修習生・若手向け「破産法条文、これ読んで!」by aiko
- ponikitiai
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@law_edu_master 出題趣旨に出ている判例を「知らなかったから落ちた」という発想で勉強しちゃうと。論文において、考えたことのない問題への対応力とか、大きな視点からの理解を示す表現能力って身につきにくいと思っています。
2018-09-22 12:54:17@ponikitiai なるほど… 僕の場合、殊倒産法に関しては、論点知識はそこそこ持っていて、判例も百選にあるものぐらいであれば、押さえられていたので、単純に、演習不足から来る ・条文操作に不慣れであること ・何を問われているのか正しく認識できていないこと が原因であったと分析しています。
2018-09-22 12:58:59@law_edu_master ええ、演習って重要ですよ。知識がいくらあっても、【その問題】で聞かれていることを分析するトレーニングが足りてないと。知識があるばかりに【その問題】には関係ないことを、本番で熱くなって、こじつけて書いてしまうリスクすら出てくるかと。
2018-09-22 13:07:38@law_edu_master 知識として最低限必要なのは 第1問設問1は ・67条、70条後段 ・敷金返還請求権は破産債権で停止条件付債権であること ・抵当権に基づく物上代位による賃料差し押さえが可能なこと ですよね。でも【物上代位がされたら、どういう状況になるか】を具体的に考えられないと、出題意図がわからない。
2018-09-22 13:20:13@ponikitiai まさにそのこじつけで全然違うことを書いてしまっていました… 物上代位から先も考えられていませんでしたし…
2018-09-22 13:24:13@law_edu_master 物上代位より先を考えられなかったとしても、悩みを見せることで加点されるのがなくなるだけで。物上代位がなされた場合でも賃借人保護の必要性は変わらない、とだけ書いても聞かれたことには答えています。そこまでで短く終わった方が、こじつけて関係ないことを書くより、絶対に評価は高いはずです。
2018-09-22 13:29:40@ponikitiai そう考えると、演習不足に加えて(演習量と相関関係にあるのかもしれませんが)、知識の正確さも、怪しいと思えてきました。正確な知識があれば、どこまでがわかることで、どこから先がわからないことだから悩みを見せる場面であったというのがある程度わかるはずだったかなと思います…
2018-09-22 13:36:19