14.委員会は、国際法によって定義されるジェノサイドや人道に対する罪を公に否定したり、それらを正当化しようとする試みが、人種差別的暴力や憎悪の扇動を構成することが明らかな場合には、法律によって処罰しうる犯罪として宣言されるべきだと勧告する。 (人種差別撤廃委員会2013年)
2014-10-23 19:32:0615.第4条は特定の形態の行為を法律により処罰されうる犯罪であると宣言することを要求しているが、その条項は犯罪行為とされる行為の詳細な指針は提供していない。法律により処罰されうる流布や扇動の条件として、委員会は以下の文脈的要素が考慮されるべきであると考える。
2014-10-23 19:36:25スピーチの内容と形態、経済的、社会的および政治的風潮、発言者の立場または地位、スピーチの範囲、スピーチの目的 …スピーチの目的: 個人や集団の人権を保護または擁護するスピーチは刑事罰またはその他の処罰の対象とされるべきではない。
2014-10-23 19:39:22人種差別撤廃委員会の2013年・一般的勧告のパラグラフ20として、大阪府警や高市のような対応を牽制。 pic.twitter.com/qvkKzdRPcz
2014-10-23 19:39:45ヘイトスピーチによる被害に注意を喚起すふための情報キャンペーンおよび教育政策の対象として、警察など行政機関や裁判官など司法関係者を挙げてる。 大阪府警を教育したいね。最近、月に何回か下っ端を対象にやってるけど。 pic.twitter.com/yrMjaPOmrD
2014-10-23 19:46:25教育の重要性を説くソーンベリーさん。役人のみならず、メディアも学ぶべき。報道で使う用語について、たとえば犯罪報道の際に犯人の国籍を報じるのは問題。また、FIFAの「影響力の大きさ」について解説。それ、知ってる(笑)。
2014-10-23 19:47:11「ヘイトスピーチの禁止は表現の自由の制限として考えられるべきではない。一方の自由が他者の自由を奪いかねない」 「ヘイトスピーチの禁止は表現の自由の制限として考えられるべきではない。一方の自由が他者の自由を奪いかねない」 大事なことなので、二回書いておきました。
2014-10-23 19:54:27第5条28「本条約による保護を受ける権利を持つ個人および集団にも表現の自由の権利と、その権利の行使においては人種差別を受けない権利がある。ところが、人種差別的ヘイトスピーチは、犠牲者から自由なスピーチを奪いかねないのである」
2014-10-23 19:58:39日本の「4条留保」がソーンベリーさんにしばかれまくってます。こういうお話を聞くと、ますますまだ「戦後処理」の時代を生きているのだと思う。
2014-10-23 20:03:24委員会と日本政府の意見が一致しない、接点すら見つからぬ領域として⇨アイヌ、沖縄、部落の人の問題。マイノリティーと同化の問題。そしてsex slave/従軍慰安婦問題を挙げる。
2014-10-23 20:10:28司会からも簡潔にと窘められる長さ。RT @sforsweep: 質疑応答にありがちな「わがままな質問」が多く、会場苦笑。
2014-10-23 20:22:23ヘイトスピーチに対して効果的に闘う方法として、地域的・国内的・国際的なNGOや機関による活動も重要であるが、何より、まずは人種差別禁止法の制定こそが強力である。 by ソーンベリーさん
2014-10-23 20:24:22質問「ヘイトスピーチに対しての有効な闘い方は?」 「NGO、コミュニティーでの活動や政治家、メディアとの連携も一定の効果はあるが、一番効果的なのは法律をつくること」
2014-10-23 20:24:26