エ 当てはめ (ア) これを本件についてみるに,再伝聞部分は,被告人丙にとって,「その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき」に当たるので,第319条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があるか否かが問題となるところ,その疑いはない。
2015-09-08 07:40:26これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。」と規定する。
2015-09-08 07:40:02(イ) 刑事訴訟法322条第1項 同項は,「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、
2015-09-08 07:39:51なぜなら,同号所定の事由があるとき,その供述書(供述代用書面)に証拠能力を認めたのは,公判準備又は公判期日における供述に代えて書類を証拠とすることを許したものに外ならないからである。
2015-09-08 07:39:24ここで「公判準備又は公判期日における供述」につき,この供述と同等の証拠能力を有するもの,具体的には,刑事訴訟法321条第1項第3号により証拠能力を認めるべき供述書(供述代用書面)中の伝聞に亘る供述につき,類推適用される。
2015-09-08 07:39:04ウ 刑事訴訟法の規律 (ア) 刑事訴訟法324条第1項 同項は,「被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。」と規定する。
2015-09-08 07:38:38(イ) ①一時伝聞に係る供述書(供述代用書面) 先述したとおり,刑事訴訟法321条1項3号の要件は,満たされている。 (ウ) ②再伝聞部分 項を改めて検討する。
2015-09-08 07:38:16イ 当てはめ (ア) これを本件についてみるに,①一時伝聞に係る供述書(供述代用書面)は,本件メモなので,刑事訴訟法321条1項3号の要件が求められ,②再伝聞部分につき,伝聞証言に準じるところ,
2015-09-08 07:37:44(イ) 再伝聞証拠の許容性 再伝聞について,刑事訴訟法には,直接の規定はないものの,再伝聞のそれぞれの伝聞過程について,それぞれの例外要件が備わっていれば,証拠として許容して差し支えないと考える。
2015-09-08 07:37:09(4) 伝聞例外の要件(再伝聞) ア 刑事訴訟法の規律 (ア) 問題の所在 以上のように,本件メモは,伝聞証拠であるところ,その中に,丙の供述(1/5 丙からtel チカンの示談金はもうからないのでやめる 金額は500万円 マニュアルは用意する)が含まれていて
2015-09-08 07:36:23これを本件についてみるに,本件メモは,組織犯罪に係るメモである以上,①上からの指示は絶対であるという意味で,「真実を記載しなければ自分自身の事後の行動に支障を来すこと」,②秘密を外部に洩らすと峻烈な制裁があるという意味で,「絶対に他人に知られない記載という意識で書いたこ
2015-09-08 07:35:34(エ) ③絶対的特信情況 絶対的特信情況については,性質上,作成時の情況が一般に真実を記載するものであるか否かによって判断すべきであると考える。
2015-09-08 07:35:03この場合,確かに,非伝聞である本件文書という証拠はあるものの,これは「共謀の存在」を証明する証拠であって,「共謀の内容」を証明する証拠としては,本件メモ以外に証拠がないから,②必要不可欠に当たると考える。
2015-09-08 07:34:24丙の第2回公判において,乙の証人尋問が実施され,乙は,丙の関与並びに本件文書及び本件メモについて,本件検察官調書の記載と同様の供述をした,つまり,乙は,本件メモについては,「私が書いたものですが,何について書いたものかは話したくありません。」と供述した。
2015-09-08 07:33:55本件では,乙の供述拒否の意思が固いこと,組織犯罪であることから,列挙事由に準じる場合に当たり,したがって,①供述不能に当たると考える。
2015-09-08 07:31:09これを本件についてみるに,丙の第2回公判において,乙の証人尋問が実施され,乙は,丙の関与並びに本件文書及び本件メモについて,本件検察官調書の記載と同様の供述をしたところ,つまり,乙は,丙の関与については,「丙のことは一切話したくありません。」と供述したところ,
2015-09-08 07:30:53イ 当てはめ (ア) 署名押印 本件メモは,被告人丙以外の者乙の自筆(供述書)なので,供述録取書ではないから,乙の署名押印は不要である。
2015-09-08 07:30:05但し、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。」と規定,つまり,①供述不能,②必要不可欠性,③絶対的特信情況を要件として規定している。
2015-09-08 07:29:46(イ) 第3号 同号は,「前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、且つ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。
2015-09-08 07:29:29