無免許マッサージの実際の広告とリラクゼーションサロンの違法性
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2015/06/28
新しいまとめを追加
通称あはき法
このタイミングで無免許マッサージ屋の新聞折込チラシが入っていたので、実際の広告を例に解説してみようと思う。 9/11に山形県村山保健所に確認したところ、届け出は出されてないとのこと。 #マッサージ #整体 #無免許マッサージ #広告
2014-09-13 01:27:27なお、実名を出して無免許マッサージと書いてるので名誉毀損や営業妨害と言われる可能性もあるが、名誉毀損罪の免責3要件(真実性、公共性、公益性)は満たしていると思う。 #マッサージ #整体 #無免許マッサージ #広告
2014-09-13 01:27:48まず広告全体を見渡すと「マッサージ」という表記は無い。 メニュー表には「もみほぐし」「足つぼ」と表記している。 #マッサージ #整体 #無免許マッサージ #広告 pic.twitter.com/2tdhghhrhR
2014-09-13 01:28:46注意書きとして "※当店はリラクゼーションサロンです。 医療行為等は一切行いません。” と書いてある。 #マッサージ #整体 #無免許マッサージ #広告 pic.twitter.com/alH6cSZOxg
2014-09-13 01:29:39前のまとめを受けて整体師が書いたブログ( anond.hatelabo.jp/20140911230609 )ではリラクゼーションと称する慰安系を無免許のテリトリーのように書いてあるが、慰安系であろうともマッサージを行うのには免許が必要である。 #マッサージ #整体 #無免許マッサージ
2014-09-13 01:30:08前のまとめで最高裁判決により、整体などの医業類似行為は「人の健康に害を及ぼす虞」が無いと禁止処罰できなくなったと書きました。 医業類似行為の禁止はあはき法第12条で規定されています。
2014-09-13 01:30:33で、マッサージに関してはあはき法第1条で "医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。” と書いてあるわけです。
2014-09-13 01:31:00最高裁の判決を受けて、厚労省は通達を出しています。 wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docf… #マッサージ #整体 #無免許マッサージ
2014-09-13 01:31:17この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものであるから、
2014-09-13 01:32:18あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で業として行なえば、その事実をもってあん摩師等法第一条及び第十四条第一号の規定により処罰の対象となるものであると解されること。 従って、無免許あん摩師等の取締りの方針は、従来どおりであること。
2014-09-13 01:32:50なお、無届の医業類似行為業者の行なう施術には、医師法違反にわたるおそれのあるものもあるので注意すること。
2014-09-13 01:33:38というわけで本来、無免許マッサージに関しては人の健康に害を及ぼす虞の判定は不要なのです。 ただし、実際に裁判になれば医業類似行為の裁判と同様に争われることを考えると検察も確実な方を選ぶわけです。 #マッサージ #整体 #無免許マッサージ
2014-09-13 01:34:03あと値段が書いてありますね。 国家資格者だとチラシや広告で値段が書けません。 一部の都市では平気で値段を書いていたりするので、値段表記だけでは無免許と判断できないのですが、その場合は国家資格者である旨、書いてあるでしょう。 #マッサージ #整体 #無免許マッサージ #広告
2014-09-13 01:34:37で、広告の中に求人情報も入っている。 「未経験者歓迎」と書いてあります。 #マッサージ #整体 #無免許マッサージ #広告 pic.twitter.com/vYEVj29DMd
2014-09-13 01:35:28また「当店のスタッフは、それぞれが個人事業主であり、」と書いてある。 #マッサージ #整体 #無免許マッサージ #広告 pic.twitter.com/lVXraxmO5N
2014-09-13 01:36:20被雇用者(給与所得者)と個人事業主の違いはいろいろあって、この額では士気を維持できないと思えるのですが、その解説は長くなるので今回は割愛。 安ければ施術者の士気の維持や技術・知識の向上は望めない、と思ったほうがいいです。 #マッサージ #整体 #無免許マッサージ #広告
2014-09-13 01:37:20で、今まで知らずに無免許マッサージを受けていた場合、どうすればよいでしょう? 被害が無くても警察に行っても構いません。 というか放置せずに被害届を出してください。
2014-09-13 01:38:18犯罪行為を裁く場合、いつ、誰に、どんな行為を行ったかを特定しなければいけません。 業務内容から違法行為だ、と逮捕するわけには行かないのです。
2014-09-13 01:38:46