「ヘイトスピーチは違法」判決の要点
京都地裁が在特会相手に出した「ヘイトスピーチは人権侵害」判決の要点をうぐいすリボンの荻野氏がつぶやいて下さってたのでまとめ。
判決についてのニュースは以下を。
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20131007000060
- tentama_go
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荻野幸太郎 / OGINO, Kotaro
@ogi_fuji_npo
判決文を閲覧してきた。京都地裁の判断は、示威行為とその様子の動画の公開が、業務妨害と名誉毀損にあたることを違法性のある事実として認定している。また、特定の被害者のいない差別発言については、709条の責任を問えないと明確に述べている。
2013-10-07 15:13:53
荻野幸太郎 / OGINO, Kotaro
@ogi_fuji_npo
差止は、学校の半径200メートルの範囲で、業務妨害又は名誉毀損となり得る表現行為のみを制限するが、「被告らによる表現行為そのものを差し止めるものではな」いとも、書いている。
2013-10-07 15:18:43
てんたま
@tentama_go
ヘイトスピーチ違法判決について、毎日の解説で補足。街宣や動画公開について「著しく侮蔑的な発言を伴い、人種差別撤廃条約が禁ずる人種差別に該当」 民族教育権については言及せずだそう http://t.co/ooLChorOXx
2013-10-07 17:49:58
荒木俊三
@toshizoaraki
@tentama_go ヘイトスピーチ裁判の判決文の一部あった。 http://t.co/Hk1qbyMwKi 民事で争った場合ヘイトスピーチが無形損害として認定されるようになりますよ、ということらしい。もちろん刑事罰は関係ない。
2013-10-07 17:57:03