講演会「著作権法に無視された図書館法」(講師:山本順一桃山学院大学教授) #yamajun2013

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丸山高弘@平日は山中湖-週末は清里のまるさん @maruyama3

図書館が地域資料を含めた図書館資料のデジタル化保存すら著作権法で阻害されているし、市販されている電子書籍は図書館で「保存するな!」という…信じられない出版社の対応… #yamajun2013 (live at http://t.co/m8hgrHlb)

2013-02-05 19:12:01
Yaskohi @yaskohi

「著作権制度の話の時、なんで図書館の中からはそういう議論(図書館の使命など)が出ないのか」#yamajun2013

2013-02-05 19:12:02
南 亮一 @cityheim

図書館法2条1項が図書館のレゾンデートル。図書館法からバランシングが出てくるはず。図書館法3条によるサービスの基盤を縮減する動きに一定程度図書館側が対抗する理論を用意しなければならないと思われる。#yamajun2013

2013-02-05 19:13:19
egamiday @egamiday

「対抗する議論を用意しなければならない」 #yamajun2013 (live at http://t.co/w3U09K5U)

2013-02-05 19:13:28
Yaskohi @yaskohi

「図書館では私的複製ができない、というのは変だよね。横浜の件の時、日本の図書館の人は寄ってたかっていじめにかかった。」#yamajun2013

2013-02-05 19:16:02
南 亮一 @cityheim

著作権法31条の検討。図書館のコピー機の写真。ポスターも。複写資料記録票への記入。著作権法30条1項(私的複製)と31条との関係。図書館で私的複製できないとこれまで図書館の人が言ってきた。横浜の図書館の問題も落ち着いてきた。#yamajun2013

2013-02-05 19:16:03
Yaskohi @yaskohi

「コピーでなく手書きをすすめるとか、著作権法の知識を振り回すことで何となくわかった気になってる人が多いのではないだろうか。」#yamajun2013

2013-02-05 19:17:00
南 亮一 @cityheim

「手書きでお願いします」と言っているのは、30条の館内適用を認めていることではないか。整合性がないのでは。紀元前4世紀から図書館があり、図書館はもともと複製をする場所。歴史的にも一定程度複製が認められた。30条と31条との関係が混乱しているのはいかがか。#yamajun2013

2013-02-05 19:17:28
丸山高弘@平日は山中湖-週末は清里のまるさん @maruyama3

図書館で、個人持ち込みのデジタルカメラによる撮影は、著作権法上は私的複製なので合法。ただしシャッター音などが迷惑になるので出来ないとしている図書館は多い。 #yamajun2013 (live at http://t.co/m8hgrHlb)

2013-02-05 19:17:30
Yaskohi @yaskohi

「図書館は本来情報を複製するところ」#yamajun2013

2013-02-05 19:17:35
南 亮一 @cityheim

附則5条の2で、図書館で借りたものを自分のものでない複製機器でも複製してよいことに。著作権情報センターの資料室はたくさんの著作権法に関する資料がある。そこでちょこっと貸し出してもらってコピーを取らせてもらった。#yamajun2013

2013-02-05 19:18:41
南 亮一 @cityheim

これは30条1項と附則5条の2をうまく使って資料入手をした例。これ、「複写」とあるが、複写という言葉を法的に使っていない。31条の中に出てくるのは「複製」。デジタル複製を許容しているとも読める。USB複製も許容している図書館もあるらしい。#yamajun2013

2013-02-05 19:19:57
南 亮一 @cityheim

アメリカでは別扱いらしいが、日本の著作権法ではこれらを切り分けてはいないので、デジタル複製も可能。#yamajun2013

2013-02-05 19:20:36
丸山高弘@平日は山中湖-週末は清里のまるさん @maruyama3

#yamajun2013 資料複製を紙ではなくUSBメモリにください…というご要望もぽちぽちでてきました。 (live at http://t.co/m8hgrHlb)

2013-02-05 19:21:14
南 亮一 @cityheim

ノートやレポートのコピーも、30条でできそうだが、所有権で嫌がらせができる。#yamajun2013

2013-02-05 19:21:15
南 亮一 @cityheim

高部真規子(裁判官)の論文。事典の一項目が全部できないのは常識的に見てどうか、ということを書いている。これを素直に解釈するとこうなる(図)。31条によって図書館は複写サービスを提供できる。これは利用者に権利を認めたものではない。事実上の利益。#yamajun2013

2013-02-05 19:22:55
egamiday @egamiday

図書館って、何かを禁止するのが好きな人たちばっかりだからなあ。 #yamajun2013 (live at http://t.co/w3U09K5U)

2013-02-05 19:23:27
Yaskohi @yaskohi

「ノートコピーの問題は著作権法上の問題があるからではない。別の理由によるもので、「いやがらせ」ともとれる」#yamajun2013

2013-02-05 19:23:34
南 亮一 @cityheim

図書館に権限を与えている。自由裁量、との理解だが、現実に通用するのか。図書館が著31条で利用者に一人一部分一部複製できる権限があると考えるのが伝統的な理解。それが図書館の現場で資料を使って賢くなりたい論文書きたい人に「恩恵だ」ということが許されるのか。#yamajun2013

2013-02-05 19:24:27
南 亮一 @cityheim

東京地裁の判決も同じ論理を使っているが、これがおかしいという意見もある。#yamajun2013

2013-02-05 19:24:56
Yaskohi @yaskohi

「31条によるコピーは利用者の権利ではなく反射的利益、という論に対しておかしいと思うのが普通ではないか。」#yamajun2013

2013-02-05 19:25:01
ASATO @310A

ノートやレポートの図書館内でのコピーについて。著作権法30条でできそうだけれど、(図書館員が)「嫌がらせ」をすることもできる。 #yamajun2013

2013-02-05 19:25:02
南 亮一 @cityheim

船橋市西図書館事件判決。恩恵的に複写サービスできるという伝統的・主流の理解の中では画期的。#yamajun2013

2013-02-05 19:26:03
南 亮一 @cityheim

図書館で利用者が受ける具体的なサービス提供によって生じる利益が事実上の反射的利益と解釈していいのか、ということ。行政法の世界で反射的利益とは判例の積み重ねの中、次第に克服されつつあると思うが、図書館の世界で正面から反射的利益とは言わないものの、#yamajun2013

2013-02-05 19:27:13
FUKUSIMA,Yukihiro @archivist_kyoto

ほう? QT @egamiday: 図書館って、何かを禁止するのが好きな人たちばっかりだからなあ。 #yamajun2013 (live at http://t.co/vaikVEaY)

2013-02-05 19:27:17
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