同人誌と都条例(都の見解に基づいてまとめ)

都の青少年課のご担当者様にご協力いただきまして、いわゆる18禁同人誌の作成頒布などのことについて、都の見解をまとめてみました。条例改正後も、特に同人誌をとりまく状況については変更はないということのようです。 同人誌の頒布方法や内容で迷われている作家さん方には、萎縮の必要はないということをお伝えしたい、というのがまとめの主旨となります。 また、まとめの中に「18歳未満は18禁を買っては駄目」と書いていますが、より条文に添う表現は、「18歳未満は18禁を売ってはもらえない」になります。ご指摘をいただきましたので、訂正させていただきます。 18歳未満の人が18禁表示が必要な同人誌を作ること、描くことについても、ご指摘をいただきましたので、もう一度問い合わせをしたいと思います。→2010/12/26:メールにて問い合わせをし、回答待ちです。 @uedaeb26続きを読む
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はるもん @h_k_hob

私がこんななので、都条例に関しての同人好きな方向けサイト作成が遅れています。本当に申し訳ありません。今のうちに概要だけ流しておきます。協力は、都の青少年課Wさんです。条文に基づき極力主観排して、慎重かつ誠実なご回答をいただき、全面的にご協力くださいました。ありがとうございました。

2010-12-25 07:56:53
はるもん @h_k_hob

その1.18歳未満の方へ→18禁表示は、18歳未満の方は「買っても読んでもいけません」ということです。エッチ度の目安ではありません。青少年条例で決められているからには守るのが大人の判断で、違反するのは悪いことという認識があります。18禁本は18歳以上になってから手をとってください

2010-12-25 08:07:57
はるもん @h_k_hob

その2.有害図書指定と18禁表示について→有害図書指定=18禁ではありません。18禁は18歳未満に好ましくない本を見せないようにするための「努力義務」です。区分陳列義務があります。そして、その表示がされていない中で未成年に見せてはいけないと都が判断したものが「有害指定」されます

2010-12-25 08:09:34
はるもん @h_k_hob

その3.有害指定された場合→有害指定された場合ですが、「区分陳列」と「表示義務」をクリアすれば、販売はできます(商業の場合はそんなに簡単な問題でもないですが、とりあえず今は同人の話なので……)。また、指定されたことでの罰則は「ありません」。

2010-12-25 08:10:47
はるもん @h_k_hob

その4.有害指定図書と罰則→有害指定された場合の罰則ですが、「指定後にも区分陳列・販売せず」「「都の指導にもかかわらず改善しない場合」、「販売者に」30万の罰金が課せられます。(商業出版は流通の自主規制云々が絡んでくるので、問題が大きくなりますが、同人誌の場合に絞るので省きます)

2010-12-25 08:12:51
はるもん @h_k_hob

その5.同人誌は有害指定されるか?→まず、書店委託を一切していない、DL販売などもしていないサークルさん。この場合は「現状では指定されません」。なぜなら、有害指定は「(販売・作成を)主たる業務」としている場合だけなので、アマチュアと見なされる同人誌界は条例の範囲外になります。

2010-12-25 08:14:32
はるもん @h_k_hob

その5-2.しかし、書店委託したりDL販売をしている場合「その本に限っては」都の調査の対象になります。つまり、「18禁表示がされていない同人誌の場合」のみ、有害指定される可能性があります。ただし、指定されたあとに、区分陳列などをするのは「販売する店舗」つまり、DLサイトや書店です

2010-12-25 08:16:32
はるもん @h_k_hob

その6.ヤフオク→18禁同人誌が出品されて、未成年が落札した場合、ヤフオクで購入したことが証明されたら、ヤフオクで売った人が悪い、ということになります。しかし、個人売買の本は「現在のところは」有害指定の対象外です。*サークル者の本音としてはヤフオク利用はしないようにしてほしいです

2010-12-25 08:19:57
はるもん @h_k_hob

その7.同人誌の成人表記について→これはあくまで、都条例に基づいた「努力義務」という扱いになっています。つまり、成人表記するしないは、サークル責任者の判断であり、していない本に関して有害指定するかどうかは都の判断になります。

2010-12-25 08:21:35
はるもん @h_k_hob

その8.有害指定の基準→条文に描いてある以上の明確な基準はありませんが、都の人は「運用状況は都のHPを見てほしい」ということです。都のHPには有害指定された本が並んでいますが、「18歳未満には見せてはいけない」と認定されるレベルは、それらの本のレベル、というのが都の公式見解です。

2010-12-25 08:23:30
はるもん @h_k_hob

その9.成人向け表示の基準→条文上は性描写があるから成人向けというわけではありません。ただ、各イベントや印刷会社で成人向け表示の基準がありますので、準じて表示することは必要です。都は同人誌については、「18禁表示・区分陳列の努力がされている」と判断してくれているようです。

2010-12-25 08:29:29
はるもん @h_k_hob

その10.18禁本頒布の場合→大前提として、「18歳未満の人は18禁本を作ってはいけません」。そして、18歳以上の人で18禁本を作った場合、自主的な努力として「18禁表示・18歳未満に売らない」よう配慮が必要です。18歳未満の人に売り子さんをお願いするのも避けたほうがいいです。

2010-12-25 08:32:30
はるもん @h_k_hob

その11.「同人誌イベントで」うっかり18禁本を未成年に売ってしまった場合→現在のところ、罰則はありません。あくまで努力義務だからです。それに、イベントでの頒布は「生業」扱いされませんので条例適用外です。ただし、クレームが都にいけば、都の同人界に対する信用はなくなります。

2010-12-25 08:34:43
はるもん @h_k_hob

その12.年齢確認方法→条文には規定がありません。都としては推奨しないですが、生年月日と干支を答えてもらうという方法でも、駄目とは言えないそうです。また条文上、明らかに18歳以上の人にまで年齢確認が絶対必要と言えない、ということです。各サークルさんの判断次第になるかと思います。

2010-12-25 08:39:00
はるもん @h_k_hob

よくある間違いその1.未成年に同人誌売って逮捕→これはありえません。先ほどもツイートした通り、18禁表示と区分陳列は努力義務扱いですので、罰則はありません。

2010-12-25 08:42:29
はるもん @h_k_hob

よくある間違いその2.前に逮捕された人がいた!→著作権法違反で話がこじれたことだと思います。ポケモン事件の詳細をごらんください。同人誌生活文化総合研究所さんのリンクです http://www.st.rim.or.jp/~nmisaki/topics/pokemon.html

2010-12-25 08:45:01
はるもん @h_k_hob

よくある間違いその3.ショタロリのエロ描いては駄目になった→同人誌の場合、今までと扱いは変わりません。つまり、「成人向け」表記であれば描くのは自由です。(今回の条例改正が問題になるのは、商業出版物の中でも「一般流通」と言われるものになります)

2010-12-25 08:46:30
はるもん @h_k_hob

長々とTLすみませんでした。今回の条例改正で、同人で「描く内容」や「頒布方法」を変える必要は、まったくありません。今までと同じことを気をつければいいのではないかと思います。このような時期なので心配も多いかと思いますが、これまでと同じように同人ライフをお楽しみくださいv

2010-12-25 08:50:15
はるもん @h_k_hob

@uedaeb26さんに、R18の表示の仕方についてご指摘をいただきましたので、ちょっとまとめを変更します。また、あらためてこの件についても都の見解を聞きたいと思います。変更多くてすみません。 http://togetter.com/li/82664

2010-12-25 17:12:32
ueda hiroshi @uedaeb26

@momokookoma 都が表示図書の「表示」として認知するのは①黄色の楕円に「成年コミック」②黒字に18の数字・赤の斜線の入ったマーク③長方形に「成人向け雑誌」と書かれたマークの3種類だけだそうです。http://bit.ly/atYrXp (PDF)←の4ページのマーク

2010-12-25 16:44:40
はるもん @h_k_hob

@uedaeb26 また、こちら「例」となっておりますが、他のパターンは不可なのでしょうか? 確認の上、あらためてまとめさせていただきたいと思います。ご指摘ありがとうございました。リンク先は参考として、はらせていただければと思います。

2010-12-25 16:50:31
ueda hiroshi @uedaeb26

@momokookoma 現状不可です。あの3種類のマークは、東京都と、出版倫のゾーニング委員会との申し合わせ事項として取り決められてるとのことです。ですので同人誌の「18禁」表記は、あくまでも自主的な取組です。

2010-12-25 16:56:31
はるもん @h_k_hob

@uedaeb26 ありがとうございます。では、都の言う「表示図書」に同人誌の18禁表記では入らない、ということですね。こちら、まとめに転載させていただいてもよろしいでしょうか?

2010-12-25 16:59:57
ueda hiroshi @uedaeb26

@momokookoma http://amzn.to/ggrlB2 たとえば、←「ガールズポップコレクション」は、表紙の右下に「大人向け」と入れていたのに、不健全指定されてます。転載はご自由にどうぞ。

2010-12-25 17:03:43
ueda hiroshi @uedaeb26

@momokookoma あ、補足すると、「表示図書」のマーク3種類は、出倫協と東京都の協定なので、あのマークを自分でつければ、同人誌でも表示図書と認識するのかどうかは、自分は確認してません。

2010-12-25 17:10:02