田中文部科学大臣は個人で賠償責任を負うか?

法律家の方にお伺い。田中文科相による大学設置不認可に大学側が法的に対抗するのに、民事の仮処分みたいに迅速に行う手続きって、あるんでしょうか?
2012-11-05 13:02:54
ありがとうございます。にゃるほど。これですね→ 日比谷公園、都がデモ制限 市民「集会の自由に反する」 http://t.co/P5dXDlGP RT @feats9999 行政事件争訟法にある仮の義務付け、執行停止はどうでしょうか。
2012-11-05 13:30:46
義務付け訴訟を提起して仮の義務付けの申立てですね(行政事件訴訟法37条の5)。 RT @Hideo_Ogura @any1040 "@amneris84: 田中文科相による大学設置不認可に大学側が法的に対抗するのに、民事の仮処分みたいに迅速に行う手続きって、あるんでしょうか?"
2012-11-05 13:37:47
かなりハードル高そうですが、この仮の義務付けが認められたケースって、どういう事件があるかご教示いただければありがたく RT @uzw1978 義務付け訴訟を提起して仮の義務付けの申立てですね(行政事件訴訟法37条の5)
2012-11-05 13:46:49
有名な事案だと保育所への入所の仮の義務付けが認められたケースですね。いわゆる鈴花ちゃん事件。 RT @amneris84 かなりハードル高そうですが、この仮の義務付けが認められたケースって、どういう事件があるかご教示いただければありがたく
2012-11-05 13:51:24
@uzw1978 鈴花ちゃんのケースは「(保育に欠ける子どもの)保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない」という「義務」を、東大和市は果たさなければならない、と裁判所は判断した、と理解していいでしょうか。
2012-11-05 14:03:07
@uzw1978 一定要件を満たした場合に文科相は大学設立の認可をしなければならない、という「義務」があるのかどうか…という点が、問題にならないでしょうか?
2012-11-05 14:04:42
@amneris84 そうだと思います。まず児童福祉法24条1項で保育に欠ける児童に対しては原則として保育所で保護しなければならず、3項で定員オーバーなど「やむを得ない事由」がある場合は公正な方法で選考できるとされてますが、障害により特別措置が必要だというのはこれに当たらないと。
2012-11-05 14:11:53
@amneris84 大学の設立認可が設置基準を満たした場合に必ずしなければならないようなものかどうかということは、たしかに問題になります。もっとも義務付け訴訟の勝訴要件は、その処分しないことが裁量権の逸脱濫用に当たる場合も含まれるので、義務があるとまで言える必要は必ずしもない。
2012-11-05 14:17:19
謝謝。今回の参考になりそうな、裁量権の逸脱濫用、と裁判所が判断して原告が勝訴した事例を教えていただけるとありがたいのですが…。 RT @uzw1978 義務付け訴訟の勝訴要件は、その処分しないことが裁量権の逸脱濫用に当たる場合も含まれるので…
2012-11-05 14:21:36
準備書面なら間違ったこと書いても問題ないでしょうが、答案だと減点対象になるおそれ有りですね・・・(少なくとも俺は減点するだろうな
2012-11-05 14:28:30
まず前提として、義務付け訴訟の勝訴要件は「 行政庁がその処分…をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるとき」が勝訴要件(行政事件訴訟法37条の3)で、仮の義務付けは、「本案について理由があるとみえるとき」(同37条の5)。 RT @amneris84
2012-11-05 17:18:32
大学設置等の認可は大臣の裁量処分ですが、権限の範囲を逸脱する、あるいは権限内であってもその権限を濫用することは許されない。今回の処分は①大臣自らが定めた設置基準に適合した申請であることを、②大臣の諮問機関が確認しており、③申請者に手続上の落ち度もない。RT @amneris84
2012-11-05 17:23:00
しかも、伝えられるところでは、④行政手続法(8条)に定められた、理由の明示もしていない。こういうことは、裁量の濫用だと思います。「政治主導だ」とか「大臣が交代した」などというのは、法に基づかない支配を正当化する根拠にはならない。 RT @amneris84
2012-11-05 17:27:20
ちなみに、一般的には裁量の幅がある行政処分であっても、特定の状況下では、その幅が縮小します。認可申請のあと最終段階に至った状況では、裁量の幅はゼロに近い。今回の処分には政治性はないので、そういう正当化根拠もありません。 RT @amneris84
2012-11-05 17:31:16
なお、今回の申請者には、①行政事件訴訟法により、違法な拒否処分の取消と処分の義務付けを求める「抗告訴訟」のほか、②国家賠償法により、違法な処分により蒙った損害に対する賠償を求める訴訟を提起することも可能です。是非とも後者も提起すべきでしょう。 RT @amneris84
2012-11-05 17:34:46
それは動かないところでしょう。 RT @mikan_kisyu: @tamai1961 リプ失礼します。手続の瑕疵もありそうですよね。
2012-11-05 17:35:02
御説には賛成しませんが、仮に従前の行政のあり方に問題があるとしても、今回の申請者に不測の不利益を与えることを正当化する根拠にはなりません。 RT @kazuhiko_tanaka: 大臣のやり方はおかしいと思うが,「法にのっとって」何でもかんでも認可して来た行政も異常。
2012-11-05 17:35:56
前半は私の意見ではないので、コメントできません。 RT @Already_Free: 既に決定していた原発建設廃止には賛成しても、同じく決定していた大学を廃止するのは論外という。これを共通の理屈で説明できるんだだろうか?
2012-11-05 17:36:27
JALがサンディエゴ線を開設する認可を国土交通大臣にしていますか、認可を前提に座席予約を取ってはいけないというなら、日本でビジネスはできませんね。 RT @unpeita: 前半は同意ですが、最終決定が出る前に、認可をあてにして色々進める今のやり方にも問題はあるかと。
2012-11-05 17:38:31
仰せの通りです。この状況で義務付け訴訟が成立しないなら、わざわざ訴訟類型を明文化した意味がありません。 RT @amneris84 ありがとうございます。ただ、国家賠償訴訟だけだと時間がかかって、大学に進学したい短大生などが気の毒なので、仮であっても、早く結論を出す必要がある…
2012-11-05 17:39:32
国家賠償法には、故意または重過失による違法な権限行使について公務員個人に求償権を行使できるとの規定があります。まったく使われていませんが、こういう場合には活用すべきだと思います。 RT @amneris84
2012-11-05 17:40:53
私の知る限り、大学設置認可は、そういう運用にはなってないですね。そして、今回のパフォーマンスによって「矛盾や利権」の解明などできないのも明らかです。 RT @kazuhiko_tanaka 同時に,申請手順を踏めば必ず認可されなければいけないというのも、筋として疑問です…
2012-11-05 17:42:54