ひろみちゅせんせとジュンコ - はじまりのおわり

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TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

技術検討WGは、与えられた課題に対し、前提を明確にした上で、純粋に技術論として、定義の案を示しました。この成果自体は評価されるべきものであり、昨日の検討会でも濱島参事官から「技術WGに素晴らしい成果を出して頂いたことは大切にしていきたい」と、今後の検討の材料になるとされました。

2014-06-10 11:51:58
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

昨日の検討会では、技術検討WG構成員の佐藤委員と森委員から、技術検討WGの成果が大綱に盛り込まれていないと受け取られかねない危惧の指摘があり、事務局や他の委員と議論になりました。一応、「…もの等」で含まれていることが確認され、例示に身体的特性しかないことについて議論となりました。

2014-06-10 12:01:06
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

森委員の発言「技術WGでは③は難しいとして外したが、①の端末ID等は性質上入れてよいはずだ。それが技術WGの結論だった」にあるように、技術WGの中間報告にあった③(移動履歴、購買履歴等の特徴的な行動の履歴)は、経済界からの批判もある中、曖昧性を排除できず、報告書では削られました。

2014-06-10 12:04:20
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

一方の①(端末ID等の継続して共用される識別子)は報告書でも残し、その技術要件が詳細に検討されたのですが、大綱案には例示に入れられておらず、例示は②の身体的特性に関する情報のみとなっているわけです。このことについて、理由がないと疑問が呈されたわけです。

2014-06-10 12:12:46
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

ここで注意したいのは、定義の議論はそうだとして、義務の規定がどうなるか未定の状況である点です。経済界のうち、4月の事務局の義務案がまだ生きていると思っている人達からすれば、準個人情報は潰さねばならないと思っていて、②だけなら譲歩できるというところだったのではないでしょうか。

2014-06-10 12:21:33
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

しかし、事務局の方向性を知っている人達は、準個人情報の義務案はボツが確定であり、義務の有無やあり方については今後検討されるものとなっており、大綱では、その検討の範囲の大枠を示すための何らかの定義(現行法の個人情報よりいくらか広いもの)を必要としていることを知っていたでしょう。

2014-06-10 12:27:48
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

昨日の経団連の発言「今の段階では大枠の書き方をして」は、それを理解したものだったと私には見えました。佐藤委員はこれに対し、「誤解されている。幅広く結論を出しているわけではなくて、前者については明確に権利利益侵害があると言っているので、曖昧だと言われると心外だ」と述べています。

2014-06-10 12:30:04
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

この論点について私は経団連の発言に同調します。義務と直結するのではない、義務の有無を含むあり方を検討する大枠、つまり、第三者機関の所掌範囲となり得る対象情報の範囲を示す定義語が必要であるところ、それを技術検討WGの準個人情報としてしまうと、狭過ぎて問題だからです。

2014-06-10 12:34:47
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

このことにつき、経団連も同様に理解されているのか、それを示す発言をされていました。「技術WG報告書で、本人の権利利益侵害の可能性が2つに分けられた。特定されて侵害される場合と、特定されないままで侵害が生じる場合。WGでは前者のみ検討して、後者については別途検討すべきとしていた。」

2014-06-10 12:37:03
keijitakeda @keijitakeda

「共同利用については、(略)個人データを共同して利用する者の全体が一つの取扱事業者と同じであると本人が捉えることができる場合のみ共同利用が認められるものであるという現行法の 趣旨を踏まえた運用を図ることとする。」大綱案 kantei.go.jp/jp/singi/it2/p…

2014-06-10 12:39:42
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

昨日の検討会で佐藤委員からも、情報公開法における不開示情報の規定に、個人に関する情報であって特定の個人を識別できるもの(5条1号前段)と、であって特定の個人を識別できないが権利利益を侵害するおそれがあるもの(同後段)の両方がある話が出ており、経団連発言の「2つ」もこれのことです。

2014-06-10 12:41:56
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

技術検討WGでは、前者のみが検討されました。このことは報告書に前提として明記されており、後者については技術論ではないから親会で検討すべきとされていました。経団連の「まだ幅広に議論する余地があるということで、今の段階では大枠の書き方をして」という発言はそのことを指しているでしょう。

2014-06-10 12:44:21
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

後者の具体例の一つは、行動ターゲティング広告だと私は考えます。識別非特定情報だけれども、本人とデバイス等を通じて繋がっており、米国では2000年からonline profilingの問題としてFTCが扱い、EUではcookie規制の理由の一つとなってきたものです。

2014-06-10 12:47:28
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

残念ながら、行動ターゲティングについて事務局は最初から想定に入れていませんでした。委員から相次いで指摘が出たことにより、終盤になって「プロファイリングの問題」として論点に入りましたが、大綱でも「VII 参考」扱いです。

2014-06-10 12:49:43
松本 泰 @yas_matsu

第11回 パーソナルデータに関する検討会 議事次第 大綱案とか kantei.go.jp/jp/singi/it2/p…

2014-06-10 12:50:57
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

技術検討WGがそれを指しているかは定かではありませんが、特定されないが権利利益侵害となる場合について親会で検討するべきとしたのは、こうした想定を入れて検討し直す必要があるということでしょう。経団連の発言もそれを理解しているように私には見えました。

2014-06-10 12:51:32
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

技術検討WGの言い分は、①の準個人情報は権利利益侵害の程度が明白だから入れて問題ないはずだという指摘ですが、私の意見としては、①の準個人情報を入れてしまうと、それで足りるかのような意味(第三者機関の所掌範囲として)になってしまいかねない点でよくないという考えです。

2014-06-10 19:47:33
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

もっとも、昨日の大綱案では、②身体的特性情報が入っていますから、同じ理屈で「それで足りるかのような誤解」が生じかねないと言えなくもありません。そこは、これはあくまでも例示ですので、例示が少なければ誤解も少ないと言えるでしょうし、あるいは、これが政治的妥協ポイントだと理解できます。

2014-06-10 19:50:00
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

経団連から「今の段階では大枠の書き方をして、例えば、個人に関する情報であって個人の権利利益を侵害し得るものといった書き方はできないか」(他にもう一案例示されていましたが聞きそびれました)という発言がありましたが、経団連は私と同じ問題意識にあるように見えました。

2014-06-10 20:03:35
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

私はこのことについて、5月28日に「第三者機関の所掌範囲を示す対象情報を指す語として、『個人に関する情報』を用いてはどうか」という意見を伝えています。さすがにそれでは広過ぎるという意見もありそうですが、義務と直結しているわけではなく、あくまでも検討の対象範囲を指しているだけです。

2014-06-10 20:09:25
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

これをしないで、今まで通りに「個人情報」という語を用いている限りは、「特定の個人を識別することができるもの」に対象が限定されるという呪縛から逃れることができません。その点、経団連の提案「個人に関する情報であって個人の権利利益を侵害し得るものといった書き方」も悪くないと思いました。

2014-06-10 20:12:18
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

大枠の中で決めていくということのイメージは、総務省から位置情報検討会の取組みが紹介されたことで掴めたと思います。安岡委員も経団連に同調して「同意とのセットで考えないといけない。総務省研究会の報告書はきれいに同意のレベルが整理されている。そういうものとのセットだ」と発言されました。

2014-06-10 20:27:09
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

最初に戻りますが、向井審議官の「事務局の準個人情報という出し方が悪かったかもしれないが、一律に規制されると思われてしまう」との発言があったように、全力で反対してくる方々には、議論の現況を把握していない、言わば周回遅れの反対意見もある点に注意が必要です。

2014-06-10 20:33:55
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

また逆に、プライバシー保護を求める方々が、この状況を「準個人情報を潰された。けしからん。」と嘆くこともまた、半周遅れな反応であることに注意です。技術検討WGが検討の前提とした「前者」のみでは、保護対象が完成ではないことに注意です。これからの法案に向けて仕切り直しが必要です。

2014-06-10 20:38:07
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