ヘイトスピーチの定義って、正直なところどうなの?(追記あり)

よくわからないのでコメント欄で教えてください。
21
未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

ヘイトスピーチの定義ってどうなってるのか、軽く調べるよ! 国会の法案と大阪の条例と国連の人種差別撤廃条約。あと各国のは機会があったら調べる。

2016-05-04 14:36:57
未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

shugiin.go.jp/internet/itdb_… 与党の法案、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」

2016-05-04 14:40:45
未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

shugiin.go.jp/internet/itdb_… テキストには「ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言する」ってあるんだけど、法案の名前から言って「誰に対する」というと「本邦外出身者に対する」なんで、アイヌとかは入ってないですね。

2016-05-04 14:42:52

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案
 附則
 我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。
 もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。
 ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。

未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」を「ヘイトスピーチ規制法案」って言うのはちょっと違うんじゃないかな。戦争法案って言ってるようなもの。

2016-05-04 14:43:51
未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

city.osaka.lg.jp/shimin/page/00… ←これが「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」で、ヘイトスピーチの定義は2条にあるんだけど、まとめるときに掲載します。とりあえず「特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること」とかもあるんで、あべしねも多分だめかな。

2016-05-04 14:49:02

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例
第2条 この条例において「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。
(1) 次のいずれかを目的として行われるものであること(ウについては、当該目的が明らかに認められるものであること)
  ア 人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団(以下「特定人等」という。)を社会から排除すること
  イ 特定人等の権利又は自由を制限すること
  ウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること
 (2) 表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること
  ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること
  イ 特定人等(当該特定人等が集団であるときは、当該集団に属する個人の相当数)に脅威を感じさせるものであること
 (3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであること
2 この条例にいう「表現活動」には、次に掲げる活動を含むものとする。
 (1) 他の表現活動の内容を記録した印刷物、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)その他の物の販売若しくは頒布又は上映
 (2) インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容を記録した文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くこと
 (3) その他他の表現活動の内容を拡散する活動
3 この条例において「市民」とは、本市の区域内に居住する者又は本市の区域内に通勤し若しくは通学する者をいう。
4 この条例において「市民等」とは、市民又は人種若しくは民族に係る特定の属性を有する市民により構成される団体をいう。

未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ji… ←こちらが「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約 」1条で人種差別の定義を、4条では人種差別に関する見解を言っていますが、ヘイトスピーチの定義はないですね。

2016-05-04 14:51:28

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約
第1条
1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
(中略)
第4条
 締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。
(以下略)

未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

まあ、いろいろな国がヘイトスピーチ的fなものを定義したり規制したりしてるみたいなんだけど、それはその国でやっちゃいけないことなんで、日本でやっちゃいけないことには、今のところなってない。

2016-05-04 14:52:20
未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

要するに、1・国会で「ヘイトスピーチ規制法案」なんてことは与党は言ってない。「本邦外出身者」については言ってるけど、アイヌ・琉球の人は違う 2・大阪市の条例では「あべしね」も多分ヘイトスピーチ

2016-05-04 14:55:35
未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

3・「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」では、人種差別の定義とその見解を述べているけど、ヘイトスピーチの定義・見解については何も言ってない 4・外国がどうであるかは、今のところ日本人には関係ない。

2016-05-04 14:57:41

追記

未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

(追記) un.org/esa/socdev/unp… ←「「先住民族の権利に関する国際連合宣言(仮訳)」第8条2の「 (e) 彼/女らに対する人種的または民族的差別を助長または扇動する意図をもつあらゆる形態のプロパガンダ(デマ、うそ、偽りのニュースを含む広報宣伝)。」」

2016-05-07 23:34:58

先住民族の権利に関する国際連合宣言(仮訳)
第8条【同化を強制されない権利】
2. 国家は以下の行為について防止し、是正するための効果的な措置をとる:
(e) 彼/女らに対する人種的または民族的差別を助長または扇動する意図をもつあらゆる形態のプロパガンダ(デマ、うそ、偽りのニュースを含む広報宣伝)。

未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

un-documents.net/a61r295.htm 原文は「Any form of propaganda designed to promote or incite racial or ethnic discrimination directed against them. 」?

2016-05-07 23:35:56

原文(?)
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
Any form of propaganda designed to promote or incite racial or ethnic discrimination directed against them.

未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

un.org/esa/socdev/unp… 日本語仮訳、カッコ内の「デマ、うそ、偽りのニュースを含む広報宣伝」ってのはどこらへんから来たんだろう。

2016-05-07 23:37:03
未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

ということで、「先住民族の権利に関する国際連合宣言(仮訳)」では、ヘイトスピーチの定義はないんですが、「国家は以下の行為について防止し、是正するための効果的な措置をとる」「人種的または民族的差別を助長または扇動する意図をもつあらゆる形態のプロパガンダ」これかな。

2016-05-07 23:41:43