- uchida_kawasaki
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9-4 A 規則ガイド、新たに知見がある時に見直してることは分かったけれども、それを定期的に行う、もしくは必要性が生じたときに行うというそういうプロセスをきちんと決めて、文書にしておくべきではないかという、ご指摘でございます。
2016-04-30 10:40:259-5 A ご質問の具体的な点につきましては、我々、技術的に、そういった最新知見を 我々の規制の中に取り組むかどうかと、そう言った観点から必要があれば、そういった改善を行っていくということになると思います。
2016-04-30 10:40:5410 Q:あと、高経年化についても指摘がありますが、これについてはどのようにされますでしょうか。 A:具体的にどこらへんですか?
2016-04-30 10:41:4610-2 Q:47頁 提言7で 提言:原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の高経年化対策に係る 3 つの既存規制プ ロセスのインターフェース及び全体としての一貫性を改善することを検討すべきである。これについてはどうされますか。
2016-04-30 10:42:3410-3 A:別添2の2/6(高経年化に関する認可等に係る手続き)ということで、 高経年化に関する既存の3つの手続きの関係の整理というところで、重複しているところがありますので、これらは、重複を解消して、申請手続きの 簡素化をするということで検討しているところでございます。
2016-04-30 10:43:4010-4 Q:一貫性を改善するという日本語になっているんですが、今のだと、簡素化すると いう、向上させるのではなくて。そこは合致しているんでしょうか?
2016-04-30 10:44:3311. Q:再稼働をするときに必要なこととか、そういった新た な知見を生かせという箇所もあったが、大切なところは全然説明が詳しくなくて、たとえば米国規制委員会に人材を送りますという説明があったんで、ちょっとどうかなと思います。感想です。
2016-04-30 10:47:4312 Q:最後の質問ですが、事前に説明の機会を設けてくだ さって、それ自体はありがたいのですが、それをもとに誰にも提供するな、取材をするなコメントをとるなという条件が来て、それに反した場合は「厳正に対応します」というのはどういう意味なのか、それは、なぜなのか教えて下さい。
2016-04-30 10:48:4012-2 A:これはある意味、紳士協定というか、皆さんに言い記事を書いていただくために、事前にこういう説明会を設けているわけでありまして、そういったある意味、我々のサービスに対してですね、設定したルールを守れないというのであれば、
2016-04-30 10:49:5912-4 Q:厳正に対応というのはどういう意味ですか。 A:ですから、もうご案内を申し上げないということになるかと思います。
2016-04-30 10:51:11そして、最後と言いつつもう一つ思い出し. 13 Q:これが23日に公表されたということですが、日本語になっていますが、調整して日本語が準備できる日に公表してくださいっていうことで調整されたんでしょうか。
2016-04-30 10:53:5913-2 A:さきほど説明しましたように、この原案というのはIRRSミッションの終わったあとに彼らとしてもありましたし、我々もその説明を受けていたところでございます。ただ、彼らIAEAとして文書を出すので、中の決済の手続きがありました。我々はそれを待っておりまして、
2016-04-30 10:55:2013-3 A それを今回、終わってきたということで、我々、内々に用意していた仮訳と合わせて今回、公表させていただいたということでございます。
2016-04-30 10:56:2013-4 Q:ちょっと私の記憶が飛んでいるのかもしれないですけど、前回、公表されたのは、 1枚程度のものだったと思うんですが。その理解でいいんですかね。 A:はい。前回、1月のミッションが終わったときに公表されましたのは、プレス発表の2枚でございます。
2016-04-30 10:58:0613-5 Q:皆さんはこれを受け取っていたと。 A:同じ文書ではありませんけれども、終わった段階の暫定的なドラフトというのは、もらっておりました。
2016-04-30 11:01:2313-6 Q:じゃ、そのドラフトの翻訳をしていて、皆さんが受け取ったのは23日なん ですか? A:はい。正式な文書を受け取ったのは23日であります
2016-04-30 11:02:3813-7 Q:じゃ、この23,24日で翻訳を全部やったってことですか? A:あの途中段階ではドラフトという形で受け取っていましたので、そのドラフトとの違った部分だけチェックをしたということで、実際にはほとんどなかった。
2016-04-30 11:03:0714 Q:日本ではこういった文書を出すときに、評価する側とされる側と調整をして、ここは削ってくれとかいう調整をやってから出すものなんですが、日本の官庁の場合は。 えっと、今回のIRRSとはそういうやり取りはあったんでしょうか。
2016-04-30 11:04:0414-2 A:はい。それはあります。IRRSガイドラインにありますけれども、1月のミッションが終わったときに暫定的なドラフトを受け取って、それに対して、事実関係のコメント。例えば、炉規法の第何条と、違う条項をひいたりとかですね、そういった事実関係のコメントは我々からも致しました。
2016-04-30 11:04:5814-3 A ただ結論といいますが、勧告をこうかえて欲しいとか、サジェスチョンを変えて欲しいとか、まさに提言といいますか、そういうところへの変更は我々としてもコメントしておりません。
2016-04-30 11:05:51以上が、恩着せがましい条件をつけて記者にIAEAの評価書を事前説明をしたときの、規制庁と私の質疑応答。 毎度のごとく、私が指されたのは一番最後。 記事にも書いたように、説明の力点は、『原発へのフリーアクセス権』におかれ、見事に記者達の質問はそこに集中した。
2016-04-30 11:12:14記者が自分で評価書を読んでいないと思われる記事→ 原子力規制委が検査見直しへ IAEAの指摘受け | NHKニュース www3.nhk.or.jp/news/html/2016…
2016-04-30 11:18:35