埋蔵文化財調査報告書は行政文書?
ん?そういったものがあるんですね。メモ RT @yamahirowill: 遺跡資料リポジトリ http://rarcom.lib.shimane-u.ac.jp/ を探索なう
2010-10-07 21:11:58発掘調査報告書をPDFにしたものを閲覧できるみたいですよ。RT @DIG11: ん?そういったものがあるんですね。メモ RT @yamahirowill: 遺跡資料リポジトリ http://rarcom.lib.shimane-u.ac.jp/ を探索なう
2010-10-07 21:13:36知りませんでした。早速、アクセス。 RT @yamahirowill: 遺跡資料リポジトリ http://bit.ly/boV2tH を探索なう
2010-10-07 21:15:55年報なども。RT @yamahirowill: 発掘調査報告書をPDFにしたものを閲覧できるみたいですよ。RT @DIG11: ん?そういったものがあるんですね。メモ RT @yamahirowill: 遺跡資料リポジトリ http://j.mp/byh5QS を探索なう
2010-10-07 21:16:18ボクもつい最近知りました。いかに継続するか,また広く活用できるようにするかが課題かなと思います。 RT @Wanogoo: @yamahirowill 大学の取り組みは知っていましたが、公開に至っているとは知りませんでした。ありがとうございます。
2010-10-07 21:29:28期待大の事業ですよね。図書館で練られたシステムをベースに構築されているので、複数館での連携が上手。RT @yamahirowill: 遺跡資料リポジトリ http://bit.ly/cVFiTB を探索なう
2010-10-07 21:48:09考古学協会との関係が見えないのが面白い。RT @yamahirowill: いかに継続するか,また広く活用できるようにするかが課題かなと思います。 RT @Wanogoo: @yamahirowill 大学の取り組みは知っていましたが、公開に至っているとは知りませんでした。
2010-10-07 21:49:51行政機関の保有する情報の公開に関する法律(http://j.mp/a9IKEB)によると, 「「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録...略...であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」
2010-10-07 22:49:37ただし次に掲げるものを除く。 一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの 二 政令で定める公文書館その他の機関において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
2010-10-07 22:55:00発掘調査報告書は,「歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの」(http://j.mp/a9IKEB)かどうか。これから確認しなければならないのは,「特別の管理がされているものか」どうか。
2010-10-07 22:59:41まあ実際,発掘張報告書は,廃棄なり放出なりされちゃったりしてるわけだから,「特別」ではないのなのだろうけど。。 それと発掘調査報告書は「行政文書」かどうかの確認だな。
2010-10-07 23:22:02その辺が定義された文書ってどこかにありますか?是非、発掘して下さい。RT @yamahirowill: まあ実際,発掘張報告書は,廃棄なり放出なりされちゃったりしてるわけだから,「特別」ではないのなのだろうけど。。 それと発掘調査報告書は「行政文書」かどうかの確認だな。
2010-10-07 23:24:31なう。RT @ta_niiyan: その辺が定義された文書ってどこかにありますか?是非、発掘して下さい。RT @yamahirowill: まあ実際,発掘張報告書は,廃棄なり放出なりされちゃったりしてるら,「特別」ではだろうけど。 それと発掘調査報告書は「行政文書」かどうかの確認
2010-10-07 23:26:48.@yamahirowill さんの下す判断に、興味津々。RT @ta_niiyan: その辺が定義された文書ってどこかにありますか?是非、発掘して下さい。RT @yamahirowill: 発掘調査報告書は「行政文書」かどうかの確認
2010-10-07 23:37:42発掘調査報告書には著作権が認められるかどうか知るために確認しなければならないこと。 1「行政文書」とは?2「行政文書」には「著作権」があるか。3「発掘調査報告書」は「行政文書」か。4「発掘調査報告書」が「行政文書」である場合,「発掘調査報告書」は「特別の管理」がされているか。
2010-10-07 23:54:27法務省による行政文書保存期間基準(http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/disclose_disclose03-02.html)では,「行政文書の区分」の第4の3に,「調査又は研究の結果が記録されたもの」とある。この区分の保存期間は,3年。
2010-10-08 01:07:16RT @yamahirowill: 法務省による行政文書保存期間基準(http://bit.ly/bCBZNl)では,「行政文書の区分」の第4の3に,「調査又は研究の結果が記録されたもの」とある。この区分の保存期間は,3年。
2010-10-08 01:08:10奈良県も同様(http://j.mp/9ctfwg#b1)。@yamahirowill: 法務省による行政文書保存期間基準(http://bit.ly/bCBZNl)では,「行政文書の区分」の第4の3に,「調査又は研究の結果が記録されたもの」とある。この区分の保存期間は,3年。
2010-10-08 01:14:32行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 (平成十二年二月十六日政令第四十一号)(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE041.html)いまココ。
2010-10-08 01:37:04行政文書から除かれるもの>行政機関の保有する情報の公開に関する法律「第二条第二項第二号」(http://j.mp/a9IKEB)「政令で定める公文書館その他の機関において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの」
2010-10-08 01:59:14http://bit.ly/b4tnQ3から。「政令で定める機関は、公文書館、博物館、美術館、図書館その他これらに類する機関であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について次条の規定による適切な管理を行うものとして総務大臣が指定したもの」
2010-10-08 02:03:17というかあれだ,ふとGoogleの検索で"発掘調査報告書" “行政文書”と入力したら,「行政文書開示請求の内容及び処理状況」がヒット。確認してみると,行政文書の件名欄で○○遺跡発掘調査報告書が記載されてた。既成事実の確認はとれたから,あとは法的な根拠だな。
2010-10-08 02:09:52