ニコカラ動画を商業利用

名古屋にオープンした「アニソンスクエアガーデン」がニコニコ動画上のカラオケ動画「ニコカラ」を無断利用しているのではないかとの疑いについてのつぶやきまとめ。
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toku✡🤖GARNiDELiA @toku_grnd

@Ryo_taro0807 あくまで趣味の範疇でやってるっていうスタンスの人もいるので、彼のような考えもひとつだし、一緒くたにしづらいんですよね。商売ですと言っていい人と嫌な人がいるかんじですね・・・

2011-05-22 01:10:31
@Ryo_taro0807

@btc_toku なるほど… もはや使用制限を増やして行くしか対策は無いんですかね こえ部はやっぱり問題がおおいですし、ニコニコ限定使用も仕方なしですかね こえ部クラスタとしては、辛いですが、ボカロPさんも気付いてない範囲でも作曲者、曲軽視は多いですし、失礼極まりないですよね…

2011-05-22 01:13:38
mistieue @mistieue

職人的にはニコカラ動画は「お借りしているリソース」に過ぎないので物言いする気も権利もないですが、Pさん的にどうよっていう、そゆ事です・・・

2011-05-22 01:19:10
鉄✪C102 12日(土)テ-25b⋈早矢斗/デレステ994240190/ウマ娘542998057 @cu6gane

なんともグレーゾーンな話題。色んなトコロへの承諾を取れているならいいけど…。無事展開出来ていけたらそれはそれで楽しい事になりそうだけど、今はむむむだね。 @pangelino60 さんの「ニコカラ動画を商業利用」をお.. http://togetter.com/li/138355

2011-05-22 10:07:33
kenbor @kenbor

面白い事例だと思います。考えたことを書いてみます。 RT @ex_hmmt これって「ネットカフェでニコ動を見る事ができる」というのと(感情的な部分はおいといて!)法的にどこまで違うんだろう。そこが問題な気がする。 http://togetter.com/li/138355

2011-05-22 10:33:17
kenbor @kenbor

【ニコカラ商業利用議論】面白い事例。放送法改正を考えるとなおさら。 1.「店内でみんなでニコカラが閲覧できる」、2.「歌う事」が論点かな。「ニコカラ動画を商業利用」http://bit.ly/iY5bCo

2011-05-22 10:33:51
kenbor @kenbor

【ニコカラ商業利用議論】1.はネットカフェとは違い「公に」の要素が入るので、公衆送信の伝達権にかかわるのでは。そのクリアに、著作権法第三十八条3項の通常の家庭用受信装置の適用は、放送法改正を考えるとありかなと、個人的には思います。

2011-05-22 10:34:08
kenbor @kenbor

【ニコカラ商業利用議論】もっとも、著作権法第三十八条3項の適用なしという見方もあるでしょうから、その時は、ニコニコ動画or各動画権利者、音楽権利者の処理が必要という覚悟はいるかも。JASRAC管理曲はJASRAC包括契約内でいけるかも。

2011-05-22 10:34:22
kenbor @kenbor

【ニコカラ商業利用議論】論点2.「歌う事」は、カラオケカフェという形態では、やはり「公に」の要素が入ると見るのが妥当なので、演奏権のクリアが必要。個々の利用者の責任と見ているのか、そこまで考慮していないのかの、どちらかだろうと推測。

2011-05-22 10:34:38
kenbor @kenbor

【ニコカラ商業利用議論】カラオケ法理が適用されるならば、店が違法ということになる可能性が充分あるというところ。今回のケースは適用されてもおかしくないかなとは個人的に思う。

2011-05-22 10:34:45
kenbor @kenbor

【ニコカラ商業利用議論】境界事例としては、通常のカラオケボックスに利用者(友人ごく少数)がパソコン+通信回線持ち込んで、的な場合を思いつく。これは「公に」でなければ、公衆送信の伝達権と演奏権は及ばない。

2011-05-22 10:35:08
kenbor @kenbor

【ニコカラ商業利用議論】境界事例2。通常のカラオケボックスに利用者がパソコン+通信回線持ち込んで。「公に」だったら。演奏権は著作権法第三十八条1項でクリア可能か。公衆送信の伝達権のクリアは、やはり第三十八条3項くらいしかないかな。。

2011-05-22 10:35:35
kenbor @kenbor

【ニコカラ商業利用議論】まとめ。カラオケカフェという形態ではちょっと厳しいかも。(カラオケ法理の適用非適用の話なので、明確に法によればと言いきれない面あり)

2011-05-22 10:35:45
kenbor @kenbor

【ニコカラ商業利用議論】まとめ続き。主体が利用者ベースの時に、公衆送信コンテンツを「公に伝達」をクリアできるかどうかは、放送法+著作権法の判断による。以上。

2011-05-22 10:36:12
わっぷ(和武) @wappermart

「放送法」が出てくる所に勘違いの根本があるっぽいなあ、放送法の定義じゃないよ

2011-05-22 14:15:41
わっぷ(和武) @wappermart

あと「通常のカラオケボックスで公に」の条件で非営利って状況がまず思い浮かばない

2011-05-22 14:22:12
Silve @silve_sa

あ、例のニコカラカフェから返信きた

2011-05-23 16:27:38
Silve @silve_sa

とりあえず文面ほぼ全部ツイート投げてトゥギャっとくんで、議論の足しにでもなれば。

2011-05-23 16:32:26
Silve @silve_sa

ご指摘いただいた「ニコカラ」の件ですが私どもでは、お客様が歌われるためにアニソン専門店ですが東方やアニソンではないがそれにともなう替え歌、サンホラなどのニコニコ動画で流行っている曲をジャンルとして便宜上「ニコカラ」と表記いたしました。

2011-05-23 16:33:55
Silve @silve_sa

私共も店内の様子をニコニコ生放送などで配信していますが、インターネットに直接接続してお客様に歌っていただいたりダウンロードなどを行なって歌っていただいている訳ではございません。

2011-05-23 16:34:42
Silve @silve_sa

表記に問題があるようですので当社HP上とサカエ経済新聞様の記事から「ニコカラ」という表記は削除させていただきます。お騒がせしましたことを謹んでお詫び申し上げます。アニソンスクエアガーデン 代表

2011-05-23 16:35:03
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