イ 勧告の際に弁明の機会の付与が必要なところ,本件の場合,弁明の機会を付与すれば,調査における事実誤認が容易く判明し,実体的判断の結果に影響を与えた可能性が高いので,この手続違反は重大だから,勧告の違法事由を構成すると主張する。
2015-07-30 16:29:18(2) 手続上の違法事由 ア 勧告は不利益処分なので理由付記が必要なところ,その趣旨は恣意抑制及び異議申立て便宜のためなので,この手続違反は重大だから,勧告の違法事由を構成すると主張する。
2015-07-30 16:28:363 勧告それ自体の違法事由 (1) 実体上の違法事由 ア 勧告することができるという法律効果が発生するためには,その法律要件に該当する事実が存在しなければならないところ,本件調査には事実誤認があること及び本件勧告には法の解釈適用の誤りがあることから,
2015-07-30 16:28:05(2) 重大な違法事由 ア 強制処分法定主義及び強制処分令状主義違反は,憲法の原則に反するものなので,重大な違法事由であると主張する。 イ 比例原則違反も,憲法の原則に反するものなので,重大な違法事由であると主張する。
2015-07-30 16:12:082 調査を踏まえた勧告の違法事由 (1) 先行手続と後行手続 先行手続に重大な違法がある場合,これとは別であるものの後続する手続も,違法となると主張する。
2015-07-30 16:11:552 調査を踏まえた勧告の違法事由 (1) 先行手続と後行手続 先行手続に重大な違法がある場合,これとは別であるものの後続する手続も,違法となる。
2015-07-30 16:11:26第2 設問2 1 調査それ自体の違法事由 (1) 実体上の違法事由 ア 帳簿等書類持ち帰り行為は,強制であって,強制処分法定主義及び強制処分令状主義に違反すると主張する。 イ 行政指導の性質を有する調査を先行させない本件調査は,比例原則に違反すると主張する。
2015-07-30 16:10:412 法的手段のうち,仮の救済措置は,執行停止申立てのうち,手続続行停止の申立てである。なぜなら,執行不停止の原則ゆえに,公表阻止のためには執行停止の申立てをする必要があるところ,勧告は先行手続であり,公表は後行手続なので,手続続行停止の申立てを選択すべきだからである。
2015-07-30 15:55:38平成20年2問司法試験 第1 設問1 1 法的手段のうち,訴訟は,勧告処分の取消訴訟である。 確かに,勧告は,一般的には,行政指導なので,行政行為ではないから,処分ではない。 しかし,本件勧告は,介護保険法の仕組みから,処分であると解される。
2015-07-30 15:55:11