秘密保護法、米国の制度と比べてこんなに酷い(深草徹先生)

深草徹先生の、「秘密保護法の日米比較をまとめました。 深草先生による改訂版は、 http://fujisawa.deca.jp/9jo/himitsu-america9.pdf をご参照ください。
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深草 徹 @tofuka01

秘密保護法、米国の制度と比べてこんなにひどい① 米国ではオバマ政権のもとで、「透明性があり開かれた政府」をめざし情報開示のための積極策がとられている。「情報自由法」の活用、「過剰機密削減法」の制定など。米国では国家情報は国民のもの。情報開示を進める方向を鮮明に。日本とは正反対。

2013-11-21 09:43:18
深草 徹 @tofuka01

秘密保護法、米国の制度と比べてこんなにひどい② 米国では秘密保全法制の柱は「機密指定された国家安全情報」と題する大統領令13526号。 これによると機密指定対象事項は8項目に類型化されており、非常に限定的だ。わが秘密保護法案の秘密指定対象では23項目、あいまいで、実質上無限定だ。

2013-11-21 09:52:15
深草 徹 @tofuka01

秘密保護法、米国の制度と比べてこんなにひどい③ 米国①法令違反、非効率の助長又は行政上の過誤の秘匿②特定の個人、組織又は行政機関に問題が生じる事態の予防③競争の制限④国家安全保障上の利益の保護に必要ない情報の公開を妨げ又は遷延させる目的の機密指定禁止。秘密保護法はこんな規定なし。

2013-11-21 09:59:37
深草 徹 @tofuka01

米国では機密指定権者は「正当な権限によらず開示されたときは国家安全保障上の利益に損害がもたらされる結果が生じつ頃を合理的に予期し得ると決定し、かつその損害を特定・記述できる要件」を充足しなければ機密指定できない。厳格だ。秘密保護法案では行政機関の長の考え次第でどうにでもなる。

2013-11-21 10:04:46
深草 徹 @tofuka01

秘密保護法、米国の制度と比べてこんなにひどい⑤ 米国では①上・下院の特別委員会が機密指定の濫用を審査する②指定に対する内部からの異議申立が奨励され、内部措置に不服があれば省庁間審査委員会(合議制機関)への申立ができる。秘密保護法案では秘密指定は国会をも拘束、異議申立の手続もなし。

2013-11-21 20:24:11
深草 徹 @tofuka01

秘密保護法、米国の制度と比べてこんなにひどい⑥ 米国では①国立公文書館の情報保全監察局長から、②市民・研究者らから、③国立公文書館に設置された国家機密解除センターから、それぞれ機密解除請求できる制度があり、省庁間機密審査委員会が裁決する。秘密保護法案には解除請求の道は一本もない。

2013-11-21 20:33:59
深草 徹 @tofuka01

秘密保護法、米国の制度と比べてこんなにひどい⑦ 米国では機密期間は10年未満、10年、例外的に25年、例外は限定列挙。特別の期間を定めるには合議制機関の省庁間審査委員会が審査する。国立公文書館移管文書については同館長が機密解除の措置をとる。秘密保護法は杜撰な規定。解除の保障なし。

2013-11-21 20:54:13
深草 徹 @tofuka01

秘密保護法、米国の制度と比べてこんなにひどい⑧ 米国では情報保全監察局(長)による機密指定の行政監察が行われ、毎年大統領宛機密指定実施状況の報告書が作成・公表される。機密文書等の保管も監督される。秘密保護法では秘密指定実施状況は公表されず文書の廃棄防止措置なし。現状は殆ど廃棄。

2013-11-21 21:58:05
深草 徹 @tofuka01

@tofuka01 訂正:私の小論「アメリカと比べてこんなにひどい特定秘密保護法案」の全面改訂版です。アメリカの制度とのトータルな比較ができるようにしたことと、なぜアメリカと比較するのかという点を補強しました。是非ご一読下さい。http://t.co/udLzqTXzP2

2013-11-24 21:18:53