児童ポルノの場合の 1)対象に対する支配関係 について。“画像”が対象に含まれるため、メールで送り付けられた場合やキャッシュ等でも、所持が違法とされれば“所持扱い”とされる事態が発生する可能性は高い。
2013-02-20 18:38:45薬物などもそうだが、「所持」で逮捕される場合には、対象に対する支配性と故意性が問題になる。薬物の場合、他人が持ってきた滑り込ませたものが発見されることがあるように、児童ポルノの場合も、知らないうちに送りつけられていた画像データ などという事態が起きてくる可能性は高い。#単純所持
2013-02-20 18:39:33微妙な事案では、捜査機関や裁判所の認定に誤りが生じ、犯罪として認定されるべきでないものが認定されてしまう怖れがある。……たとえばPC内のデータの場合、「知らなかったはずはないだろう」ということで、状況的に「故意」が推認されてしまう恐れがある。#単純所持
2013-02-20 18:43:51画像を送り付けられたケースやキャッシュ等の場合での 2)故意性 について。PC内のデータであれば、利用者の目の届く範囲であるとして、故意性を推認される恐れがある。遠隔操作冤罪事件の公表された報告書の事例を挙げ、誤認逮捕に基づく故意性の推認を『実例』として紹介。
2013-02-20 18:46:09PCの遠隔操作の件で、メールが送られてしまったPCの持ち主が当初強く疑われたことを思えば、PCの中に児童ポルノの画像データがあるからといって故意の所持を「推認」するというのは、誤った判断を導く可能性、という点でかなり危険性をはらんでいる。リスクは大きくなるのは確か。 #単純所持
2013-02-20 18:48:14最終的には不起訴になる可能性はあるが、安易な令状発付と情報リークにより喪失した社会的立場や信用が回復されないリスクは単純所持違法化により高くなる。
2013-02-20 18:48:20ここまで主に刑事手続き面に焦点をあてつつ話してきたが、児童ポルノ単純所持の犯罪化には、捜査権の濫用や冤罪等には現実的な危険性があり、今後、そうした規制を導入するにあたっては、各種弊害を防止する方策(犯罪成立要件の厳格化や捜査権濫觴抑制対策等)が慎重に講じられる必要がある。:終。
2013-02-20 18:53:10たるい議員「規制問題が立ち上がった際に実際にゲーム(コンシューマ?)の販売は落ち込んだ。児童ポルノの規制は必要だが創作者の制限に向かうべきではない」
2013-02-20 18:59:24たるい議員「冤罪のパーセンテージはどの程度と想定されるか?」 落合弁護士「パーセンテージはわからない。単純所持規制の場合、潜在的被疑者は多いだろうが、そこに割けるリソースは他の重大犯罪に比べ少ない。政策などに左右される恣意的な捜査となる可能性は高い」
2013-02-20 19:00:56たるい議員「冤罪のパーセンテージはどの程度と想定されるか?」 落合弁護士「パーセンテージはわからない。単純所持規制の場合、潜在的被疑者は多いだろうが、そこに割けるリソースは他の重大犯罪に比べ少ない。政策などに左右される恣意的な捜査となる可能性は高い」
2013-02-20 19:00:56メディア「厳格化はどういった方法があるか」 落合弁護士「良い質問だが単純所持では(厳格化の対応は)難しい。(純粋な単純所持ではなく)目的性を付加するなどの方策が想定されるのではないか」
2013-02-20 19:03:47メディア「厳格化はどういった方法があるか」 落合弁護士「良い質問だが単純所持では(厳格化の対応は)難しい。(純粋な単純所持ではなく)目的性を付加するなどの方策が想定されるのではないか」
2013-02-20 19:03:47一般「冤罪時の相談窓口などはあるか」も落合弁護士「(冤罪を広めた)マスコミを名誉毀損で訴えるか、インターネットなどで広めるしかない。岡崎市立図書館事件が参考になるのではないか。“これ”といった窓口は無い」
2013-02-20 19:06:06一般「冤罪時の相談窓口などはあるか」も落合弁護士「(冤罪を広めた)マスコミを名誉毀損で訴えるか、インターネットなどで広めるしかない。岡崎市立図書館事件が参考になるのではないか。“これ”といった窓口は無い」
2013-02-20 19:06:06「児童ポルノ単純所持」を犯罪化して取り締まる場合に想定される危険性についての参議院院内集会中。落合洋司弁護士のお話のあと、質問タイム。院内集会だけあって、議員さんたちの質問が続きます。
2013-02-20 19:07:00河合教授「入口事件として(適正に)利用されるには、どういった対応が考えるられるか」落合弁護士「令状の発付権限を所轄ではなく本部に限定するなどの制限が必要ではないか。裁判所も(特に簡裁では)安易に発付する裁判官が居る。ここも発付権限を限定をする、といった対応が想定できる」
2013-02-20 19:10:22河合教授「入口事件として(適正に)利用されるには、どういった対応が考えるられるか」落合弁護士「令状の発付権限を所轄ではなく本部に限定するなどの制限が必要ではないか。裁判所も(特に簡裁では)安易に発付する裁判官が居る。ここも発付権限を限定をする、といった対応が想定できる」
2013-02-20 19:10:22税理士「民主案の“反復継続取得”は歯止めとして利用できるか」 落合弁護士「証拠集めのハードルは上がる。立件出来ないケースも増えるだろう」
2013-02-20 19:13:21一般「奈良や京都の条例では要件を限定しているが歯止めとして役立つか」 落合弁護士「厳格化としては有効だろう。しかし、要件厳格化は警察にとって不都合であり、政策的には難しいのではないか」
2013-02-20 19:15:41一般「単純所持を違法化している諸外国の例で多発しているのは、①離婚するときに妻が児童ポルノを忍ばせたりするケース。②子供が大人を悪戯心で罠にはめようとするケース。対策はあるか?」落合「有効な対策はない。その危険性も含めて、法律をどうしていくか考えなくてはならない」
2013-02-20 19:18:51