ウソ判例百選[第5版]

【第5版まえがき】最新のネタを取り入れた判例が数多く登場し、改訂の必要が生じた。本書が下火になりつつあるウソ判例法学に新たな種火を投じるものになれば幸いである。 【第4版まえがき】近時の判例は、法クラではないツイッターユーザーによるものが主流となっている。このような傾向の転換にあたり、改訂を行う必要があるものと感じた。学生諸君の学習が、より充実したものとなることを願っている。 【第3版まえがき】前回の改訂からの短期間に多くの最新判例が登場した。学生諸君には是非とも過去の重要判例のみならず最新判例にも触れてもらいたいと考え、此度の改訂を行った。 【第2版まえがき】いくつか追加すべき判例が登場した為、改訂を行った。重要判例か否かを問わず、あらゆる判例を網羅している。学生諸君の学習の一助となれば幸いである。 【初版まえがき】ウソ判例百選をまとめました。
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黒狐(クロキツネ) @JQ2EJMtw

被告人の対戦車ライフルの弾丸を同僚の眉間に撃ち込んだ行為は、いくら、防護壁を展開できるウイッチと言えども死の危険を感じるものである。明確な殺意の下死の危険を感じさ本件は殺人未遂に該当する。(第501統合戦闘航空団軍法会議判1945.7.5)#ウソ判例百選

2012-05-09 21:19:06
EMC @saudade0225

女性のスカートをめくったとして迷惑防止条例違反の罪に問われた被告人につき、「ポケモンを探していた」という目的は正当だが、手段・方法が社会通念上是認できない態様であって正当業務行為(刑法35条)にあたらず違法性を阻却しないとされた事例(タマムシ高判平15.5.9) #ウソ判例百選

2012-05-10 15:08:53
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

「吾輩は猫である」という供述につき、要証事実に鑑み検討すると、本人が真に猫であるかが問題とはなっておらず、単にその供述の存在が本人の精神異常を意味するに過ぎないのだから、供述内容の真実性は問題とならず伝聞証拠に該当しないとされた事例(東京地判明治38年1月15日) #ウソ判例百選

2012-05-10 19:24:03
くろべこ @kurobeco

私立学校Mが、10歳の児童Nを教員として雇用した件につき、法の適用に関する通則法7条により労働基準法56条は排除されるも憲法の効力は魔法世界市民に対しても及び、27条3項の児童の酷使にあたるとして当該労働契約は無効とされた事例。(埼玉地判麻帆良支平15.7.17) #ウソ判例百選

2012-05-11 00:16:14
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

「ズッ友だょ……!!」は、特殊な文字使用、特殊な発音、同性間の恋愛のニュアンスから、外観・称呼・観念において「ずっと友達でいようね」とは類似しないとされたものの、近時大量に使用されもはや識別力を失っているとして商標登録が拒絶された事案(不服2012ー800800) #ウソ判例百選

2012-05-11 08:19:03
QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) @ahowota

被告人が「王蟲」をみだりに傷付けたとして動物愛護法違反に問われたが、刑罰法規たる同法の類推解釈は許されず、傷害することが禁止される「愛護動物」は同法44条3項の列挙する牛、馬、豚等に限られ、王蟲は含まれないとして無罪となった事例(トルメキア地判1984.3.11) #ウソ判例百選

2012-05-11 22:32:26
枢木クルゼン @krrgikrusen

被告は、訴外亡Kが訴外お嬢さんに対し恋愛感情を持っていることを知りながら、お嬢さんと婚約し、その旨を亡Kに伝えたところ、その数日後に亡Kが自殺したが、当該婚約と亡Kの自殺との因果関係が認められず、被告の不法行為責任が否定された事件(大判大3年5月15日) #ウソ判例百選

2012-05-12 21:19:53
枢木クルゼン @krrgikrusen

被害者の心臓を盗む行為が、窃盗罪ではなく殺人罪となるとされた事例(ヨークシン高裁) #ウソ判例百選

2012-05-12 21:21:32
黒狐(クロキツネ) @JQ2EJMtw

人の姿をしているとはいえ、その性質が汎用拷問処刑器具である事に違いはなく、背中に背負って歩くことは、凶器携帯にあたるとされる。(最判平22.3.3) #ウソ判例百選

2012-05-12 22:57:10
ほっぴー @uppyfly

ハッシュタグ忘れてます→ #ウソ判例百選 RT @yoiyamidori: 身分証の欠缺を理由になされたチケット販売確認(注チケット販売前のリストバンド交付)拒否につき、あいにゃん波動砲を受けるべき地位の侵害にあたるとして処分性が肯定された事例(難波地判平成24年5月13日)

2012-05-13 14:00:28
せれあん(17歳) @Cellea17

カラード所属のリンクスである乙が搭乗する機体のメインブースターを狙撃し、乙を乗機ごと海中に水没させた行為は、たとえ乙がラインアークの主張する領土を侵犯をしていたとしても、他に取り得る手段は複数あったことを鑑みて過剰防衛にあたるとした事例(オーメル地裁) #ウソ判例百選

2012-05-13 22:25:54