コピー?事件。専門家の意見
事実の使い回しについて著作権法って結構無力なので、野次馬が考えているほど勝訴の蓋然性は高くないですからね。 RT @herobridge: ところで読売新聞は上杉隆を訴えないのだろうか?記事を盗用されたのなら訴えて然るべきだ。それとも訴えられない理由があるのか?
2012-10-16 11:10:27ダイヤモンドだね。いくつかの場面、あゝうまく言えないけれど。RT @aoki0722jp: 多様性の芽を摘み異論を排除する 日本の幼稚な言論空間に変化を!|週刊 上杉隆|ダイヤモンド・オンライン http://t.co/rTC2jnht
2012-10-16 11:15:22猫の法律論
(^0^;)
玉井先生、事実の羅列にも、著作権ってありましたっけ??“ @tamai1961 @o40kisha @uesugitakashi @amneris84
2012-10-11 21:18:19引用ではなく、独自に各国大使館などを取材した結果だからではないでしょうか? RT @kate_ono9 読売新聞は引用元を書いていませんが、これも事実の羅列だからでしょうか?著作権法は難しくて良く解りません
2012-10-11 21:36:12各国のホームページに書いてあるおいら達でも読める避難勧告が著作物に該当するんです?“@o40kisha: もし、取材した事実を書いた記事が著作物に当たらないのであれば、ジャーナリストたちが必死に掘り起こした事実を著書にしても、著作物にあたらないことになり @kate_ono9”
2012-10-11 22:06:51実際に読売がそうしたかは分かりませんが、各国ホームページに書いてあることをまとめて見やすくすることを編集といいます。そこには著作権が発生します。 RT @pririn_ 各国のホームページに書いてあるおいら達でも読める避難勧告が著作物に該当するんです?“
2012-10-11 22:09:05@o40kisha @pririn_ うむっ、では諸君らの「著作権」を公平に分配するために、我々特高警察がその編集権を一旦預かることにしよう! と、戦前ならば平気で言えたものだがのう。。。
2012-10-11 22:28:04これって、うちらにはどの範囲なのかは厳密には解らない「著作権法第2条第1項 1.著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」 http://t.co/eupXKnAR
2012-10-12 14:23:18事実の羅列は著作物ではないなら、各国ホームページに記載してた事実を羅列した箇所は著作物と言えないのではと思ったけれど外れ?「著作権法第10条第2項事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。」
2012-10-12 14:27:09でも、常に池田信夫先生の横に知財の専門家の玉井先生がいるのにこれが著作権法違反ではないグレーか白なら、この法律を言論叩きに使用された経緯は日本の知識人と報道関係者の黒歴史として残るだろうな。
2012-10-12 14:40:36また、著作権法10条2項に「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」と記載されてます。上杉氏が引用したのは著作物にあたらないのではがおいらの疑問です。というのも @critical2011 @tamai1961
2012-10-13 22:40:33今、教えてもらったよ。著作権法第三十九条「新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、」 @critical2011 @tamai1961 @amneris84 @ikedanob
2012-10-13 23:01:22著作権法第三十九条「他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として」 @critical2011 @tamai1961 @amneris84 @ikedanob
2012-10-13 23:02:21著作権法第三十九条「自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。」 @critical2011 @tamai1961 @amneris84 @ikedanob
2012-10-13 23:02:40専門家に教えてもらったのですか。その方は48条(出所の明示)について説明されませんでしたか。(続 RT @pririn_: 昨日、著作権法第三十九条にあたり問題ないって、教えてもらったよ @hidetoga @ikedanob
2012-10-14 10:24:25つまり大災害時でも、【事実の羅列】の部分についてもそれを転記する際必ず通信社や外国新聞社web記事等出典を記載する慣行が日本の報道機関には存在するのですね?“@aokiyoruni: 48条(出所の明示) RT著作権法第三十九条 @hidetoga @ikedanob”
2012-10-14 10:40:48そもそもなぜこうなったのか
疑問点
おいらは、江川紹子氏と上杉氏のあの騒ぎの意味がよくわからない。結局なにも明確になっていない。証明はされていないんだ。ただ、上杉氏が怪しいという評価が発生しただけ。それはホンマにそうなん?そう言うには、事実関係を詰めないといけない。でも、もし過去の経歴になにかミスがあったとして
2012-10-13 23:38:31その小さな過失と、今述べている事実の信憑性と、どういう関係があるんだろうか?と思う。もちろん、おいらもその人の背景などを見て総合的に人物を評価し信頼できるかどうかを判断しているから、判明した事実から信用できないと思えば信用しないとなると思う
2012-10-13 23:40:04でも、江川紹子さんの上杉隆さんへの疑いの中で、なにか完全に証明されたものって、あるのかな??疑うだけなら、たくさんできてしまう。彼は科学者ではないからミスもするだろうし。どうなのかな???
2012-10-13 23:46:12もし、疑いだけを沢山作り人物評価を落としただけだとしたら、それって諜報機関がターゲットの身辺周辺で落とし込むためにやるやり方にそっくりだから、結構怖いと思うんだ。
2012-10-13 23:48:28