独税関差し押さえの1億円バイオリン、無償返還へ 堀米ゆず子さんのガルネリ

●独税関差し押さえの1億円バイオリン、無償返還へ 堀米ゆず子さんのガルネリ 2012.9.22 08:12 ドイツのフランクフルト国際空港で税関当局に差し押さえられていた、ベルギー在住の バイオリニスト堀米ゆず子さん(54)のバイオリンの名器「ガルネリ」が、無償で 返還されることが21日、分かった。 税関当局から20日、堀米さんに連絡が入ったという。 堀米さんは乗り継ぎのため8月16日にフランクフルトに到着、持っていたバイオリンの 輸入申告を怠ったとして差し押さえられ、バイオリンの評価額100万ユーロ (約1億円)の19%に当たる19万ユーロ(約19万円)の関税の支払いを求められていた。 堀米さんは「多くの人の協力もあって、無事に戻ってくる。大変うれしい」と話している。 続きを読む
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リンク SankeiBiz(サンケイビズ) 呼びかけ誰でもOK!1000万人が閲覧 オンライン署名の威力 米国で、署名活動の場を提供するサイト「Change.org」が注目されている。署名の呼びかけは誰でもできる。賛同できる呼びかけを見つけたら、クリックしサインする。大量の署名が圧力となり、大手銀行がデビットカードへの手数料導入を断念。地元警察が立件を見送った黒人少年射殺事件が世界の関心を集めるに至った。 5
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フランクフルト国際空港における税関トラブルに関する注意事項 在ルクセンブルク日本国大使館 Embassy of Japan in Luxembourg

http://www.lu.emb-japan.go.jp/japanese/ryoji/oshirase/frankfurt.htm

 フランクフルト国際空港での通関に際してのトラブルが多発しております。

 特に同空港の構造上、到着ターミナルによっては入国審査の直後に設置された機内持込荷物用の税関窓口を通過することになり、機内預入荷物と合わせて2回の申告を要することになります。悪意の有無にかかわらず、税関への申告がなかったとみなされた場合には、多額の税・追徴金を課されたり、物品を税関に預け置くよう指示されることがあります。

 フランクフルト国際空港からドイツに入国又は第三国に向かわれる方は、通関の際は思い込みや他国での経験に頼ることなく、正確な申告を心掛けてください。

1.機内持込荷物の申告
  商談目的でフランクフルトに到着したビジネスマンが、機内に持ち込んだアタッシュケース内の商品サンプルとプレゼンテーション用パソコンを申告せずに緑の税関ゲート(申告すべき物品を所持しない入国者用ゲート)を通過したところ、税関職員に呼び止められ、不申告を指摘されました。申告しなかったサンプルやパソコンは再度日本に持ち帰る物であり、申告を要しないと思い込んでいた旨税関職員に抗議したが認められず、総額1,000ユーロ以上の支払を命じられました。

 ※175ユーロ以上(2007年9月現在)の物品(商業目的、贈答目的含む)を持ち込む場合は、たとえ日本に持ち帰ることが明らかな物品であっても申告は必要ですので、赤の税関ゲートで申告して下さい。他国で指摘された際に勘違いであったと主張して通関できたことがあったとしても、ドイツではあくまで不申告とみなされ、関税・付加価値税の他、追徴金が請求されることになります。

2.ATAカルネ
  放送用機材を取材目的でドイツに持ち込んだ報道関係者が、機内に持ち込んでいた機材を申告せず通過、不申告を指摘されて3万ユーロにおよぶ支払を命じられました。同人は預入荷物内にも放送用機材を入れており、また仕事で同空港を何度も利用していたことから、預入荷物を受け取った後、受取所内にある税関窓口にて、ATAカルネを示して一緒に申告するつもりであった旨、税関職員に強く主張しましたが、2か所の税関窓口それぞれで申告しなければならないと指摘されました。

 ※前述のように、到着ターミナルによっては2か所の税関窓口を通過することになりますが、空港税関によると、通関時は各窓口にて、そのときの所持品についてそれぞれ申告すべきであり、本件のように、ATAカルネを所持していることから後に申告する意思が明らかなケースであっても、規則違反の指摘は免れないとのことです。もちろん後で異議申立手続を取ることはできますが、いずれにせよ、いったんは多額の現金を支払わなければならず、ビジネスに大きな影響を及ぼします。

 ※ATAカルネは通関を保証する書類ではありません。疑問点があれば、必ずその場の税関職員に申告して相談してください。

3.乗り継ぎ利用
  日本からフランクフルト空港を経由し、オーストリア行の便に乗り継ごうとしていたビジネスマンが、オーストリアに入国した際に申告すればよいと思い込み、所持していた商品サンプルを申告せず税関窓口を通過したところ、税関職員に指摘されて、不申告として2,000ユーロ近い金額を請求されました。

 ※シェンゲン協定加盟国への乗り継ぎの場合、入国審査は最初の到着地で行われます。同時に持ち込み物品の申告も行う必要があります。例え最終持込先がドイツ以外の国であっても、最初の到着地で課税されます。

  特に目的地の通関が比較的緩やかな場合、フランクフルトでの厳しい審査に耐えられるだけの準備がされていないことが多く、結果として多額の税・追徴金を課されるケースが多くみられ、注意が必要です。