無免許マッサージの実際の広告とリラクゼーションサロンの違法性

無免許マッサージの見分け方の実例として、新聞折込チラシで解説してみる。 あと過去に無免許マッサージを知らずに受けた方は被害届を警察に出してください。 今後、被害者が出ないようにするために。
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まとめ なぜ整体やカイロ、無免許マッサージは放置されているか。 国家資格を持たない施術者による独自マッサージにより乳児が2人死亡。 なぜこのような業者が野放しになっているのか、また一般の方ができる自衛策などをつらつらと。 タグの編集は禁止しておりますのでいいタグがあれば@願います。 2014/09/10 モトケンさんとのやりとりを追加 新潟の事件は新潟地検が不起訴処分にしたことが報道される。 2015/3/4追加 大阪府警は4日、施術を行った新潟県上越市のNPO法人理事長・姫川尚美容疑者(57)を業務上過失致死容疑で逮捕した。 2015/06/08 新潟での死亡事件に関し、3月5日、新潟地方検察審査会は「起訴相当」の議決を行った。 2015/06/09 大阪地裁での2回めの公判で起訴内容を認める。 2015/08/04 大阪地裁で有罪判決 禁錮1年執行猶予.. 192971 pv 2004 349 users 2899

2015/06/28
新しいまとめを追加

まとめ 無免許マッサージの刑事裁判の例。「慰安」や「癒し」と言えば無免許マッサージが正当化されるわけではない。 裁判所のサイトにはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下あはき法)第1条違反(無免許マッサージ)の判例が載ってませんが、商用判例データベースで見つけてきたのでご紹介。 判決文そのものは一番最後に。 第一条  医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 12432 pv 22 24

通称あはき法

びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

このタイミングで無免許マッサージ屋の新聞折込チラシが入っていたので、実際の広告を例に解説してみようと思う。 9/11に山形県村山保健所に確認したところ、届け出は出されてないとのこと。 #マッサージ #整体 #無免許マッサージ #広告

2014-09-13 01:27:27
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

なお、実名を出して無免許マッサージと書いてるので名誉毀損や営業妨害と言われる可能性もあるが、名誉毀損罪の免責3要件(真実性、公共性、公益性)は満たしていると思う。 #マッサージ #整体 #無免許マッサージ #広告

2014-09-13 01:27:48
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

まず広告全体を見渡すと「マッサージ」という表記は無い。 メニュー表には「もみほぐし」「足つぼ」と表記している。 #マッサージ #整体 #無免許マッサージ #広告 pic.twitter.com/2tdhghhrhR

2014-09-13 01:28:46
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びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

注意書きとして "※当店はリラクゼーションサロンです。  医療行為等は一切行いません。” と書いてある。 #マッサージ #整体 #無免許マッサージ #広告 pic.twitter.com/alH6cSZOxg

2014-09-13 01:29:39
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びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

前のまとめを受けて整体師が書いたブログ( anond.hatelabo.jp/20140911230609 )ではリラクゼーションと称する慰安系を無免許のテリトリーのように書いてあるが、慰安系であろうともマッサージを行うのには免許が必要である。 #マッサージ #整体 #無免許マッサージ

2014-09-13 01:30:08
リンク はてな匿名ダイアリー リラクゼーションと整体と「この業界」についていろいろと私的にまとめてみた。 ども、ブクマでは散々突っ込みかましてる本業個人店経営チャレンジなう(死語)な、整体師のオバサンです。なんだか、乳幼児の頚椎カイロの死亡事…
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

前のまとめで最高裁判決により、整体などの医業類似行為は「人の健康に害を及ぼす虞」が無いと禁止処罰できなくなったと書きました。 医業類似行為の禁止はあはき法第12条で規定されています。

2014-09-13 01:30:33
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

で、マッサージに関してはあはき法第1条で "医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。” と書いてあるわけです。

2014-09-13 01:31:00
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものであるから、

2014-09-13 01:32:18
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で業として行なえば、その事実をもってあん摩師等法第一条及び第十四条第一号の規定により処罰の対象となるものであると解されること。 従って、無免許あん摩師等の取締りの方針は、従来どおりであること。

2014-09-13 01:32:50
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

なお、無届の医業類似行為業者の行なう施術には、医師法違反にわたるおそれのあるものもあるので注意すること。

2014-09-13 01:33:38
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

というわけで本来、無免許マッサージに関しては人の健康に害を及ぼす虞の判定は不要なのです。 ただし、実際に裁判になれば医業類似行為の裁判と同様に争われることを考えると検察も確実な方を選ぶわけです。 #マッサージ #整体 #無免許マッサージ

2014-09-13 01:34:03
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

あと値段が書いてありますね。 国家資格者だとチラシや広告で値段が書けません。 一部の都市では平気で値段を書いていたりするので、値段表記だけでは無免許と判断できないのですが、その場合は国家資格者である旨、書いてあるでしょう。 #マッサージ #整体 #無免許マッサージ #広告

2014-09-13 01:34:37
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

で、広告の中に求人情報も入っている。 「未経験者歓迎」と書いてあります。 #マッサージ #整体 #無免許マッサージ #広告 pic.twitter.com/vYEVj29DMd

2014-09-13 01:35:28
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びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

被雇用者(給与所得者)と個人事業主の違いはいろいろあって、この額では士気を維持できないと思えるのですが、その解説は長くなるので今回は割愛。 安ければ施術者の士気の維持や技術・知識の向上は望めない、と思ったほうがいいです。 #マッサージ #整体 #無免許マッサージ #広告

2014-09-13 01:37:20
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

で、今まで知らずに無免許マッサージを受けていた場合、どうすればよいでしょう? 被害が無くても警察に行っても構いません。 というか放置せずに被害届を出してください。

2014-09-13 01:38:18
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

犯罪行為を裁く場合、いつ、誰に、どんな行為を行ったかを特定しなければいけません。 業務内容から違法行為だ、と逮捕するわけには行かないのです。

2014-09-13 01:38:46