整体師やカイロプラクターといった無免許医業類似行為業者は10年間、施術契約で得た収入に手を付けないほうがいい。

損害賠償の請求は3年で時効を迎えますが、違法施術だから公序良俗違反であり、民法第90条に従い、施術契約は「無効」とされる可能性があります。 そのような債権の時効は10年らしいので自分の施術が合法と証明されない限りは返還請求に備えて10年間、施術で得た収入に手を付けないほうがいいでしょう。
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医業類似行為の判例が変更された場合、
弁護士事務所や認定司法書士がこんな広告を出すかも。


無免許でマッサージや施術はできません。
整体師やカイロプラクター、リラクゼーションなどは無免許の違法行為です。

料金は返還請求ができます。

過去に整体師やリラクゼーションを受けた方のご相談を受け付けております。
お気軽にご相談ください。


上記はあくまでも医業類似行為の判例が変更されたと仮定した時のフィクションです。