橋本・基礎 132頁まで

規範の階層関係の解析 の 準備運動です 過去問の検討なので 「無駄」になりません
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羽廣政男 @m_hahiro

②しかし 自主条例(紛争予防条例)は建築基準法の「関連法令」ではない ③したがって 自主条例(紛争予防条例)違反は 建築基準法違反 具体的には 建築確認処分の違法事由にはならない

2015-09-29 10:32:12
羽廣政男 @m_hahiro

①確かに 説明会は 自主条例(紛争予防条例)6条1項に基づくもので 同条例2条と併せて読むと 説明会については「開催義務」という法的義務を認め 実質的な内容を求めていると解釈することもできるので 「同条例に違反するという意味」で「違法」である

2015-09-29 10:32:07
羽廣政男 @m_hahiro

処分の違法事由のうち手続的違法その2(131頁) 手続的違法その2は「説明会の内容方法が形式的であり 不十分であること」が「違法」であるという主張である

2015-09-29 10:31:17
羽廣政男 @m_hahiro

④したがって 公聴会を開催しないことそれ自体が「違法」ということにはならない

2015-09-29 10:24:04
羽廣政男 @m_hahiro

公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。」と規律,つまり「公聴会の開催その他の適当な方法」「努めなければならない(努力義務)」と規律している

2015-09-29 10:23:59
羽廣政男 @m_hahiro

②本件処分(建築確認処分)は「申請に対する処分」なので 行政手続法10条が適用される ③同条(公聴会の開催等)は「行政庁は、申請に対 する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、

2015-09-29 10:23:48
羽廣政男 @m_hahiro

処分の違法事由のうち手続的違法その1(131頁) 手続的違法その1は「Eが公聴会を行わなかったこと」が「違法」であるという主張である ①本件処分(建築確認処分)は「地方公共団体の機関による処分」であるものの 「国の法令」を根拠とするので 行政手続法が適用される

2015-09-29 10:23:11
羽廣政男 @m_hahiro

これに対して 「児童室に通う児童の交通事故による危険」は「自己の生命身体に対する危険」がないので これに係る主張は「自己の法律上の利益に関係のない違法」の主張となるから 主張できない

2015-09-29 10:15:33
羽廣政男 @m_hahiro

Fは「本件建物の近隣住民」なので「自己の生命身体に対する危険」があるから これに係る主張は「自己の法律上の利益に関係のある違法」の主張となり 主張できる

2015-09-29 10:15:29
羽廣政男 @m_hahiro

違法主張事由を限定している これは「処分取消訴訟」との関係では 「主観訴訟」であって「司法(憲法76条1項)」「法律上の争訟(裁判所法3条1項)」に関わる

2015-09-29 10:15:16
羽廣政男 @m_hahiro

処分の違法事由のうち実体的違法の主張適格(131頁) 行政事件訴訟法10条(取消しの理由の制限)1項は「取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。」と規律,つまり「自己の法律上の利益に関係のない違法」を主張できないとして

2015-09-29 10:14:50
羽廣政男 @m_hahiro

法令違反の主張と裁量権の逸脱濫用の主張(130頁) 「法令の定める処分要件を満たしていない」ので 違法の主張は 「法令違反」であって「裁量権の逸脱濫用」ではない

2015-09-29 10:14:26
羽廣政男 @m_hahiro

「建築基準法6条⇒同43条⇒委任条例27条」による「本件土地の駐車場入口が 本件児童室の専用出入口と10mしか離れていない」ので「実体法上違法である」という主張である

2015-09-29 10:14:05
羽廣政男 @m_hahiro

処分の違法事由のうち実体的違法その2(130頁) 実体的違法その2の主張は 「本件児童室」は「27条4号」に該当すると解釈することを踏まえ

2015-09-29 10:13:58
羽廣政男 @m_hahiro

③加えて 制度趣旨(道路の幅員が拡げられた趣旨)は「火災の際の避難を確保」「緊急車両等の通行の安全を担保」 ④実質的判断 3m弱なので 接道要件を満たしていない

2015-09-29 10:13:38
羽廣政男 @m_hahiro

①確かに 本件土地が接する道路は 形式的には 幅員6mである ②しかし ゲートあり 遮断機降りている 3m弱 遮断機上げ操作は常時可能ではない

2015-09-29 10:13:33
羽廣政男 @m_hahiro

処分の違法事由のうち実体的違法その1(130頁) 実体的違法その1の主張は「建築基準法6条⇒同43条⇒委任条例4条」による「本件土地が幅員6メートル以上の道路に接していなければならないこと」という「行為要件(処分要件)」を満たしていないので「実体法上違法である」という主張である

2015-09-29 10:13:20
羽廣政男 @m_hahiro

執行停止「本案について理由がないとみえる(消極要件)」(129頁) 本件建築確認が違法であることは 設問2において 述べるとおりである

2015-09-29 09:42:53
羽廣政男 @m_hahiro

執行停止「公共の福祉に重大な影響を与えるおそれ(消極要件)」(129頁) 私人によるマンション建設という私人の経済活動の自由を超えた公共性を認めることはできない

2015-09-29 09:42:48
羽廣政男 @m_hahiro

執行停止「緊急の必要」(129頁) 事実(建築工事が急ピッチで進んでいる)を踏まえ このままでは「建物が完成すると訴えの利益が消滅する」ので これを認めることができる

2015-09-29 09:38:30
羽廣政男 @m_hahiro

「財産に係る損害」であっても「財産の種類・利用目的(居住用目的)」や「損害の程度」により「重大な損害」に当たる場合がある

2015-09-29 09:35:49
羽廣政男 @m_hahiro

「事案に即したきめ細かな利益衡量」「係争処分の仕組みに関する精密な解釈」を求めることにある たとえば 「生命身体に係る損害」は「性質」上「事後的な金銭賠償による回復」は「社会通念上著しく不適切」である

2015-09-29 09:35:45
羽廣政男 @m_hahiro

執行停止「重大な損害」(129頁) 要件は「回復の困難な損害」から「重大な損害」に緩和された その趣旨は 「定型的判断(「金銭賠償による損害回復の可否」「処分の法的仕組みが当然に予定している損害か否か」)」ではなく

2015-09-29 09:35:33
羽廣政男 @m_hahiro

「法的に仕組まれていない(そのような制度(条文)はない)」から 「建築確認処分の効力の停止の申立て」をすることにより「マンション建設を阻止」する

2015-09-29 09:24:12
羽廣政男 @m_hahiro

しかし「建築確認の効力」は「確認を受けた者が建築工事を適法にすることができること」だけなので 「建築確認の法的内容を実現するための執行行為(執 行停止の申立て)」や「建築確認に続行する手続(手続の続行の停止の申立て)」は

2015-09-29 09:24:06