整体師やカイロプラクターといった無免許医業類似行為業者は10年間、施術契約で得た収入に手を付けないほうがいい。
損害賠償の請求は3年で時効を迎えますが、違法施術だから公序良俗違反であり、民法第90条に従い、施術契約は「無効」とされる可能性があります。
そのような債権の時効は10年らしいので自分の施術が合法と証明されない限りは返還請求に備えて10年間、施術で得た収入に手を付けないほうがいいでしょう。
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