文化審議会著作権分科会出版関連小委員会(第7回2013/09/05)実況ツイート #知財ネタ #著作権
10:42 大渕委員:法律家なので議論、論点を整理したい。問題設定としては物権レベルと契約レベルの話が混在してしまったが、そこをきちんと整理したい。私見としては、物権レベルで紙出版権と電子出版権を一体化することは妥当ではないと考えている。/*続く
2013-09-05 10:44:31*続き/大渕委員:ただ、ニーズを聞いていると実際には契約レベルかなと思う。物権としての外枠と、債権的契約の話を整理すべき。その上で、物権的に、紙の出版権と電子出版権を一体化することは失当、著作権的にありえない。別個に設定して契約とすべき/*続く
2013-09-05 10:46:59*続き/大渕委員:社会的な実態としても、紙の出版と電子出版は大きく異なる。実務面からも、物権として一体としてしまえば、最初から両方と考える著作者にとってはいいが、紙だけ・電子だけと考える著作者にとっては、デフォルトが両方となると、反対合意が必要となる。/*続く
2013-09-05 10:49:24*続き/大渕委員:原則と例外、ということになるが、それが逆転していうように思う。理論的にだけではなく、実務的にも深刻な影響がある/10:50終了
2013-09-05 10:50:5010:50 松田委員:私も紙出版と電子出版を法的にとらえれば、紙の場合には譲渡、電子の場合には公衆送信となるが、それをひとまとめにすることはどうかな、と大渕委員と同意見である。/*続く
2013-09-05 10:52:18*続き/松田委員:デフォルトの問題と言うが、出版者はもっと努力すべき。出版、プロデュース等一連の役割をもっとはたして社会的な認知度をもっと上げるべき。
2013-09-05 10:53:2210:53 瀬尾委員:小委員会の議論を経て中間まとめにたどり着いたことに感謝。ただ、今指摘されたような問題は、著作者と出版者の信頼関係の問題であるが、それが近時は揺らいでいるという現状もある。/*続く
2013-09-05 10:55:13*続き/瀬尾委員:著作者と出版者の信頼関係、リスペクト、紙の本はウチから出したが電子はほかに持って行かれてしまうのではないか。。。。法的には紙と電子をわけるべきとの点は確かにそうだが、信頼も大事
2013-09-05 10:56:2910:56 堀内委員:紙の本から電子化、著作者の方の信頼を得て進めてきている。法律的なご指摘はわかるが、きちんと説明のないまま契約させられてしまうのではないか、などの著作者の懸念に対しては、出版者、業界して、きちんと取り組み、ADRの活用なども考えている。
2013-09-05 10:58:3510:58 河村委員:日本書籍出版協会の本日の意見説明でわかったところもあるが、電子出版の点数の増加、これまで紙のものの電子化等、もう少し詳しく。
2013-09-05 11:00:5711:03 河村委員:読者としては、本の電子化の網羅性と言うかが、まだ低いように感じている。本屋に行けば一通りの本が入手できるように、電子書籍も古いものも含めて様々なものが手に取れるようにしてほしい。/*続く
2013-09-05 11:05:11*続き/河村委員:少し意地悪な見方になるが、今日の資料にしても、紙の本を出したところが電子出版をするという前提になっている。努力されているのはわかるが・・・・
2013-09-05 11:06:2411:06 大渕委員:先ほど申し上げた契約上の工夫の話、物権との一体化はダメというのは理解いただいたとして契約でもデフォルトは問題。本を出すのは、単なるビジネスではなく、著作者と出版者の信頼関係。デフォルトにしなくても、時期、経済合理性で相場感ができると思う。/*続く
2013-09-05 11:08:47*続き/大渕委員:相場感というのは「この分野はもう紙と電子を両方出すのが普通だよね」ということ。また契約についても関係者の協議等を経て。
2013-09-05 11:09:4611:09 土肥主査:ここまでは中間まとめ(案)を大きく修正すべきという意見はないようだが。。。
2013-09-05 11:10:2811:10 吉村委員:大渕委員指摘の法的な建付けの部分は重要であり、中間まとめ(案)に入れるべき。一体化した方がいいという意見はここでは多く出ているわけでもない。現状、紙の出版社が電子を出しているということはあるにしても。契約は信頼関係は同感
2013-09-05 11:12:4911:12 土肥主査:いただいたご意見を中間まとめにどう入れるかは、主査にお任せいただきたい。次にのパートに。
2013-09-05 11:13:4011:14 前田委員:雑誌の版面をデッドコピーしてアップロードするケースでは、雑誌マルマル1冊と、記事単位になると思う。雑誌マルマル1冊の場合には出版社の編集著作権で対応可能で後者はそうではない、ということを脚注に入れるべき。
2013-09-05 11:15:41まだ会議中ですが・・・・・/電子出版権で海賊版抑止を 文化審が中間報告案(日経 09/:05 11:17) http://t.co/EJUmNc2kJJ
2013-09-05 11:27:44