特定支出控除についての解説

https://twitter.com/nunnun/status/288278187371266049 こんな誤解を招きかねないツイートが5000近くRTされているのが耐えられなかったので簡単に解説しました。 ツイートした者は税理士ではないので、 質問を頂いても詳細な返答は出来ません。
6
ぽり @poly_daba

特定支出控除についての簡単な解説を連続でツイートしていきますよー

2013-01-08 21:37:28
ぽり @poly_daba

昼ごろにRTした、 「今年からはサラリーマンのみなさまも領収書取っておいた方がよいよー!スーツや取引先との飲み会とかも経費として控除できるよ!!」 このツイート。 間違ってはないんだけども、 大きな誤解を生んでいると思われる。 (これが4800RTって・・・)

2013-01-08 21:39:31
ぽり @poly_daba

http://t.co/UX5kJlka 大前提として、 個人で負担している物が対象になります。 勤め先が全額負担してくれている場合は対象になりません。

2013-01-08 21:46:08
ぽり @poly_daba

控除の対象となる支出とは 【通勤費】 例1:1ヶ月定期代2万円 会社が負担してく れる額1万円の場合 差額の1万円は控除の対象 例2:車通勤の場合 会社から補填されない燃料費や有料道路代、他、車の修理に必要な道具 (重大な過失による事故の修理代は対象外)

2013-01-08 21:54:26
ぽり @poly_daba

【転居費】 ・転居のために通常必要である交通費、自動車の燃料代、有料道路代、宿泊代、家具等の移送費用

2013-01-08 21:57:09
ぽり @poly_daba

【研修費】 現在勤めている職場の職務に対して、 直接必要な技術や知識を習得するために受講する研修費用 (自分のような税理士事務所職員が個人負担で参加する税法のセミナー等)

2013-01-08 21:59:04
ぽり @poly_daba

【帰宅旅費】 これは単身赴任している人が週末に自宅に帰る際の交通費が対象 月に4往復まで。 例:東京から大阪に単身赴任していて、 週末は大阪から東京に新幹線で帰り、 日曜日に東京から大阪へ戻る新幹線の運賃の全額 (グリーン車など特別な施設に利用料は除く)

2013-01-08 22:05:28
ぽり @poly_daba

【勤務必要経費・図書費】 ・書籍、新聞、定期刊行物、他不特定多数に販売することを目的とした書籍(※)のうち、 職務に関連するもの ※(営業の方が営業周りで利用する地図・建築関係の会社でデザインを担当する方が購入する建造物の写真集など)

2013-01-08 22:09:26
ぽり @poly_daba

【勤務必要経費・衣服費 ・制服、事務服、作業服、他勤務場所において着用が必要とされるものを購入した際の支出 (アパレル関係で会社の服を購入し、それを着て接客をしなければならない場合も対象のようです)

2013-01-08 22:14:38
ぽり @poly_daba

【勤務必要経費・交際費】 ・交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための 支出 (お世話になっている得意先に個人的にお菓子などを持っていった場合等)

2013-01-08 22:17:01
ぽり @poly_daba

【資格取得費】 弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、医師、歯科医師などの資格を取得するための支出 (企業の法務部に所属、弁護士資格を取るために個人負担で法科大学院に行ってくれと頼まれた際の学費、経理部所属、社内税理士になるために専門学校に通う際の学費等)

2013-01-08 22:25:55
ぽり @poly_daba

今あげた8つの費用は全て、 「給与等の支払者によって証明がされた場合」が対象となるようです。 要は社長や責任者に、 「職務上必要でこんなものを買いました。自分で負担をしたものですが、確定申告で特定支出控除をしたいので認めてください」とお願いをしに行かなければなりません。

2013-01-08 22:26:42
ぽり @poly_daba

特定支出控除の対象となる費用はこんな感じです。 次に一番気になる、 「いくら控除できるのか」という所を簡単に解説しますよ。

2013-01-08 22:29:52
ぽり @poly_daba

「特定支出控除で控除できる額について」 ・年収1500万以下の場合 与所得控除額の1/2(最高125万円)を超える部 ・年収1500万以上の場合 125万円まで

2013-01-08 22:38:36
ぽり @poly_daba

ここで給与所得控除って何だよボケってなると思うので、 手元に源泉徴収票を用意して読んで下さい。 源泉徴収票に記載してある、 支払金額-給与所得控除後の金額=給与所得控除額 もし手元に無くて概算したい場合はこちら↓ http://t.co/3a8OZkz4

2013-01-08 22:36:05
ぽり @poly_daba

年収300万の源泉徴収票をさっき作って来たのでそれで解説 年収300万の場合の給与所得控除額は108万円 その場合特定支出控除出来る額は54万円”を超える部分”です。 (年収300万、特定支出の合計額が60万円の場合 特定支出控除出来る額は60万-54万=6万 となります)

2013-01-08 22:40:54
ぽり @poly_daba

鋭い人はそろそろわかって来たかな。 低 所 得 者 が 職 務 上 に 必 要 な 支 出 を こ ん な に  個 人 負 担 出 来 る わ け ね え だ ろ ということ。

2013-01-08 22:42:47
ぽり @poly_daba

特定支出控除を使った際の給与所得の算出方法 【給与等の収入額-{給与所得控除額+(特定支出控除額-給与所得控除額の1/2)}=給与所得】

2013-01-08 22:47:47
ぽり @poly_daba

特定支出控除を使った際の給与所得の算出方法(年収300万の場合) 【300万-{108万+(特定支出合計額(60万)-54万)}=186万】 もし特定支出控除を使わない場合は給与所得は、 192万となります。 (訂正しました)

2013-01-08 22:53:36
ぽり @poly_daba

特定支出控除を使った際の給与所得の算出方法(年収400万の場合) 【400万-{134万+(特定支出合計額(80万)-67万)}=253万】 もし特定支出控除を使わない場合は給与所得は、 266万となります。

2013-01-08 22:52:40
ぽり @poly_daba

特定支出控除を使った際の給与所得の算出方法(年収500万の場合) 【500万-{154万+(特定支出合計額(90万)-77万)}=333万】 もし特定支出控除を使わない場合は給与所得は、 346万となります。

2013-01-08 22:54:58
ぽり @poly_daba

4800RTもされてるツイートを流した人は反省しろ。 あれだけじゃスーツ買った!→所得控除わーい! としか読めないだろ。

2013-01-08 22:44:20
ぽり @poly_daba

この制度を決めたアホをとりあえず張り倒したいと思います。 一般の人にほとんど使えないだろうがボケ。 貧乏暇無し、低所得者が専門学校に通えるかっての。 個人負担で書籍買ったり、スーツ買ったり、交際費負担したりなんて出来るわけないだろうが。

2013-01-08 22:57:48