• siroseiz
    @PlayTrueName 文化庁に問い合せたところ、そもそもツイッターは基本的に著作物ではないので、利用規約についても著作権は関係なく当たり前のことを確認しているだけではないかということでした。そして著作権に関係ない以上、利用規約についても答えられないそうです。以上報告でした。
  • Content from Twitter


  • という俄に信じられないツイートがTLに流れてきた。


    さすがにデマじゃないかとログを辿ったところ・・・。






  • どうやらこの件の続きのようだ。




  • siroseiz
    @cheebowいいえ。ツイッターのような短い文章では、自分の文章が他の人と似たような文章になってしまっても当然なので、少なくとも140字程度では、俳句などの例外を除き、普通は著作権は認められません。よってツイッターの文章には通常は同一性保持権はありません。「続」
  • siroseiz
    @cheebow ソースの確認は文化庁官房著作権課03-5253-4111に問い合わせてご確認ください。また文化庁によると、誰かの文章が著作物に当たるかどうかは内容によって異なり、一概には言えないそうです。美術、学術、音楽、芸術などに当たるかどうかということだそうです。参考までに
  • siroseiz
    @cheebow つまり誰かのツイートに著作権が発生するのは、自分のツイートの文章が美術、学術、音楽、芸術などに当たり、かつ140文字程度しかないような文章ではない場合のみです。その上で、引用されている部分が140文字程度しかないのであれば、相手が引用をしたとは認められません「続
  • fragica
    たったの17文字しかない俳句は他人と似通って創造性がないらしい。
  • siroseiz
    @cheebow 短い文章では、自分の文章が他の人と似たような文章になってしまっても当然だからです。よってツイッターで著作権は通常認められず、一部元のツイートの文章を削除をした上での非公式リツイートに法的な問題は発生しません。
  • fragica
    元ポストを確認しないやつは阿呆、と言うやつが元ポストの確認が困難になる非公式RT支持すんの何でなの?
  • siroseiz
    @cheebow ところで主従関係とはどういう意味でしょうか。よく意味がわからないのですが。
  • fragica
    創作性だって弾力的に変わる、つまりは最終的には係争して判決聞くまではどっちでもない、なら、著作権法の理念としては最大限著作者「かもしれない」相手の正当な要請には答えるべきじゃあないのかなー。
  • fragica
    @siroseiz 判例もない、具体的な発言内容を鑑みないと何ともいえない、という話を「だからTwitterのポストは著作物ではない」と決め付けた俺ルールを他人に強要する辺りですね。
  • fragica
    同一性保持がなされてないから改変だっつってる事を前提に話してる人に「同一性が保持されてるなら一部引用です」つったって噛み合うわけがない。
  • fragica
    「言ってもないこと」を「言った」と言われて甘んじて受け入れるんでしょう、非公式RT支持派の方は。「それは受け取った人の問題だ」とかいうなら、「だから」フールプルーフ使おうよといってる事について何も考えてない間抜け。
  • fragica
    まともにとりあっても相手が面倒になると非公式RTで晒して取り巻き引き込んで論点と対象分散させつつ持久戦に持ち込むし、最終的に「こんな痛い人見つけました!」とTogetterに悪意に満ちたまとめを行う事で完成されるという様式美。
  • siroseiz
    @fragica 私はその見解は支持しません。一部引用なのだから全て元の文章と意味が同じである必要はありませんよ。
  • fragica
    @siroseiz 著作権はない、引用は自由、解釈して利用しても自由、というなら、元の発言者に対する尊重は皆無ですよね。なら何故記名し、その人が言ったかのような書式にするのですか? 誤解する人、させた人が悪い、というなら、何故パーマリンクやRTといった回避策をとらないのですか?
  • siroseiz
    @fragica 著作権はないと私は言ってはいません。著作権があるかないかは裁判所で決めることです。その人の言葉の引用なのですから、その人が言ったという書式にするのは当然です。「続」
  • fragica
    @siroseiz 「著作権があるかないかは裁判所が決める」ならば、著作権の理念としては「あるかもしれない」で行動するのが自然ではないですか? 親告罪であるということはまずは示談的(看過含む)解決が望ましいということではないですか?
  • siroseiz
    @fragica いえ、それではパロディも著作権が生じるかもしれないからだめだとなりかねません。
  • fragica
    @siroseiz 何故ですか? 著作権者(仮)は明らかで、その人が直接「やめてくれ」ということでも、「パロディなんだから許せよ」ということですか? それこそ日本の法律ではまだ認められてませんが、二重規範ですよね。
  • fragica
    「俺はマイルールに則って俺が問題ないと思う範囲でやってるんだ」と「俺」でない人にやられたことで言及されても話にならないし、「俺が問題ないと思う範囲」がそもそも問題だったりするのに「俺の思う範囲は大丈夫だ、問題ない」と相手の問題にするところを問題にしない。
  • fragica
    @siroseiz ですから、まだ判例もありもしない、出たとこ勝負になる話を「法的に問題ない」としてみたり(問題に「する」のは当事者であり第三者ではありません)、「正しい非公式RTとその利用」をすれば問題ない、リテラシーがあれば問題ない、といった辺りです。
  • fragica
    @siroseiz 「省略されて意味が変わった、改変だ」→「一部引用であり改変ではない」釈明をどうぞ。別にあなたがやっているとは言ってません。あなたが支持している非公式RTはそのような利用が多い/意図せずともなる、欠陥方式だ、と言っているまでです。
  • Content from Twitter

コメント

  • fragica
    概ねまとめられてたけど異常過ぎるしこの国の著作権終わるの?
  • Hamigaki
    これじゃツイートクリエイターも立場ねえな…
  • poolhool
    音楽に関して、実は一小節を使用するのは著作権の侵害にはならないそうで。
  • poolhool
    調べてみたら、1小節でも著作権の侵害となる”場合”もあるそうで。ちゃんと調べてから書くんだった。失礼しました。
  • IZUMI162i6
    それは有名な都市伝説かと>一小節を使用するのは著作権の侵害にはならない
  • tikuwa_ore
    Twitter規約に「法的な拘束力があるのは英語版」と書かれているのに日本の著作権法だけで考えりゃ、不合理な結論にしか出ないのは当然ですわな。(http://twitter.com/tos
  • tikuwa_ore
    ただし、「係争(裁判)しないと判らない」は正しい。著作権裁判は水物だからね。だから「著作権違反だ!」って主張している人は、相手を訴えればいい。自分の主張が正しいと信じているなら問題はないハズ。
  • fragica
    国別の法体系の違いを加味した発言したら日本の著作権法だけで考えてるとか見当違いのことを言われ、その上文句があるなら裁判起こせ、と、親告罪にされている所以を貫徹無視した極論ぶちかまされる美しい国日本。示談とか和解って単語が辞書にない人は大変だなー。
  • grayengineer
    たぶん問題になるのは創作性の有無で、創作性が認められるツイートなら著作物になり得るでしょう。そこは裁判で判断が分かれる可能性がある。そういう意味では「著作物とされる場合もある」というスタンスで見るべきだっていうことですね
  • poolhool
    @IZUMI162i6 いや、自分はその著作権云々の活動していたというスタジオミュージシャンから直に聞いたもので。まあその人自体が胡散臭いといえば胡散臭いんですが。
  • IZUMI162i6
    正式な許諾契約の文章が何語で書かれているかというのと、その許諾契約がどの国の司法で扱われるかというのは全然別のことだよ。twitterの規約などにどこの裁判所で扱うという文面が無い限り、日本の基準で裁かれるよ。日本では通常、両者が国内にいるなら鯖の国に関係なく日本で扱われる。
  • tikuwa_ore
    もちろんその通り。だがそれは裁判を起こした後の話ですな。だから、自分が正しいと思っているなら裁判すれば?って云ってるんだけどね。>全然別のことだよ。
  • tikuwa_ore
    そも「公式RTも非公式RTも著作権法違反だ」という主張なら主旨は理解出来るんだが、前者はよくて後者はダメと主張する人の論拠はホント理解不能。
  • thgirypoc
    @tikuwa_ore そりゃ前者は規約上許諾を得た行為だから権利侵害にならないでしょ
  • tikuwa_ore
    @thgirypoc 後者は規約上で禁止されている行為ではありませんし、Twitter運営側も引用の手段として認めていますけど?
  • tm_bonvo
    自分で書いた「内容によって異なり、一概には言えないそうです」すら読めないらしい。
  • grayengineer
    いちおう参考として貼っておきます。 http://bit.ly/qGEmua 『ここで、「創作的」については表現者の個性が表れていれば足り、新規性や独創性までは要せず、他と区別できる程度であればよいとされる。』
  • moraten_fajime
    みんなも率先して文化の発展に寄与しようぜ
  • siroseiz
    私の視点からもまとめてみました。ごらんいただければ幸いです。「文化庁がツイッターは基本的に著作物ではないと回答した?!」のまとめられた視点の人からのまとめ(非公式リツイートの是非に関しての議論)→http://togetter.com/li/170823
  • siroseiz
    @tm_bonvo 読めていますよ。文化庁の説明云々のツイートは1ツイートだけのツイートを非公式リツイートした場合の話について説明したもので、問題のツイートはその前提の上でのツイートです。また問題のツイートでも基本的にはと前置きしています。俳句などは例外という意味です。また文化庁はまず基準を説明してから、個別の事例が基準に当てはまるかどうかは一概には言えないと言っているだけで、個別の事例について判断はしていません。
  • katot1970
    文化庁に電話して確認しました。著作権課として、ツイートが著作物ではないという見解を出した事は無いとの回答です。たとえ140文字のツイートでも著作権法2条に当てはまるものは著作物だし、そうじゃないものは著作物では無いという、当然の回答を頂き、以前もその様な回答をしていたそうです。
  • katot1970
    このまとめの後半の「著名な知財クラスタによる検証・考証」の通り、文化庁著作権課も同様の見解です。明言は避けられましたが、この様なデマの存在は把握している様子であり、電話での回答を曲解されたと感じているというニュアンスでした。
  • siroseiz
    一応、私の意見の間違いの部分の指摘と私の訂正もあるのでこちらもよければご覧ください。 再度文化庁著作権課に問い合せた際の見解について http://togetter.com/li/179496 コピレフトさんたちの著作権に関しての説明 http://togetter.com/li/179519
  • zairo21
    オリジナルツイートが数カ月前発せられた場合、トギャッターの検索機能ではそれを探しだす事はできないし、Twitterのサーバーのログ補完時間の仕様の問題はある。このばあい数カ月前の誰かのツイートをぱくって如何に自分がオリジナルで発したかのように装うことも可能な場合があるが、一応原文で検索すると、ReTweet 出確認できる場合があるが残念ながら詳細なタイムスタンプまでが再現されるわけではない。
  • zairo21
    自分に注目をあつめるために、有名人のツイートを如何に自分がツイートしたかを装って載せる安直な人が多いのも問題だが、せめてそこにはオリジナルの解釈を加えるか、正直に~のを引用したとか書いて欲しい。でないと トゥギャッターされた場合慌てることになるりすくもあるんですよ と
  • zairo21
    Twitterであろうとも「オリジナル」を尊重する前提で望んで欲しい事、みだりに私見で歪めてはならない。と言いたい。
まとめを作成する