武雄新図書館構想 条例の問題

武雄市の条例について、現状のまま新図書館構想を実現すると問題になり得るものを挙げます。
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21日まで日がないので冒頭に記載します。
21日を過ぎたら後ろに移動させます。

6月議会の条例改正案の問題

武雄市図書館・歴史資料館設置条例改正案の以下の二点について、「市長が指定、および必要と認める」ことを許す根拠は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第二十四条の二第一項。

第14条

図書館・歴史資料館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下指定管理者と言う)にこれを行わせることができる

第15条

(3)前2号に掲げるものの他、図書館・歴史資料館の管理運営に関して市長が必要と認める業務

しかし「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第二十四条の二第一項では「文化財の保護に関することを除く。」とあり、武雄市図書館・歴史資料館の歴史資料は文化財である。県が文化財と指定した資料もある。

条例改正案の第15条第1項では業務の範囲から歴史資料の「利用」を除いているが、第2項で「維持管理」は除かれておらず、この点について5月28日の会見では建物が分離できないので維持管理させる旨、発言もあった。

(1)図書館・歴史資料館の利用に関すること。ただし、歴史資料に関するものを除く。
(2) 図書館・歴史資料館の維持管理に関すること。

まとめ 平成24年6月定例会記者発表 図書館関連書き起こし 2012年5月28日11時より突然開催された「平成24年6月定例会記者発表」について、図書館に関連する部分を書き起こしました。 1809 pv 10 1 user

歴史資料の維持管理は文化財の保護であり、従って「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の「職務権限の特例」には当たらない。よって「市長が指定し、必要と認める」ことはできず、「教育委員会が指定し、必要と認める」のでなければならない。

または、指定管理者の業務の範囲から、維持管理も含め、文化財の保護に相当する歴史資料に関する業務が全て除かれなければならない。

6月議会の条例改正案についての議論

ふむ (主に山とオートバイ) @fmht7

#takeolibrary 第48号議案 武雄市図書館歴史資料館設置条例の一部を改正する条例 / 武雄市議会H24.06.15 議案審議・質疑 http://t.co/UiWeSDjV

2012-06-16 00:44:35
まとめ 武雄市議会H24.06.15 議案審議・質疑 第48号議案 武雄市図書館歴史資料館設置条例の一部を改正する条例 2865 pv 13 2 users
ふむ (主に山とオートバイ) @fmht7

@fmht7 図書館設置の条例改正案、指定管理者に関する条例で市長が指名するとあるので図書館も市長が指名するとしてきた。指定管理者は教育委員会管轄の設備は教育委員長が指名できるとあるにも拘わらず…権力集中をこのまま見過ごして良いものか… #TAKEOLIBRARY

2012-06-16 08:52:46
ふむ (主に山とオートバイ) @fmht7

@fmht7 首長が図書館の管理を指定管理者に行わせることができる、としている自治体の例 米原市、鉾田市 矢吹町、河北町等。他にも無くは無いが、教育委員会が行わせるの方がはるかに多い

2012-06-18 15:30:45

@fmht7さんが既に辿った道をわたし(baked_pudding)が後追いします。

焼きプリン(特殊市民) @baked_pudding

http://t.co/1HMAVkt2 で図書館そのものに指定管理者制度を導入した12自治体(浜松市込み大垣市抜き)中、8自治体で指定するのは教育委員会。また誰が管理させるかが書かれている場合はすべてが教育委員会。 #takeolibrary

2012-06-19 03:19:44
焼きプリン(特殊市民) @baked_pudding

指定管理者を市長が指定するのが松阪市、町長又は教育委員会が指定するのが上毛町、市が指定するのが浜松市、誰が指定するのか書かれていないのが富士見市。#takeolibrary

2012-06-19 03:20:31
焼きプリン(特殊市民) @baked_pudding

また、指定管理者の業務の範囲について、項を掲げて明示した以外の業務について必要と認めるのは、すべての自治体で教育委員会でした。 #takeolibrary

2012-06-19 03:22:00
焼きプリン(特殊市民) @baked_pudding

以上、 http://t.co/oZJNN0bF にあるように、市長が指定管理者を指定し、市長が必要と認める業務を範囲とする武雄市の改正案は、調べた範囲においてちょっと類を見ないまでに市長の権限を大幅に強化するものであるとの印象を受けました。 #takeolibrary

2012-06-19 03:26:33
ふむ (主に山とオートバイ) @fmht7

@baked_pudding 専門の方から指摘「地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、事務のみに係る教育機関は【地方公共団体の長】が所管する」が可能になったとの事。首長が指定管理者に行わせる例→ https://t.co/EbdDM6XL #takeolibrary

2012-06-19 03:42:13
焼きプリン(特殊市民) @baked_pudding

@fmht7 米原市と河北町が武雄市パターンですね。矢吹町は上毛町パターン(業務の範囲が教育委員会、指定が指定管理者の条例の方で「町長又は委員会」)、鉾田市は指定管理者に関する条項が見当たりませんでした。 #takeolibrary

2012-06-19 03:57:50
焼きプリン(特殊市民) @baked_pudding

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」「(職務権限の特例)第24条の2」これか。「2.文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。」もしもし?

2012-06-19 04:15:36
焼きプリン(特殊市民) @baked_pudding

整理。首長が指定管理者を指定でき、また業務の範囲に明示されないことの必要を認めることを許す「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正において、「文化財の保護に関すること」は例外事項であり、教育委員会の権限となる。

2012-06-19 04:24:26
焼きプリン(特殊市民) @baked_pudding

米原市や河北町のようにやりたいなら、歴史資料館は分離しなければならない。分離しなければ文化財の保護は教育委員会の職務権限であり、改正案は法に触れる。第15条の定める業務の範囲から歴史資料は第1項に限らず「すべて」除かれなければ、第14条も第15条も違法。

2012-06-19 04:34:49
焼きプリン(特殊市民) @baked_pudding

#takeolibrary タグ付けて再整理。「文化財の保護」に係る歴史資料の存在から、武雄市図書館・歴史資料館は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の平成19年の改正にあっても、引き続き教育委員会の職務権限とされる。

2012-06-19 05:17:20
焼きプリン(特殊市民) @baked_pudding

#takeolibrary 従って今改正案の指定管理者を市長が指定し、範囲に明記されない業務の必要を市長が認めるのは、違法。教育委員会が指定し、教育委員会が業務の必要を認めなければならない。

2012-06-19 05:19:09
焼きプリン(特殊市民) @baked_pudding

#takeolibrary または、改正案第15条の第1項だけではなく、第2項および第3項からも「文化財の保護」に係る歴史資料をすべて除かなければならない。以上。

2012-06-19 05:21:10

以下は6月議会以前の問題の整理。

最初に結論

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