【同人と税金】 同人誌の在庫は経費の対象?
- MSL_Sanatorium
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「経費として印刷費や制作費を払ったのに、在庫の分だけ経費にならないってどういうこと?経費なのに?」という話、よく聞かれます。
2014-04-26 23:58:19頒布物を印刷・制作した場合は、印刷費・制作費は「経費」と考えず「棚卸資産」と考えます…というともう難しくなってしまいますね。「棚卸資産=経費に使えるクーポン券」と考えてください。そう、クーポン券。お金払って経費クーポン券を手に入れた、と。
2014-04-27 00:03:59このクーポン券が何枚綴りかというと、「制作部数・枚数」分の綴りになってます。100部作れば100枚綴り、500部作れば500枚綴り。
2014-04-27 00:06:02このクーポン、「制作物が売れたり、処分したとき」に「その部数分だけ」使うのです。20部売れれば20枚、…50部処分したら50枚・・・
2014-04-27 00:11:58確定申告で決算するときは、「使用済みクーポン分」だけ経費になります。余った分は来年以降、使えるタイミングを待つのです。
2014-04-27 00:16:17これを決算書に合わせると 期首棚卸高(去年使えなかったクーポン) +当期仕入高(今年新規に入手したクーポン) -期末棚卸高(年末に残ってるクーポン) ------------------------------------ =当期売上原価(今年経費にできるクーポン)
2014-04-27 00:19:29「今年の印刷費・制作費(今年新規入手クーポン)≠今年の売上原価(今年経費にできるクーポン)」ということと、「期末の印刷物・制作物の在庫集計(クーポンがいくら残ってるか)の確認マジ大事」ってこと…わかりますよね?
2014-04-27 00:23:56「在庫があるのに、印刷費・制作費を全部経費で落としてた」は、使っちゃいけないクーポンまで使ってたことになるんですね、はい。『経費の超過計上』=『所得の過少申告』ってことで、指摘の対象になります。
2014-04-27 00:29:49これに「販促物(≠頒布物)だから、クーポンじゃないもん」とストパン的な反論も出るのですが、販促物や消耗品で貯蔵中のもの(=年末に未配布のもの)も棚卸資産(クーポン処理)になります。
2014-04-27 00:34:25「わかんない」とか「自分の場合は…?」というものは、きちんと専門家に相談したほうが良いと思いますよ、うん。
2014-04-27 00:41:12付随して、同人サークルが年度末の納税をするのに便利な帳簿のお話
【同人クラスタ向け】 在庫と税金の話に関して同人サークル向けに大拡散。とにかく税金はきっちりと納めるべきで、きっちり納めるにはわかりやすいまとめ道具があると便利です。 / 作家・漫画家・フリーランス特化会計帳簿『文藝勘定帖』のあれこれ togetter.com/li/602724
2015-09-01 18:26:41