勝手踏切問題を巡る勝手論議

まとめ人たる私としては @Bus_Kato准教授氏の見解通り この問題に道路運送法は何も関係ない、と見る。 (5/20)後日談を追加。
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げんしんご @bomber45gen

道路運送法での「道路運送事業」の定義は、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、自動車道事業である。最初の2つは、端的に言えば「人と物を自動車で運ぶこと」なのに対し、残りは「自動車道を設置・運営すること」となる。本来は趣旨的には道路法で規定してもおかしくない。(続く)

2014-05-20 06:07:47
げんしんご @bomber45gen

(続き)だから、裁判等で道路を定義する時は、「道路法2条1項に規定する道路,道路運送法2条8項に規定する自動車道(以下略)」という表現になる。道路交通法やその他の場面で「道路とは何ぞや」となった場合、「道路運送法の自動車道」も道路法による道路と同じとみなすということ。(続く)

2014-05-20 06:14:40
げんしんご @bomber45gen

(続き)だから、「道路とは何ぞや」で道路運送法を持ち出す場合は、「自動車道事業」に関するものに限定されることになる。「道路運送法では付属的に自動車道事業も扱う」ことを理解していないと、「あらゆる道路のことを道路運送法で規定している」と誤った解釈をすることになる。(続く)

2014-05-20 06:20:19
げんしんご @bomber45gen

(続き)例えば鉄道でも、鉄道事業法と軌道法に分かれているが、これは監督官庁が旧運輸省と旧建設省に分かれていたことによるもの。道路も同じで、道路運送法で自動車道を規定しているのも、旧運輸省が監督官庁だった名残。監督官庁で法律が分かれることは、実運用で混乱をもたらすこともある。(終)

2014-05-20 06:27:02
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