- SeijiMatsuda1
- 6574
- 0
- 1
- 2
著作権法第四十一条
(時事の事件の報道のための利用)
写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
@keikuma @superunkman 報道という意識を持たずに公開した行為を後付けで「報道だ」というのには違和感がありますね。
2013-02-05 12:58:28@superunkman keikumaさんのツイートに返信しようとしたら自動的に入ってきたものであり、かつ、お2人のやりとりへ横から入る形ですから入れる方が礼儀だろうと考えたからです。
2013-02-05 13:08:41.@kenbor お分かりいただけなかったようですので馬鹿でも分かるように説明しなおしますね。あなたの主張をわざわざ私に聞かせる理由はなんなのか、と聞いています。
2013-02-05 13:17:29@kenbor @superunkman 本人の意識は私には分かりませんが、私は個人による報道として評価していました。
2013-02-05 13:20:30@keikuma @kenbor @superunkman 引用として適当かどうかは別として、個人情報保護条例の中には、「報道とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう」とありますので報道で良いかと。
2013-02-05 13:39:05個人情報の保護に関する法律
第五十条(適用除外)の2
前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。
何故、これを引用したかというと著作権法内では報道に関しての定義が存在していないからである。
法文で「報道」という言葉を使っているものは多々あるが、意外と定義をされているものは少ない。
著作権法が不整備であるなーと感じる理由の一つである。
@kenbor @keikuma @superunkman 意識があろうが無かろうが定義としては無関係のようですよ。報道の定義にそういった言及しているものは探せませんでしたが?
2013-02-05 13:44:07@SeijiMatsuda1 @keikuma @superunkman 本人の意識に当初なかったのですから「後付けだなぁ」という印象だということです。
2013-02-05 13:49:25@kenbor 当初質問を投げてきたときにも思いましたが、他人の会話に割り込んで意見する前に本人に聞いたらどうですか?「あのドキュメントはどういう意図で公開したのですか?」と。聞きもしないで「本人の意識に当初なかった」などと言い切るのは感心しません。
2013-02-05 13:52:56@kenbor @keikuma @superunkman 本人に報道という意識が無かろうが無関係だと申し上げましたが?辞書でも報道は「告げ知らせること。また、その内容。報知」であって、何が後付けな印象なのか言わんとされていることが全く理解できないのですが?
2013-02-05 13:53:57Goo辞書「デジタル大辞泉」より。
@superunkman @kenbor そもそも、本人に誰かに知らせようという意識が無かったのであればアップしたURLを公開しませんよね。つまり、報道です。
2013-02-05 13:58:17@SeijiMatsuda1 @keikuma @superunkman ご本人が「私的引用の範囲内だと思う」と書かれていましたので。
2013-02-05 13:58:38@kenbor @keikuma @superunkman それは報道の定義とは別の話ですので、混同して話すことではないのでは?
2013-02-05 14:01:06どうも基本的には「印象」ということのような?
そして、その後前掲した当該記事削除のマトメのコメントにこんなことを書いていた。
徳島大学が著作権法に基づき抗議をしたことを「脅迫」とか言う人がいるのか。いかに著作権法が理解されていないかよく分かるな。 http://t.co/vQmxyQps
2013-02-05 22:03:07