2014年9月18日 文化審議会 著作権分科会 著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会(第4回)
於 文部科学省東館 3F 特別会議室 / 文化庁 文化審議会 著作権分科会 著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会 第4回 (17:00~19:00) / 傍聴席確保。17:00~実況等でツイートが連続する予定です。
2014-09-18 16:36:39@kzmogi 前回 (非公式議事録 marumo.ne.jp/junk/culture_c… ) までの議論の結果、よーやくタイプ 2 (ユーザーアップロード/非共有) を焦点にということになりましたが、本日はどうなるか。JEITA の資料が配られているので、最初はそこからみたいですね。
2014-09-18 16:47:0417:00 / 土肥主査:定刻につき開会。議事の公開に関してご異議は。(会場より異議なしとの声) 本日の議事は公開に。榊原委員欠席につき、JEITA より太佐参考人に出席いただく。続いて事務局より資料の確認を。
2014-09-18 17:02:1317:02 / 土肥主査 : 諸外国の法制度について JEITA より発表の希望があったので、その旨発表のうえ質疑・意見交換に。また事務局に前回までの意見を踏まえて概要をまとめていただいているので、そちらを説明のうえで質疑に。
2014-09-18 17:04:4117:04 / 太佐参考人 (JEITA / IBM): クラウドサービスの諸外国における適法性に関して宿題になっていたと理解。その宿題について今回発表。
2014-09-18 17:05:56太佐参考人 : 第三者の提供サービスについて適法・違法を判断することは JEITA の責を超える。各サービスの概要と各国法制度 (条文) を調べたうえでので意見という前提の理解を希望。
2014-09-18 17:07:30太佐参考人 : アメリカ、フェアユースあり。前回紹介したサービス (Aereo) は最高裁にて違法との判決があったが、判決文中でクラウドロッカー一般を規制するものではない旨明記。
2014-09-18 17:09:44太佐参考人 : カナダ、適法取得した著作物の私的複製を許容する明文規定あり。メディア変換については条文上の規定はないがファクトシートに記述あり。
2014-09-18 17:11:05太佐参考人 : イギリス、改正法に個人のインターネット上のストレージ利用について許容する明文規定あり。メディア変換サービスについては権利者の許諾があった方が事業者のリスクは減少。
2014-09-18 17:12:58太佐参考人 : シンガポール、フェアディーリング規定 (米国フェアユース規定相当) あり。事業者が責任を負わない旨の判例 (RecordTV 事件) あり。
2014-09-18 17:14:4617:17 / 浅石委員 (JASRAC) : ドイツに質問。RecordTV は日本で言うと「まねきTV」に相当するものと理解。これをクラウドロッカーの例に挙げた意図は。またドイツのサービス例では HiDrive になっているがこれはなぜか。
2014-09-18 17:19:14浅石委員 : ドイツのメディア変換サービスで書籍の例があるが、これは音楽にも同様なのか。また「書籍を廃棄」という記述があるが、これを音楽に延長すると CD を破棄ということか。
2014-09-18 17:20:3117:20 / 太佐参考人 : RecordTV はクラウドサービスの適法性をサポートするものとして紹介。2 点目以降についてはドイツに詳しくないので私からは回答できない。
2014-09-18 17:21:3017:21 / 奥邨参考人 : メディア変換サービス、これは有体物を事業者に送って事業者側でデジタル化するものか、それともネットだけで完結するものか教えてほしい。
2014-09-18 17:22:3417:22 / 太佐参考人 : いま即答できる情報が手元になくて回答が難しい。次回回答させていただければ。有体物からの変換は当然の前提として含まれていると理解しているが、個別にどれが該当と回答することは難しい。
2014-09-18 17:23:5717:24 / 太佐参考人 : 小委の議論で対象となる私的複製に関連するものに焦点を当てて調査。JEITA は調査が本業でないので完全な調査は難しい。第三者の事業の適法性を明言する難しさもあるので理解いただきたい。
2014-09-18 17:33:5817:25 / 椎名委員 : フェアユースということであれば裁判例ができるまで確定ではないのでは。法的にどうこうと明言するのは難しいのでは。
2014-09-18 17:34:12