2014年9月18日 文化審議会 著作権分科会 著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会(第4回)
17:27 / 畑委員 : アメリカではフェアユースがあるが、サービス例として audiobox を上げているが、紹介されている判例は Cablevision と Aereo。これはなぜ? またドイツで「音楽も同様」と強調している意味は?
2014-09-18 17:36:2817:28 / 太佐参考人 : Aereo 判決の中でクラウドストレージの合法性をサポートする見解があったために紹介。ドイツの例について、詳細な回答はできないが、音楽が除外されることではないという意図と理解。
2014-09-18 17:37:0917:29 / 土肥主査 : 以上で質問はよろしいか。我々はクラウドロッカーに非常に関心を持っている。ドイツの例の質問等事後報告いただけるということなのでよろしくお願いする。
2014-09-18 17:37:2917:41 / (秋山課長補佐からの説明終了) 土肥主査 : 事務局にこれまでの議論を適切にまとめていただいたと理解。説明いただいた意見概要案にある通り、タイプ 1・3・4 については契約で対応すべきという意見で異論はなかったと理解。
2014-09-18 17:42:4617:44 / 津田委員 : 「多数のユーザーとの共有を有しない限り」とあるが、DropBox は公開の機能があり、DropBox が除外されてしまう。この文言を削除していただけないか。
2014-09-18 17:46:2117:46 / 津田委員 : ユーザー側の利用態様に着目するべき趣旨。「機能がなければ」という記述では DropBox のようなものが落ちてしまう。
2014-09-18 18:00:4217:48 / 畑委員 : 機能のあるなしが検討の要素に入るのは避けられないのでは。機能があってもユーザーが使わなければよいというのではアンコントロールになってしまう。
2014-09-18 18:02:3217:49 / 津田委員 : DropBox の例、LINE の例、コミュニケーションツールで情報の共有機能を持たないということは考えられない。
2014-09-18 18:03:1517:50 / 松田委員 : 「多数のユーザと共有する機能を有しない限り」ではなく「多数のユーザーと共有しない限り」とすれば津田さんの意見にそうか?
2014-09-18 18:03:4617:51 / 椎名委員 : 事実上共有できるサービスが渾然一体となっていると理解。そう考えるとタイプ 2 を別に議論することができなくなるのでは。
2014-09-18 18:05:11