秋分の日をお休みに。太陽暦と天文台と官報と。

目次  1 「秋分日」がいつになるかの定め方  2 秋分日が何月何日かを決めるのに使用する暦の定め方
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行政法たん @admi_tan

今日は秋分の日、祝日だね。あと1時間半くらいで終わっちゃうけど貴重なお休みだよね。

2013-09-23 22:22:10
行政法たん @admi_tan

秋分の日がお休みなのは、国民の祝日に関する法律(祝日法)2条で秋分の日が国民の祝日とされ、3条1項で国民の祝日が休日とされているからだね。 秋分の日が「祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ」日なのは、この日がお彼岸の真ん中の日…「彼岸の中日」だからなのかな。

2013-09-23 22:25:32
行政法たん @admi_tan

祝日法の条文をなぞっただけだと味気ないから少しさかのぼって考えてみようか。 【祝日法に「秋分日は休日です」って規定されていれば、それだけで今日=平成25年9月23日がお休みになると言えるのかな?】 …難しいと思う。今日をお休みにするために埋めておきたい穴が2つほどあると思うんだ。

2013-09-23 22:32:35
行政法たん @admi_tan

(1)一つは、「秋分日」が秋分の日として定められているってところ。秋分日っていったい何月何日なのかな? この単語からは明らかじゃないんだよね。他の祝日は大体、暦を見ればいつなのかが分かるようになっているのに…。まず「秋分日」がいつなのかを確定させる必要があるね。

2013-09-23 22:38:14
行政法たん @admi_tan

(2)もう一つは、秋分日が何月何日か確定したとしてその日付はどういう暦によるものなのか、というところ。日常生活上は太陽暦(グレゴリオ暦)が通用しているよね。でも日常生活上そうだから法令上も当然そう、とは限らない。どの暦を使うかについて法令が定められているか慣習法があるはずだよ。

2013-09-23 22:41:36

1 「秋分日」がいつになるかの定め方

行政法たん @admi_tan

まず「秋分日」がどう定められるか、だね。これについては国立天文台が天文学上秋分の起こる日(つまり、秋分日)がいつになるかを算出して「平成25年は9月23日が秋分日」と定めているんだ。 「この日が秋分日だ」っていうのは、毎年2月1日以降に官報で公告されるよ。

2013-09-23 22:47:06
おばた @sho1_oba

@admi_tan 揚げ足取りのようですが、秋分日(春分日も)が定められるのは、前年の2月1日ですね。毎年2月1日に翌年の秋分日(春分日)が官報で公告されるはず。

2013-09-24 01:04:33
行政法たん @admi_tan

@sho1_oba 仰るとおり官報公告されるのは翌年の秋分日について。情報量を減らそうとして削ったのですが、当年のと誤解しやすそうですし入れた方が良かったですね。 2月1日「以降」というのは2月1日が休日の場合には同日以降の直近の平日が公告の日になるので、ぼかしてつぶやきました。

2013-09-24 06:38:55
行政法たん @admi_tan

(補足1)昨日の秋分の日ツイートについて指摘を頂いたから2点補足するね。まず、毎年2月1日以降に官報で公告される秋分日はその年の秋分日じゃなくて来年の秋分日なんだ(参考: http://t.co/El0rp2NxTq )。今年の暦のことを今年に発表するのでは、少し遅すぎるからね…

2013-09-24 21:27:41
行政法たん @admi_tan

(補足2)あと官報で公告するのが「2月1日以降」っていうのは、より正確に言うと「2月1日。ただし、この日が行政機関の休日である場合には、2月1日以降の直近の平日」だよ。 官報は行政機関がお休みの日には発行されないからね…。官報で公告するには、官報の発行日まで待つ必要があるんだ。

2013-09-24 21:36:14

2 秋分日が何月何日かを決めるのに使用する暦の定め方

行政法たん @admi_tan

次にどの暦を使うかを定めるにあたって従うべき法は何か、だね。暦に太陽暦(グレゴリオ暦)を使う旨を規定する法令は2つに分かれて規定されているんだ。 「改暦ノ布告」(明治5年太政官布告337号)と「閏年ニ関スル件」(明治31年勅令第90号)がそうだね。古いけど現在も有効な法令だよ。

2013-09-23 22:52:26
行政法たん @admi_tan

この2つが法令として失効しているって話は聞かないけど、仮に失効しているとしても太陽暦(グレゴリオ暦)の採用は慣習法として認められると思うんだよね。わたしが思うには。 法令の公布をすでに廃止された公式令と同じ方式(官報への搭載)で行うことが、慣習法として認められているように。

2013-09-23 22:56:51
行政法たん @admi_tan

祝日法 http://t.co/7VURjbHpl0 っていう短くてあまり話題に上ることもない、解釈に大きな争いがあるわけでもない法律でも、考えてみるといろいろ出てくるものだよ。

2013-09-23 23:02:21
行政法たん @admi_tan

何気ない条文の規定の裏にいろいろな宝物が埋まっているのは行政法だけでなくて法令全般に言えることかな。 条文は確かに大事なんだけど目の前の条文だけ見ていると視野が狭くなっちゃうかもしれない。条文を出発点にして考えられることは考えてみたいところだね。

2013-09-23 23:09:59
行政法たん @admi_tan

(もっとも、今回つぶやいた内容は祝日法の背景事情を探るとか視野を広げるとかそんな大層なものじゃなくて、祝日法の規定を適用する前提として必要な事実、法令を拾ってきただけなんだけどね…。)

2013-09-23 23:13:43
行政法たん @admi_tan

短くて簡易な行政規制法でも、その裏には詳細な審査基準・通達が定められていることがあるね。 民法709条の短い一文 http://t.co/URwIDAjZjb が膨大な判例で補われているように。

2013-09-23 23:22:46