実名報道が全くないと、捜査機関が誤認逮捕等をしても裏が取れず、分からないままになる可能性がある。しかし、現在のマスコミは捜査機関のチェックというより、捜査機関のリークした情報に乗っかり、逮捕された被疑者のプライバシーをガンガン侵害して、誤認逮捕だった場合の被害を拡大してるだけ。
2015-02-28 18:12:24真面目な話、被疑者段階の実名報道に反対の立場を取る場合、今回の武藤議員みたいなケースをどうするのかの問題はあるよな。知る権利との関係から公人は実名OKと抽象的には言えるし、国会議員なら異論は出ないだろうが、公務員なら全てOKなのか、全てでないとしたらどこで線を引くのか。
2015-08-19 16:58:52被疑者段階の実名報道は批判するけれども,犯罪ではないけど社会的耳目を集める事件ではガンガン実名出していい,っていうのもバランス悪い気がするんですよね。
2015-08-19 17:12:07当職は「被疑者の実名報道」よりも,「被疑者を実名で報道するかが,捜査機関や報道機関の恣意によってなされている(ようにみえる)」方に強く違和感を覚えるものです。
2015-08-19 17:14:47私は被疑者段階どころか判決確定まで刑事事件の実名報道は一切するべきではないという考えなのだが、確かに被疑者段階以前だけど社会的な耳目を集めるような報道については実名報道が許されるのかという点については考えが足りなかった気がする。
2015-08-19 17:18:10ネット検索で過去の逮捕歴(後に不起訴)が判明してクビになった事例とか実際に目の当たりにしてるので,軽微な犯罪での実名報道については大いに疑問があるんですが・・・。
2015-08-19 17:20:28個人的には、実名匿名のバランスについては「そもそも報道で実名を(積極的に)出していたかどうか」はけっこう大きいと思いますね。アピールするときは報道を使っておいて、同じテーマ(政治家としてなら政治家として)で批判を受けたら匿名に戻るというのはなんか違うと思う。
2015-08-19 17:22:26そういう意味では、大半の「一般人」は実名報道なんか積極的に使ったことないわけですから、殆どの場合、犯罪疑惑についても実名で報じられる必要は乏しいと思う。
2015-08-19 17:24:39感覚的なものに過ぎないけど、犯罪の実名報道の最大の問題点は、嫌疑段階に過ぎないのに、嫌疑の内容が真実であるかのように報道する(かつ受け取る側もそう受け取ってしまう)ことなのかな。実はよく整理できておらず。
2015-08-19 17:25:04それと、通常、犯罪報道で被疑者なり被告人なりが自分でマスコミに何か話をするということはないので捜査機関の一方的な発表に依拠する怖さがあるわけですが、そうでない場合にはバランスの悪さは少ないですわね。
2015-08-19 17:28:12少なくとも、政治家については(問題によりけりですが)ある種の立証責任の転換的なものがあると思うので、あんまり問題は感じないですけどねえ。弁護士もある程度まではそれに近いとは思いますが。少なくとも業務上の不祥事等では。
2015-08-19 17:30:57しかしメディアが独自取材で政治家等の犯罪疑惑を報じる場合、捜査機関も嫌疑を抱いてない段階で犯人視報道するわけですよね。捜査機関の嫌疑が先行したことにより犯人視が許されなくなる理由はないので、やはり知る権利との調整問題に帰着するかと。 twitter.com/ebiben2008/sta…
2015-08-19 17:31:36それは仰るとおりですが、すると結局マスコミ側の「国民の知る権利があるから社会的意義のある事件については実名報道する」という主張と総論一致、あとは程度の差ということになると思うんですよね。そこを意識しない実名報道批判が多いような気も。 twitter.com/SakawaH/status…
2015-08-19 17:34:52@lawkus 嫌疑の存在の報道は当然許容されると思いますが、嫌疑の存在と犯人視することを区別して論じることができるかどうかよくわからず。知る権利の関係では刑法230条の2が一つの整理なんでしょうが、民事上軽微な犯罪行為の事実の実名報道を違法とすることが可能かどうか・・・
2015-08-19 17:43:57@ebiben2008 仰るとおりかと。結論的評価として断定しない体裁を取ることは容易でしょうが、実質的には、責任を持った根拠ある嫌疑報道であろうとするなら、むしろ有罪方向の材料を摘示しまくる必要があるわけですよね。どうも嫌疑報道と犯人視せずとは両立困難な気がします。
2015-08-19 17:50:03政治家(及びその親族)と実名報道に関しては、田中まきこの親族離婚報道記事差し止めという先例がありますね 親族本人は政治活動していない&犯罪デはないという点が違いますが
2015-08-19 17:51:30@ebiben2008 なお非重大犯罪の嫌疑の実名報道に関する民事上の違法評価の点については、刑法230条の2の中でも、第2項が参照に値すると思います。公訴提起前の犯罪に関する事実は公共性ありとされており、軽重は区別されていないですよね。むしろ真実相当性要件との絡みで、
2015-08-19 17:55:47@lawkus おそらく現在も「~の容疑で逮捕された」という表現が用いられ、被疑者のその時点での認否(ただし捜査機関経由)の報道をしていることで、断定しない体裁にはなっているのでしょう。
2015-08-19 17:56:34@ebiben2008 捜査機関リークを「軽信」して真実かのように報道するマスコミの態度こそが、捜査機関は結構嘘つきだということを知る我々弁護士の不興を買う真の原因なのではないかと思ったりします。
2015-08-19 17:58:00@lawkus 一方で捜査機関からの情報への依拠が真実相当性の観点で報道機関に有利となり得(これをどう評価するかはともかく)、他方で捜査機関による情報提供の違法性を争うことが難しいあたりも関係ありそうですね。
2015-08-19 18:02:21@lawkus 捜査機関による恣意的な情報提供については、捜査機関の内部のルールとして捜査の状況などの情報提供を広報担当者などに一元化し、他の関係者からの情報提供を許さないとするのは一つの方法なんでしょうが、なかなか難しいでしょうね。
2015-08-19 18:06:35