斉藤淳先生(@junsaito0529)「『デーメニ投票法…未成年者に選挙権を付与し、その投票を親が代理する』世代間格差解決の一端として」
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3月2日、一橋大学・NIRA 共催「少子高齢化社会の政治経済」。午前中は、世代間格差改善のためのデーメニ投票法についての報告があります。http://cis.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/society/conference110302
2011-02-15 02:29:18@_monpe @junsaito0529 チラ見してきました。「年金はほしいが子供手当は減らせ」は年寄りのわがままではなく政治の失敗ではないでしょうか?なら、そんな政権を選んできた世代がツケを払うべきかもしれませんね。
2011-02-15 02:41:33@4010riverside 引退世代の年金を現役世代がまかなう、という日本の年金制度が抱える瑕疵が表面化したというのが現状ではないかと考えます。年金問題に限らず、民意の反映度合いの世代間格差を是正するアプローチのひとつとして、デーメニ投票制度は興味深いですね。
2011-02-15 02:52:49つまり上の世代が当たり前のように享受した利益を今の若い世代が獲得出来ないのは獲得するに値しない能力しか持ち合わせていないからだ、自己責任だ、というロジック。若者がバカになったと刷り込むことで日本型雇用の構造的な欠陥から目を背けさせる意図があるように思えてならない。 / liam
2011-02-15 03:06:23「子育て世代の声を選挙に反映させるデーメニ投票制」がTLで話題なので、その効果と問題点が整理されたサイト。BIもそうだけど実現性はともかく議論することは大事。「高齢化の下での選挙制度 未成年の声聞く工夫必要」(青木玲子 一橋大教授) - にきたま http://p.tl/RvpE
2011-02-15 03:09:29上の世代の方々がもう少し賢ければ、もう20年、10年でもいいから早く様々な手を打ってくれてさえいればと思わざるを得ないですね。@syukatudemo @junsaito0529
2011-02-15 03:12:24@misonikov コメントありがとうございます。同じく「就職氷河期」なんていつから言ってんだ、元祖の時点でどうにかしとけや!という怒りがこみ上げてきます。ただ活動をする中で多くの過去に就職氷河期と呼ばれた世代の方々に協力や応援してもらったりもしていますよ。 / liam
2011-02-15 03:21:55@junsaito0529 はじめまして。デーメニ投票に関連してですが、例えば有権者の世代に応じた平均余命に比例する乗率または人口構成を補正する乗率を一票に掛けて得票数を計算する選挙制度にするというのはどうでしょうか?素人考えで済みません。
2011-02-15 04:05:53(1)デーメニ投票法について自分なりに補足します(ツイート8回やります…)。論点は、「憲法改正しなければならない?なら、地方自治法を改正して、せめて地方でやってみようよ」です。
2011-02-15 07:11:30(2)地方自治法第18条【選挙権】「日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3ヶ月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。」
2011-02-15 07:11:44(3)地方自治法第74条【条例の制定又は改廃の請求及びその措置】1項「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者【中略】は、【中略】条例【中略】の制定又は改廃の請求をすることができる。」
2011-02-15 07:11:58(4)他にも、地方自治法第18条で定められた選挙権を有する者は、監査請求権(同75条)、議会解散権(同76条)、議員解職請求権(同80条)、長の解職請求権(同81条)、役員解職請求権(同86条)を有します。
2011-02-15 07:12:14(5)つまり、地方自治法第18条の「年齢満20歳以上の」を削除する改正法案を通せば、地方公共団体における住民投票でデーメニ投票法が可能になるはずです。
2011-02-15 07:12:26(6)ただ、デーメニ投票法を実行するためには、国にせよ地方自治体にせよ、民法の「未成年者の行為能力」とか「代理」とかを何とかせねばならないかなあ、と私は考えます。例えば、公職選挙法第11条1項は、「成年被後見人」に選挙権及び被選挙権を与えていません。
2011-02-15 07:12:43(7)民法第5条【未成年者の法律行為】1項「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。」2項「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。」、云々と。
2011-02-15 07:12:56第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
2011-02-15 07:19:25第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
2011-02-15 07:20:31@24mizushima そもそも選挙の投票権は誰かに代理させることを許さないものですから、20歳以上の要件撤廃することに意味はないかと。
2011-02-15 07:23:50今まで書いた8ツイート分の文章が、ひとつの金言で無効に…。RT @boreford: @24mizushima そもそも選挙の投票権は誰かに代理させることを許さないものですから、20歳以上の要件撤廃することに意味はないかと。
2011-02-15 07:26:20やるなら選挙区制度を弄ってなんとかする方法を考えるかなぁ・・・扶養する子弟数によって投票権が与えられる「子ども選挙区」を新設して、追加で投票権を付与しまえば・・・まぁ最高裁まで揉めるだろうけど。
2011-02-15 07:30:19裁判所が勝手に、参議院は都道府県代表的な意味あいもあるから一人一票に厳密にならんでもいいんじゃね?とか付け加える事が可能なんだから、選挙区によって一票の価値に格差が生じることや、投票の様式(中選挙区だの比例代表だの)は合理的理由があれば、憲法上容認されて、抜け道はあるはず。
2011-02-15 07:36:58@24mizushima いや、デーメニ投票の概念については存じておりますが、現存法体系の中で実現していくなら、手のつけ方が違うのでは?という意味で申し上げております。
2011-02-15 07:41:28@boreford なるほど、少し法律を簡単に扱いすぎました。うーむ。糸畑さんのやりかたはかなりテクニカルでセンシティブなものですね。つまり、いろいろあって、実現は難しい、ということですね…。
2011-02-15 07:45:50