「妊娠降格は均等法違反」“マタハラ訴訟”で最高裁初判断(産経新聞) - Y!ニュース headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141023-…
2014-10-23 15:35:59出ましたね→「妊娠降格は均等法違反」“マタハラ訴訟”で最高裁初判断(産経新聞) - Y!ニュース headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141023-…
2014-10-23 15:40:14本日のマタハラ訴訟の最高裁判決、早速最高裁のHPにアップされていますね。破棄差戻となりました。courts.go.jp/app/files/hanr…
2014-10-23 17:00:12マタハラ訴訟、最高裁が高裁判決破棄し差し戻し : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE) yomiuri.co.jp/national/20141… @Yomiuri_Onlineさんから
2014-10-23 17:58:31ネタツイートが多く一部では偽弁護士と呼ばれています。
批判を受けるの覚悟の上で申し上げると今日のマタハラ最高裁判決によって,企業では既婚女性の場合管理職への昇進が遅れることになる可能性が高いと思います。
2014-10-23 18:09:19@mitsu320 今回のは管理職にあった者が一般職に降格され,形式的には降格を承諾していたという事案です。実務的にはこれまで承諾すればいいとされていました。ところが今回の最高裁は形式的な承諾ではダメであり,降格によって受ける有利なことや内容説明をしなければならないとしました続
2014-10-23 18:22:53@mitsu320 さらに最高裁は管理職降格措置の後即座に代替要員を入れたがそれもよろしくないとしています。しかし,管理職にある人が産休育休で長期間休暇が予定されるとなると企業側は代替要員を入れるのが普通だと思います。これをダメだというのが最高裁の今日の判断です 続
2014-10-23 18:24:16@mitsu320 そうなると企業側としては産休育休が予定される人を管理職に安易に上げないであろう,というのがぼくの考えたところです。なお,別の弁護士とこの件を話したところ,今後,企業は降格に当たって承諾を取るのではなく業務命令で行うことになるかもしれないと言っていました。
2014-10-23 18:25:46@mitsu320 いえいえ,どういたしまして。まだこの後広島高裁で和解を検討したりするのでどういう決着になるのかは何とも言えませんが,法務部があるくらいの規模の企業だと今日の判決を受けて人事管理についてさっそく議題には載せるだろうと予測されます。
2014-10-23 18:30:32まあ、休んでる間無給(福利厚生でカバーすることはあっても)ですよあたりは普通として、その先どこまでが正当な評価でどこからが不当な評価かってもっと慎重に議論しなきゃいけないことなんじゃないかとは思う。
2014-10-23 18:59:08妊娠で降格、明確な同意ない限り違法 最高裁が初判断(朝日新聞デジタル) - Y!ニュース headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141023-…
2014-10-23 20:12:08今日のマタハラ最高裁判決についての感想が結構RTされている。蛇足で申し上げると今日の事案で女性が管理職から降格されたことで失った管理職手当ては9500円(月)です。もし今日まで全部通算でその手当分の支払いを命じられると約6年分、約70万円支払えとなります(途中で退職したかもですが
2014-10-23 20:14:28マタハラを違法として原判決を破棄差し戻した最高裁判決、全文アップされている。→PDF:courts.go.jp/app/files/hanr…
2014-10-23 21:29:23判決の判断枠組は、 1)妊娠中の軽易業務への転換を契機にした降格は、原則として、均等法違反 2)もっとも、以下の2つの例外の場合には均等法違反ではない 例外① 労働者の承諾がある場合 または 例外② 均等法の趣旨・目的に違反しないと認められる特段の事情がある場合
2014-10-23 21:56:53①承諾、②特段の事情のいずれかが認められば例外にあたり、違法ではない。この点で、「妊娠で降格、明確な同意ない限り違法」という朝日新聞の見出しは、②特段の事情の例外を無視していて、明らかな間違い。
2014-10-23 21:57:17例外①の承諾については、「自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する」ことが求められていて、ハードルが高い。
2014-10-23 21:58:49これは、賃金からの損害賠償等の控除が全額払い原則に違反しないためには、労働者の自由な意思に基づいて承諾がされたと認めるに足りる合理的・客観的理由を要する、という判例の判断枠組に似ている。
2014-10-23 21:59:26