#単純所持 違法化の問題点

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吉田正純 @myosida

人権についての授業をする時に、「権利と義務は予めセットではない」という話からじっくりするけど、それ自体に驚きあるいは反発を感じる学生も多い。「刷り込まれてきた」と言えばそこまでだけど、私たち自身が権利をもっている存在だと言うことは、あらゆる場所で繰り返し語る必要があると感じる。

2012-12-08 00:29:17
河合幹雄 @gandalfMikio

お知らせ:『月刊サイゾー3月号』本日発売に、「児ポ法の悪法たるゆえんを河西智美「手ブラ騒動」に見る」を投稿しました。

2013-02-18 17:29:05
河合幹雄 @gandalfMikio

児ポ法の取締対象を探すと、いくらでも出てくる。池玲子のデビューは16歳といわれており、 その作品をDVDで再発売しているが、71年と72年の作品はひっかかるかもしれない。 嗜好としては児童ポルノとは似ても似つかないけど・・・

2013-02-18 17:34:56
河合幹雄 @gandalfMikio

児童性愛のことを語るには、1996年ベルギーでのデュトゥルー事件を知っていないと話にならないが 日本では、ほとんど紹介されていないようだ。私が監訳した『殺人の歴史』創元社に、大きく取り上げられるほどの、 世界犯罪史上に残る事件なのだが、どうなっているでしょう。

2013-02-18 17:39:53
河合幹雄 @gandalfMikio

フランス語が読める人はAffaire Dutrouxで検索してください。 英語版は、不十分ながら、こちらを参照http://t.co/IHVoOXmc

2013-02-18 17:47:22
河合幹雄 @gandalfMikio

なお、赤ん坊が乳首を吸う写真は児童ポルノではないということを前提の議論もあるが、本当のペドフィルにとっては、 それは嗜好の対象である。それを知っていれば、これも該当するということになる。

2013-01-13 21:49:29
河合幹雄 @gandalfMikio

なお河西が、AKBのメンバーの中でセクシー系というのは、性的行為の写真であるという判断においては無関係である。

2013-01-13 21:48:58
河合幹雄 @gandalfMikio

しかし、一般人には、その認識は無く、 家族の授乳場面写真をネットの載せれば逮捕はおかしい。罪刑法定主義を持ち出して争うことになると思う。

2013-01-13 21:49:37
河合幹雄 @gandalfMikio

本当に酷いケースを知っている者として、そもそも、実在の児童を守ることを法益と考えるなら、今回の事件を摘発して、写真の男の子を救えるというのは疑問である。 批判する側も、擁護側も、他のケースへの波及を念頭に熱くなっているだけの茶番という面も感じる。

2013-01-13 21:49:52
河合幹雄 @gandalfMikio

まとめれば、今回のケース、法解釈的には児童ポルノにあたる可能性が大きいが、この法律自体が悪法だということになるか、 児童ポルノに該当しないか、どちらかである。

2013-01-13 21:50:05
河合幹雄 @gandalfMikio

もっとも、AKB側と講談社は軽率であった。こんなリスクをとる必要はなかった。また、件の写真は、既にネット上を走り回っており 今から、発売中止しても無意味である。

2013-01-13 21:50:22
24⋈589 @24_589

鑑みるに。児童ポルノ法って本来は個人法益でありもたらされる被害は極小なんだから、親告罪にしたら運用もそうとうマトモになる様な気がする。

2013-02-20 07:59:12
24⋈589 @24_589

落合弁護士講演なぅ。

2013-02-20 18:04:05
24⋈589 @24_589

児童ポルノ法の目的(条文)説明。実在の自然人を対象としており、創作物は児ポ法の枠組み外(別の枠組みで議論すべき)との見解。この辺の認識は奥村弁護士と近いですね。

2013-02-20 18:08:40
藤本由香里 9月から再びニューヨーク @honeyhoney13

うぐいすリボンによる参議院院内集会:「サイバー犯罪と捜査を考える~児童ポルノ単純所持規制の論点」。弁護士・落合洋司さんのお話。議員会館に入るのは初めて。なんだか緊張する。

2013-02-20 18:15:49
24⋈589 @24_589

児童ポルノの単純所持規制が盛り込まれた場合、全ての単純所持捜査は不能。『販売事件での延長で立件』『内定情報に基づく狙い撃ちで立件』といった(普通の)立件に加え、『“別件”や“入口事件”としての立件』といったケースが想定される。遠隔操作トロイ冤罪事件との類似性も指摘。

2013-02-20 18:17:15
藤本由香里 9月から再びニューヨーク @honeyhoney13

児童ポルノの単純所持が犯罪化されたからといって、あらゆる単純所持が取締りの対象になるわけではないだろう。まず自然に、児童ポルノの犯罪捜査の過程で判明した販売先。が、それ以外に「別件」「入口事件」(ほんとは贈収賄を摘発したいが、取りかかりとして単純所持の疑いをかける等)も起きがち。

2013-02-20 18:20:11
24⋈589 @24_589

「全ての単純所持事件」全ては立件出来ないため、『警察が取り締まりたい対象だけ取り締まる(取り締まりたくない対象は見逃す)』といった偏頗な捜査が行われる危険性及び、『純然たる別件』といった利用に対する危険性は看過できない。・・・ご尤も。

2013-02-20 18:20:43
24⋈589 @24_589

令状実務では『捜査機関のシナリオ』に沿って発付される傾向が強く、その根拠も捜査機関が一方的に作成した報告書でも通ってしまう。単純所持が違法化されれば捜索差押許可状は容易に発付される可能性が高い。

2013-02-20 18:26:22
藤本由香里 9月から再びニューヨーク @honeyhoney13

現在の令状実務では、捜査を秘密裏に進める必要から、被疑者の弁明は聞かれない。令状請求の根拠に定型的なものは求められておらず、捜査機関が作成する捜査報告書など一方的な情報も令状発布の方向で利用される傾向が強い。∴捜索差押許可状はかなり出やすいと考えられる。そういう中で考えるべき。

2013-02-20 18:26:41
藤本由香里 9月から再びニューヨーク @honeyhoney13

被疑者逮捕前に警察情報のリークにより、警察がマスコミを引き連れて逮捕に向かう、という状況が起こり、有罪無罪にかかわらず、大々的に報道されてしまう可能性もある。

2013-02-20 18:28:46
24⋈589 @24_589

捜索差押許可状が発付された時点で遠隔操作冤罪事件と同様に安易に情報リークされる可能性も高く、罪状の破廉恥性と相待って社会的立場失墜の危険性を指摘。

2013-02-20 18:28:48
24⋈589 @24_589

単純所持違法化の場合、『疑いがある』程度であれば、令状実務では一件の事件で多数確保できる可能性が高い。情報を恣意的に蓄積し続ける事で、(塩漬けにしておいた類の事件を利用し)令状を任意に発付しフリーハンドで様々な場所を捜索できる状態になる。

2013-02-20 18:32:26
藤本由香里 9月から再びニューヨーク @honeyhoney13

捜索差押許可状が発布されるようなケースでは、1件で多数の捜索対象が生まれる可能性もあり、警察としては、そうした情報を蓄積しておいて、必要な時にフリーハンドでさまざまな場所(被疑者の自宅・勤務先・立寄先)に入り込んでいける状態に…という危険性に目をむけておく必要がある。#単純所持

2013-02-20 18:33:18
24⋈589 @24_589

「所持」が犯罪となる罪状についての一般的解説。1)対象に対する支配関係 2)故意性 の2点が必要。

2013-02-20 18:35:23