-09 16:57:00指定弁護士が断言したのは「被告人の指示・了解がないこと」じゃなくて、「被告人の指示・了解がないことはありえない」という主張。すびばせん
2012-03-09 16:57:48最近のニュースによれば、法務省が田代検事の処分を検討中とか。検察は法務省の検討時間に身を委ねて捜査をサボってるのか。そもそもどっちも検事の巣窟ぢゃないか。検事なら真実から逃げるな。
2012-03-09 17:04:46虚偽公文書作成については、裁判所が「組織的」と認定したんだから、それに乗っかれば明日にでも処分できるぢゃないか。裁判所のお墨付きだぞ、だからかえってそれをひっくり返すにはどうするかと無駄に頭使ってるだろう、検察庁。年貢の納め時ってのはこういう時に言うんだ。腹を括れ。
2012-03-09 17:07:07@shiraga0516 本件動機は小沢4億円を隠すため。被告人は石川氏にすら巨額の現金の保有を隠していた→被告人は本件4億円を隠したかったのは明らか。秘書には不記載・虚偽記載をするメリットはない。小沢氏の金を借りて不動産買った前例もない。→小沢指示あったに違いない。こんな感じ
2012-03-09 17:40:40