20150328情報法制研究会 第1回シンポジウム「改正個人情報保護法の内容と今後の課題」関連まとめ(私家版)
.@naga8888 …でもなく、新経連事務局のご質問も「端末識別情報は個人情報でない」というものでもありませんでした。 先方の質問は「端末ID単体は保護する実益がない。同意するか?」というもので、回答は「散在情報である限りはその通り。処理情報になれば保護の実益がある。」でした。
2015-03-28 21:56:56.@naga8888 その後のやりとりが面白い結果になったところですが、いずれテキスト化されるか、動画で公開されるかもしれません。
2015-03-28 21:59:44丸山満彦氏からの報告
バネルディスカッション。 丸山先生「越境データ問題」の課題。 現状ではヨーロッパにデータ分析作業がにげていかざろうえない日本のガラパゴス法制。今回の改正でも解決しない」 pic.twitter.com/CvY4vW4s11
2015-03-28 16:55:07越境データ問題「人事DBの共有ができない」「車の走行情報DBも一元化できない」など具体的な問題がいろいろ出ている@丸山氏 #情報法制研究会
2015-03-28 17:08:19総括:「研究・プライバシー・個人情報保護論議の回顧と展望」
堀部政男 一橋大学名誉教授(特定個人情報保護委員会委員長)
資料
シンポジウム閉会挨拶後のつぶやき
後日YouTubeで動画公開とのこと dekyo.or.jp/kenkyukai/ dekyo.or.jp/kenkyukai/ データ通信協会 情報法制研究会 第1回シンポジウム(3/28)
2015-03-28 20:00:05情報法制研究会第1回シンポジウム を聴講後の懇親会談義より: 仮名化は仮名の変更頻度によって安全性に差が大ありだが、形式的には匿名加工情報と高木先生がおっしゃったように解釈。しかし、k-匿名もk=2や4では匿名化には当たらないという解釈もあるそうなので、このあたりは厄介。
2015-03-28 21:19:09@hiroshnakagawa3 政令で決めることではあるのだが、どこまでが個人情報でどこからどこまでが匿名加工情報で、どこからが非個人情報なのかは政令で決める(あるいは個人情報保護委員会で決める)ことができるのかどうか、どうも見えない。
2015-03-28 21:20:49@hiroshnakagawa3 この線引きは業種によってちがったりしそう。例えば、医療では仮名を変更してはデータの価値が激減するし、購買履歴では仮名を頻繁に変更しても統計的価値はある。
2015-03-28 21:21:16@hiroshnakagawa3 丸山さんからBCRは億かかるというコメントがあったが、後でSCCはいくらか聞いたら、数十万円からありえるとのこと。
2015-03-28 21:21:46@hiroshnakagawa3 調子に乗って、トラストフレームワーク(TF)がSCCの対象になれるか聞いたのですが、さすがにこれはまだ不明の模様。TFでSCC取れると、だいぶうれしい人が多いような気がしますけど。英国ではTFを重要な研究課題だと考えているみたいので、情報あるかも
2015-03-28 21:23:20鈴木先生による解説
情報法制研究会第1回シンポジウムで使われた重要用語とその解説 (1)エア経済界(の意見) 経済界の要望とされたものが、(振り返ってみると)誰も要望した形跡がなかったり、経済界の総意のように粉飾されているが実は特定事業者のみの意見であったり、(つづく)
2015-03-29 17:17:15(つづき)要望した内容と異なるものにすり替わっているなど、実態のない意見のこと。 エア経済界の意見がなぜ一人歩きするのか、エア経済界と知りながら、また経済界の名を語りながら、誰も望んでいない意見を法案に反映させている者は誰か、それを受け止めるのは誰か等が問われる。
2015-03-29 17:17:59(2)マルチステークホルダープロセス エア経済界の要望として仮想的立法事実が理由付けにされたり、密室での一社のロビー活動が過剰に公共的問題に反映されることのないように、関係者がリアルに集まり、公開の場で、または情報公開を徹底する中で、自由闊達に意見交換を繰り返し、(つづく)
2015-03-29 17:18:40(つづき)全体の利益を確認し、協調的に公共的問題を解決していくこと。 裏工作をするばかりか、その内容が極めて拙劣で、全体に悪影響を残す者や企業はステークホルダーとして本プロセスに関与する資格、またはこれを主張する資格が問われる。
2015-03-29 17:18:53(3)PIIドグマ 本来、「特定個人の識別情報」(PII)は本人の情報に関わるプライバシーの権利利益を保護する道具として採用されたものであるが、真の保護利益を見ることなく、ひたすらPIIか、Non-PIIかの議論に終始する状況を揶揄したもの。 (つづく)
2015-03-29 17:19:23(つづき) PII不要論、PII再構成論があり、従前は後者にあるとされていたが、米国消費者プライバシー権法案の登場により、むしろPII不要論を中心に議論が展開されているのではないかという問題提起がなされた。
2015-03-29 17:19:56受講レポート
ブログ更新。走り書き。/個人情報・パーソナルデータに関すること(15)第1回情報法制研究会シンポ - Footprints d.hatena.ne.jp/redips/2015032…
2015-03-28 21:05:06