「心なき福祉 札幌・姉妹孤立死を追う」(6月10日放送・NNNドキュメント)実況&感想まとめ
「生活保護は自分の意思次第。はっきりと申請しない限り保護の押し売りはしない」40代姉妹の孤独死を出してしまった札幌市白石区の職員の言葉。――6/10 24:50~NNNドキュメント
2012-06-11 00:54:42姉妹は食べ物がなくて砂糖を溶かして食べていたこともあったようだと付近住民の方が語る。姉は区の福祉事務所に3回も相談に行っていたが保護を受けることができなかった。担当者は肝心の申請書はくれなかった。「申請する意思はあると思ったが申請したいとはっきり言わなかった」(区の見解)
2012-06-11 00:58:476月11日追記
↑姉妹が生活に困窮する過程について、砂糖を溶かして食べていたのは妹の一人暮らし時代であることを見過ごしていました。以下、正確な過程を掲載します。
生活の軌跡は分かっている限り次の通り。勤めていた店が相次いで潰れ、姉は単身札幌に仕事を探しに行った。障がいを抱えた妹は手術をきっかけに仕事に行けなくなり、食べ物がなくて砂糖を溶かして食べていたこともあった。その後、姉は餓死寸前で暮らしていた妹を札幌のアパートに引き取った。
しかし姉も体調を崩し、思うように働けなくなる。結局、区の福祉事務所に3回も相談に行ったが保護を受けることができなかった。担当者は肝心の申請書はくれなかった。「申請する意思はあると思ったが申請したいとはっきり言わなかった」と区の職員は語る。
元札幌市職員「相談などで、いろいろ理由をつけて考えてきてくださいという対応が横行していた」。28人に1人が生活保護を受ける札幌市。「理由をつけて受けさせない」。
2012-06-11 01:00:49NNNドキュメントを見ながら仕事中。しかし、札幌市では、生活保護を申請させない作戦だという。人が死ななきゃこういう問題もクローズアップされないんだよな。芸人の問題はあんなに昼間からがんがんやっているのにな。
2012-06-11 01:01:53職員からは「懸命なる求職活動」を要件とする、と説明された。区は受給要件とは言っていないと釈明するが、亡くなった方はそう捉えなかった。姉はスーパーに勤めるも、障がいを持つ妹の介護があり、辞めざるを得なくなってしまう。保険も使えなくなり病院にも行けなくなった。
2012-06-11 01:06:11何が「押し売り」だよ。この表現自体がおかしいだろうに、それを恥ずかしもなくテレビカメラの前で口にしてしまうほど、感覚が麻痺してんだろうなぁ。
2012-06-11 01:09:00「申請しますと言えばいつでも申請させた。あくまで決めるのは本人」「福祉の押し売りはできない」(当時の課長談)。言わせないように「賢明なる求職活動」をまるで要件のように言っておきながら。「行政の対応に福祉の心はみえない」との番組ナレーション。
2012-06-11 01:10:22尾藤弁護士や吉永教授が調査団を作って市の職員を追求した際の映像も。それにしても.06年1月の 「ニッポン貧困社会~生活保護は助けてくれない~」から6年経ったのに何も変えられていない現実。
2012-06-11 01:14:35NNNドキュメント『心なき福祉 札幌・姉妹孤立死を追う』 痛ましい事例。何故生保申請書さえ渡さない?…一方で生保受給の安易な認定を糾弾する動きも。担当者も大変だろうが、所持金千円の姉妹に、役所から申請書を渡すような押し売りをしなかったとの弁明に『心が通わない』と感じるのは事実。
2012-06-11 01:35:05Nドキュ『心なき福祉 札幌・姉妹孤立死を追う』。お姉さんが病死した後、知的障害のある妹さんが凍死したかなしい話。しかもお姉さんは3回役所に相談するも、生活保護の申請書は渡されなかった。担当者が言う。「要件は満たしていたが『申請する』とは言わなかった。であれば押し売りはできない」。
2012-06-11 01:37:11NNNドキュメント「心なき福祉 札幌・姉妹孤立死を追う」 生活保護申請用紙を渡さないくせに「申請しなかったから、、、間違ってはいない」 差し出した手を行政は跳ね除けた。
2012-06-11 01:37:27NNNドキュメント〜心なき福祉 札幌 姉妹孤立死を追う〜 を観てものすごく悲しくなっていっぱい呟いた。 今回の放送分、深夜じゃなくて、みんなが起きてる時間に放送すべきだよ。絶対。
2012-06-11 01:38:53NNNドキュメント「心なき福祉 札幌・姉妹孤立死を追う」、見た。「死人に口なし」をいいことに 札幌市職員の言い訳とウソにまたまた血が上ってしまった。
2012-06-11 01:46:48【生活保護法第7条】保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
2012-06-11 01:55:39「申請保護の原則は、保護の実施機関をいささかでも受動的消極的な立場におくものではない…この原則が採られる事になったからといって要保護者の発見に対する保護実施機関の責任がいささかでも軽減されたとは考えてはならない」法案起草者・小山進次郎『改訂増補 生活保護法の解釈と運用』
2012-06-11 02:04:15「従って、保護の実施機関としてはこの制度の趣旨を国民に周知徹底させ、この法律に定める保護の要件を満たす者が進んで保護の申請をしてくるように配意すべき…要保護者と生活保護制度とを結び付けることに最善の努力を払うべき」法案起草者・小山進次郎『改訂増補 生活保護法の解釈と運用』
2012-06-11 02:11:27