橋本・基礎 132頁まで

規範の階層関係の解析 の 準備運動です 過去問の検討なので 「無駄」になりません
0
羽廣政男 @m_hahiro

「プロセス(建築確認⇒実際の建築工事⇒検査済証交付)」からは「建築確認処分の執行の停止の申立て」「建築確認手続の続行の停止の申立て」を思い浮かべてしまう

2015-09-29 09:23:37
羽廣政男 @m_hahiro

執行停止(128頁) ①目的⇒手段 ②マンション建設を阻止するため⇒執行停止の申立て 「執行停止の対象(種類)」は「処分の効力の停止の申立て」「処分の執行の停止の申立て」「手続の続行の停止の申立て」の3種類がある

2015-09-29 09:23:25
羽廣政男 @m_hahiro

なお 本来であれば 「損害賠償請求訴訟を関連請求として併合提起すること(あるいは 訴えの変更をすること)」「是正措置命令の義務付け訴訟を提起すること」を検討すべきである が 「設問の指示」により 検討しない

2015-09-29 09:22:57
羽廣政男 @m_hahiro

マンションが完成した場合(裁判手続上は 建築基準法7条5項に基づいて交付された検査済証が 証拠として提出された場合) 狭義の訴えの利益は失われる したがって 訴えの利益消滅による訴え却 下を避けるため 執行停止の申立てをする必要がある

2015-09-29 09:22:52
羽廣政男 @m_hahiro

狭義の訴えの利益(128頁) 狭義の訴えの利益とは,「処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後」においても「なお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益」(9条1項)をいう。

2015-09-29 09:22:22
羽廣政男 @m_hahiro

異なるので「関連法令」に当たらない

2015-09-29 09:21:57
羽廣政男 @m_hahiro

なお「自主条例(B県紛争予防条例)」は「建築基準法との間で委任関係」にないので「関係法令」に当たるか否かが問題となるところ 「建築 基準法の趣旨(のうち 建築物等の最低の基準を定めること)」と「B県紛争予防条例の趣旨(良好な近隣関係の継続確保)」とは

2015-09-29 09:21:48
羽廣政男 @m_hahiro

それを「行為要件(処分要件)」とした趣旨は「児童等を交通事故による生命身体の危険から守るため」なので「公益かつ私益」といえる

2015-09-29 09:21:14
羽廣政男 @m_hahiro

次に④法43条(委任条例(B県安全条例)については 「図書館の児童室」は「交通弱者」という意味で「B県安全条例27条4号の『その他これに類するもの』」と解釈できることを踏まえ

2015-09-29 09:21:02
羽廣政男 @m_hahiro

したがって 「火災等のが発生した場合に延焼等による被害が直接に及ぶことが想定される範囲の住民」の「生命身体」のみならず 「近隣建築物である財産」をも「公益かつ私益」であるとして保護している

2015-09-29 09:20:34
羽廣政男 @m_hahiro

これを詳しく述べると まず③法24条(⇒法2条9号の2 建築物の耐火性(火災を防ぐ性質))については 建築基準法の目的(1条)は「建築確認に係る建物の周辺に居住する者の生命身体の保護」のみならず「建築物の敷地,構造等に関する最低の基準を定めて国民の財産の保護」を図ることである

2015-09-29 09:20:15
羽廣政男 @m_hahiro

範」の趣旨・目的に遡り 「火災の際の被侵害利益」「交通事故の際の被侵害利益」は「公益かつ私益」であることを論証する

2015-09-29 09:19:47
羽廣政男 @m_hahiro

④法43条(委任条例(B県安全条例) 「本件建物敷地(幅員6メートル以上の道路に 10メートル以上接していること)」「自動車の出入口(児童公園等の出入口から20メートル以内の道路に面して原則として設置できないこと)」) 以上が「処分要件」に係る「根拠規範」なので その「根拠規

2015-09-29 09:19:32
羽廣政男 @m_hahiro

②問題となる建築基準関係規定(法24条 及び 法43条) ③法24条(⇒法2条9号の2 建築物の耐火性(火災を防ぐ性質))

2015-09-29 09:19:13
羽廣政男 @m_hahiro

原告適格(126頁) これは「係争処分の直接の根拠規範である条文から出発」し「委任関係にある下位法令」を含めて「処分要件を追跡」する作業である 具体的には ①建築確認の直接の根拠規範(建築基準法6条1項4項 建築主事が建築確認をする行為要件⇒建築基準関係規定に適合していること)

2015-09-29 09:18:54