札幌市会議員 金子快之のアイヌについての認識

現在、アイヌ民族は主に北海道に在住する北方先住民族である事は疑いようもない事実であり、その存在自体を否定にかかるなど不見識極まりなく言語道断である。 国際人権規約第27条【少数民族の保護】 「種族的、宗教的又は言語的少数民族が存在する国において、当該少数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない」
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