助産師がもし善意だったなら賠償責任を免れるか

・もし善意だったなら、助産師の賠償責任がゼロになることはないが、減額されるようだ。NATROMさんは、助産師は善意だったと考えている。ここでいう善意は法律用語。「知らなかった」の意。 ・『大槻教授の最終抗議』の中にみられる少々過激な言葉「金儲けを企むオカルト君」を、山口ビタミンK事例に当てはめた質問を私がNATROMさんに投げかけたのがきっかけ。(私から話しかけたのは初めてじゃなかろうか) その過程で、NATROMさんが使ったことば「善意」を、私が(バーボンの勢いで)法律用語だと解釈した食い違いから派生した法律論議。
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K_OSANAI @two_boats

@NATROM 悪意の助産師と善意の助産師とで、賠償額に差がつくことがないとは言えない、という程度だと思います。この場合、「善意の助産師の賠償額が減額された」ではなく「悪意の助産師の賠償額が加重された」という考え方を取ります。

2011-01-14 01:41:55
K_OSANAI @two_boats

@NATROM 続)「善意の助産師(=一般的にビタミンKが出血予防のために投与されていることを知らなかった助産師)」を仮定します。まず、民事なので原告にその主張の立証責任が配分されます。(続

2011-01-14 01:50:41
K_OSANAI @two_boats

@NATROM 続)原告は「乳児にビタミンKシロップを出血予防のために投与することは、事件当時の本邦の医学的水準においてごく標準的であり、被告助産師がこれを知らなかったことはその資格に照らし重過失に当たる」と主張し、医事証拠(産科/小児科界権威の意見書等)を積み上げます。

2011-01-14 01:56:41
kato takeaki @katot1970

これをもうちょっと用語を使えば、最初のが故意、次が善意無過失、最後が善意有過失 で過失にも割合がある@satodainu 「ダメと知っててやる悪意が最も悪質」と「知らずにやってしまった善意は罪に問えない」の中間に、「知っているべきことを知らずにやってしまったという過失」があると。

2011-01-14 01:59:51
K_OSANAI @two_boats

@NATROM 続)ここで被告には3通りの防御手段があります。1)ビタミンKシロップの投与は標準医療とまでは言えず、そうである以上被告助産師が知らなかったことは過失又は重過失のいずれにも当たらない」→これはおそらく無理筋な防御手段で、これで押したら原告敗訴確実でしょう。

2011-01-14 02:01:45
K_OSANAI @two_boats

@NATROM 続)2)「被告助産師はビタミンKシロップの投与の必要性を了知していたが、レメディが当該シロップの代替になると確信しており、その確信には由井氏の著作等医事的な根拠も十分に存するので、過失又は重過失があったとは言えない」

2011-01-14 02:07:32
K_OSANAI @two_boats

@NATROM 続)→これで押されると「ビタミンKシロップがレメディで代替できるとの確信は、事件当時の本邦の医学的水準において妥当か」を争うことになります。本件の場合、和解後にホメジャが「代替になりません」と声明を出したことに鑑み、被告側が「争っても負ける」と判断したのでしょう。

2011-01-14 02:11:42
K_OSANAI @two_boats

@NATROM 続)3)「被告助産師はビタミンKシロップの投与が標準医療であると了知していたが、ビタミンKシロップの費用および副作用と、1/4000のリスクとの衡量した結果投与しなかったものであり、その判断は裁量権の範囲内であるから過失又は重過失があったとは言えない」

2011-01-14 02:17:40
K_OSANAI @two_boats

@NATROM 続)→これこそまさに「悪意(知っていた)」を前提にした防御となります。この場合、リスク便益衡量の判断の根拠は妥当であったか、裁量権の濫用は生じていないかが争点となります。そしておそらく原告は敗訴し、2)では過失の可能性もあり得ましょうが3)では重過失認定が来ます。

2011-01-14 02:23:39
K_OSANAI @two_boats

@NATROM 斯様に具体的に検討してみると、本件では被告助産師の善意(ビタミンKシロップ投与の必要性に係る認識無し)の主張は通りにくく、いずれにせよ専門医療者として知っておくべきものと認定され、その後過失/重過失/故意が争われ、右になるほど賠償額が加重されることになりましょう。

2011-01-14 02:31:04
名取宏(なとろむ) @NATROM

「民事訴訟を鬼の首をとったかのように掲げてホメオパシーを断罪」したとしたら無様だ。しかしそうではない。民事訴訟はきっかけに過ぎない。

2011-01-14 12:28:47
名取宏(なとろむ) @NATROM

「違法でも犯罪でもないものを、単に自分の意見と違うから、気に入らないから、の理由で見つけ出してきて、さらして、叩きつぶす行為」は、違法行為や犯罪行為ではない。ニセ科学批判は「単に自分の意見と違うから、気に入らないから」という理由では行われていないが、それはそれとして。

2011-01-14 12:32:11
𝔽𝕦𝕂𝕒_𝔽𝕦𝕂𝕒_𝕄𝕗𝕄𝕗 @fuka_fuka_mfmf

@katot1970 @NATROM この返信元のツイート(↓に公式RT)は、法的には間違っています(katot1970さんに誤解があります)。詳細は週末にでも。

2011-01-14 13:00:08
kato takeaki @katot1970

基本的事実として。被告側は法廷内、法廷外(報道機関向け)において一切主張してません。助産師側の主張の様に見える物は、第三者のホメオパシー医学協会の主張です@two_boats 以上で早川先生コメントによる「説明の有無に係る両当事者の食い違う主張」に対する卑見申述を終えます。

2011-01-15 14:42:16
kato takeaki @katot1970

訴訟においては、和解が行われるまで被告側の主張は、答弁書で争うと述べた以外ありませんでした。和解後は口外しない条件ですので、原告、被告も報道機関への返答もしていません。その状況にて、「助産師から和解以前に聞き取っていた」かのように、第三者が発言しています@two_boats

2011-01-15 14:45:26
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