2012.3.20出版隣接権について
出版社が隣接権を欲しがっている理由として、自社が出版してきた作品を、自社の電子出版として囲い込みたいからだ、と聞いた。フリーライド排除ではないのか。隣接権でも極めて限定的に可能かもしれないけど、意味がないと思うのだけど。まだ、出版権の規定を電子出版に拡張する法改正が自然だと思う。
2012-03-20 19:24:56「出版の隣接権」なるものが、これまでの隣接権と異なった内容になる可能性も十分にあるけど、これまでの隣接権と同様の作り方であれば、出版社は*書籍の形態で出版した作品を書籍の形態をそのまま反映した電子出版*にしか差止請求や二次使用料請求できないとおもうのだけど。
2012-03-20 19:28:16商業的価値のある電子出版を考えるなら、先ほど再吹囀したように、原稿をデジタル的に再構成し、電子出版に適合的な構成をする必要があるだろう。それは書籍として刊行されたものとは別物だ。そうした適切に再構成された電子出版に、書籍版について隣接権をもっている出版社が何かできるのか?
2012-03-20 19:31:13創作者の原稿作成過程に出版者が創造的に参加しているのなら別論。創作者が独自に原稿を完成させたあとに、写植や付加的な加工を行っただけで、元の著作者の著作権に対して何らかの権限が発生する、という主張の根拠はどこにあるのだろう。
2012-03-20 19:33:58原稿に対して著作権を持ってる作家さんが、書籍版を出版した出版社とは別の会社に、元原稿を持ち込み、書籍版とは異なった加工をした上で、電子書籍形式することになにか問題があるのだろうか。
2012-03-20 19:36:17著作者は自らの作品を複製する権利を専有するとされていて、さらに90条に隣接権は著作者の権利に影響を及ぼさないと明記してあるのに、いったん書籍刊行された事実で、自らの作品を誰に複製させるかを決定する著作者の権利が制限されるのはどういった理由なんでしょうか。@Hideo_Ogura
2012-03-20 19:55:57大事な問いなのでもう一回→著作者は自らの作品を複製する権利を専有するとされていて、さらに90条に隣接権は著作者の権利に影響を及ぼさないと明記してあるのに、いったん書籍刊行された事実で、自らの作品を誰に複製させるかを決定する著作者の権利が制限されるのはどういった理由なんでしょうか。
2012-03-20 20:59:02出版者が隣接権をもったとしても、できることは、書籍版をそのまま、または些細な加工を加えて電子書籍化することを差し止めるなり、そうした業者に対して二次使用料を請求することくらいしかないと思うけど、私の考えって間違ってるのかな。
2012-03-20 19:37:44再吹囀したつもりがしてなかった。いま商品力のある電子書籍形式って、こういう感じでしょう。http://t.co/bn3QdA4J
2012-03-20 19:40:01小倉先生は「裁判において隣接権者が著作権者を制限しうる解釈をとる可能性がある」。だからその場合に備えて隣接権を認めるべきでないとおっしゃる。現役の弁護士の方をしてそうまで危惧させるほど裁判所の解釈や判断は法文から離れているのだろう。
2012-03-20 21:01:30ならば、司法界法曹界の内実を知りえず、かろうじて法文のみをアテにするしかない市民は何に依拠して社会生活を営めばよいのか。「あらゆる行為は法律家に相談の上」ということなのか。これが日本社会の法の実態なら実にぐったりしたものだ。私を非難する人も法文に対する不信を明らかにしていたなあ。
2012-03-20 21:05:29「法文は難しすぎて読めない」「法文はどうとでも解釈できる」「法文は実態になんの効力もない」という認識が一般化するとき、法は死ぬ。法が死ぬと、封印されていた暴力が剥き出しで現れてくる。私はそれが恐ろしい。
2012-03-20 21:11:31「法は専門家のもの」「法は裁判官が判断する」という認識が一般化するとき、法の専門家集団の権力は強大になり、そしてそれを抑制するものはない。抑制されない権力は必ず暴走する。私はそれが恐ろしい。
2012-03-20 21:13:01法を実質として一般の人々のものとすることが絶対に必要、というかそうでなければ国の存在意義なんてない。とりあえず私の持ち場でがんばる。あと、思わず隣接権の話が、明日のコンテク研究会につながってきた。
2012-03-20 21:45:32