診断書もらって休職したほうがいいっていうのはいいけど、本当のブラックは、診断書はまずは受け取らない(わいのケースだと2週間保留)。休職に入ってもそれを理由に就業規則を使ってクビを切ろうとしてくる。
2016-10-15 22:10:26これも前書いたけど労基署で労災申請してもらうなら心療内科よりも精神科に行ったほうがいい。心療内科はうつ病とは診断できない。うつ状態との診断しか出せない。このうつ状態を理由に労基署は、うつじゃないといちゃもんをつけて労災申請を認めない。
2016-10-15 22:12:16@MaliSNacht 労災として認定されれば解雇制限がされます。が、精神疾患で労災認定はまず難しいです。その場合、使われるのが私病を理由とした診断書を提出しての休職です。これについては労基法では定められていないので、就業規則で休職期間が定められていれば、その期間が過ぎれば→
2016-10-15 22:57:20@MaliSNacht だから裁判とかで地位確認をして復職をするケースもあります。しかし、現在の法制上では裁判に訴えでないとひっくり返すのはまず難しいです。私のケースでも解雇しないようにと労基署から助言指導してもらいましたが、会社が応じず、休職満了で首を切られました。
2016-10-15 23:24:59@MaliSNacht 個別労働紛争解決制度っていうのを私のケースでは使ったのですが、相手が取り合わなければ、それで終了という制度で、なんとも今の労働行政の弱さを感じます。
2016-10-15 23:40:49脱法というか、労災のよる休業は解雇制限はついていて罰則もある。対する休職はあくまでも会社の福利厚生の一部という認識で、就業規則で定められた範囲でしか適用されない。東芝事件を期に、休職中の首切りをしない方向に考える会社は増えたが、それでもまだ休職満了を理由に首を切る会社は多い。
2016-10-15 23:28:09東芝事件についてはここがよくまとめられています。(pdf注意) 「東芝社員解雇無効判決の概要と企業のリスクマネージメント」→counseling.st/hr/man/app/tos…
2016-10-16 13:04:43これも法制度の問題だが、休職満了で退職となった場合は自己都合退職扱いとなる。つまり、雇用保険上では待機期間が発生する。会社の激務・パワハラで精神疾患になって休職になり会社に休職満了を理由に首を切られても、特定受給者とはならない。なんとも日本の雇用保険制度は冷たい。
2016-10-15 23:30:37今の労働問題でなぜ裁判が増えているか。それは裁判に持っていかないと根本的な解決をはかることができないから。これは日本の労働行政の弱さを象徴している。
2016-10-15 23:44:53